所得が少なく、これから先の保険料を納めるのが困難な方は、申請して日本年金機構で前年の所得などを審査して、承認を受けると、その期間の保険料の全額または一部の納付が免除されます。
『免除申請』の対象となる方
「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」の3名方全員が、前年所得などの定められた基準に該当することが要件となります。(下表参照)
全額免除の所得基準
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
一部納付(一部免除)の所得基準
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
- 4分の1納付→78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 2分の1納付→118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 4分の3納付→158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(1)前年所得(収入)が少ない方のめやす扶養人数 | 全額免除 | 一部納付 4分の1納付 | 一部納付 半額納付 | 一部納付 4分の3納付 |
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3人扶養 (夫婦・子2人) | 162万円 (257万円) | 230万円 (354万円) | 282万円 (420万円) | 335万円 (486万円) |
1人扶養 (夫婦のみ) | 92万円 (157万円) | 142万円 (229万円) | 195万円 (304万円) | 247万円 (376万円) |
扶養なし | 57万円 (122万円) | 93万円 (158万円) | 141万円 (227万円) | 189万円 (296万円 |
(2)失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方
※失業を理由とする場合は、下記のいずれかの書類が添付で必要です
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 雇用保険被保険者離職票の写し
- 公務員等だった場合には、辞令など
(3)障害者または寡婦であって、前年所得が125万円以下の方
(4)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
(5)特定障害者に対する特別給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を支給されている方
全額免除・一部納付の違い
全額免除
- 受給資格期間
受給資格期間に入ります - 受給できる年金額
年金額に2分の1が反映されます(21年3月までは3分の1) - 後から保険料を納めたい
10年以内なら納めることができます(ただし、3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます)
4分の1納付(4分の1を納付した場合)
- 受給資格期間
受給資格期間に入ります - 受給できる年金額
年金額に8分の5が反映されます(21年3月までは2分の1) - 後から保険料を納めたい
10年以内なら納めることができます(ただし、3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます)
半額納付(半額を納付した場合)
- 受給資格期間
受給資格期間に入ります - 受給できる年金額
年金額に4分の3が反映されます(21年3月までは3分の2) - 後から保険料を納めたい
10年以内なら納めることができます(ただし、3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます)
4分の3納付(4分の3を納付した場合)
- 受給資格期間
受給資格期間に入ります - 受給できる年金額
年金額に8分の7が反映されます(21年3月までは6分の5) - 後から保険料を納めたい
10年以内なら納めることができます(ただし、3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます)
(参考)未納の場合
- 受給資格期間
受給資格期間に入りません - 受給できる年金額
年金額に反映されません - 後から保険料を納めたい
2年を過ぎると納めることができません
※免除された金額を追納すると、通常の保険料納付期間となります
(追納する場合は納付書が必要になりますので、その際は、船橋年金事務所へご連絡ください)
- 免除の審査年度は、7月から翌年6月までとなります。申請は毎年度必要です。
ただし、全額免除が承認された場合のみ、申請時の希望により翌年度以降、改めて申請しなくても継続して審査を受けることができます。(失業や被災を理由による承認の場合は、翌年度も申請が必要です)
注)審査には、前年の所得を基準としていますので、所得の申告が必要です。申告する年の1月以降に他の市区町村から転入された場合には、申請の際に、前年の所得等がわかる証明書を添付していただく必要があります。