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個人市・県民税の納税義務者(令和2年度以前)

[2021年9月28日]

ID:200

個人の市・県民税(住民税)とは

 身の回りには警察・消防や道路・公園など、個人や民間の団体活動ではまかなうことができない公共サービスや公共施設がたくさんあります。こうした公共の仕事に必要な費用を『税金』という形で負担していただいております。

 市民税は、県民税と合わせて住民税とよばれています。また、市民税には個人市民税と法人市民税があります。市が行っているさまざまな行政サービスは個人だけではなく、法人(会社)の活動にも欠かすことのできないものです。そこで、個人の方は個人住民税を、法人(会社)は法人住民税を地方税として負担していただいています。

 

納める人(納税義務者)

  • 市内に住所がある方
     均等割額 ○
     所得割額 ○
  • 市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人(貸家の場合は該当しません)
     均等割額 ○
     所得割額 ×

(注意)市内に住所があるかどうか事務所等があるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。

 

【年間の市・県民税の額】

  • 均等割額(年間5,000円)
  • 所得割額(所得から控除を引いた残りの額のおおよそ10%)

(注意)所得割額については、調整控除等の控除額があるため10%ちょうどにはなりません。

 

課税されない人(非課税)

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人

 

【合計所得金額125万円以下の例】

  • 収入が給与のみの場合・・・給与収入 2,043,999円以下
  • 収入が年金のみの場合(課税される年の1月1日時点で65歳以上)・・・年金収入 2,450,000円以下
  • 収入が年金のみの場合(課税される年の1月1日時点で65歳未満)・・・年金収入 2,166,667円以下

(注意)収入は1月1日から12月31日までに支給された合計額です。交通費・遺族年金・障害年金などの非課税所得は含めませんが、社会保険料や所得税を引く前の金額です。

  • 事業所得のみの場合・・・収入額から必要経費を引いた残りの額が125万円以下

 

均等割がかからない人

印西市税条例により、年間の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人は、控除の内容にかかわらず非課税となります。

  • 同一生計配偶者や扶養親族を有する場合
    28万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16万8千円
  • 控除対象配偶者及び扶養親族のいずれも有しない場合
    28万円

 

【所得が28万円以下の例】

  • 収入が給与のみの場合・・・給与収入 930,000円以下
  • 収入が年金のみの場合(課税される年の1月1日時点で65歳以上)・・・年金収入 1,480,000円以下
  • 収入が年金のみの場合(課税される年の1月1日時点で65歳未満)・・・年金収入 980,000円以下

(注意)収入は1月1日から12月31日までに支給された合計額です。交通費・遺族年金・障害年金などの非課税所得は含めませんが、社会保険料や所得税を引く前の金額です。

  • 事業所得のみの場合・・・収入額から必要経費を引いた残りの額が28万円以下

 

所得の合計に対する市・県民税の均等割の非課税基準
 扶養親族なし 扶養親族1人 扶養親族2人 扶養親族3人 扶養親族4人扶養親族5人 
 280,000円 728,000円 1,008,000円 1,288,000円 1,568,000円 1,848,000円

(注意)扶養親族には同一生計配偶者も含みます。

所得割がかからない人

年間の総所得金額等の合計が次の計算式で求めた金額以下の人

  • 同一生計配偶者や扶養親族を有する場合
    35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円
  • 控除対象配偶者及び扶養親族のいずれも有しない場合
    35万円

 

【所得が35万円以下の例】

  • 収入が給与のみの場合・・・給与収入 1,000,000円以下
  • 収入が年金のみの場合(課税される年の1月1日時点で65歳以上)・・・年金収入 1,550,000円以下
  • 収入が年金のみの場合(課税される年の1月1日時点で65歳未満)・・・年金収入 1,050,000円以下

(注意)収入は1月1日から12月31日までに支給された合計額です。交通費・遺族年金・障害年金などの非課税所得は含めませんが、社会保険料や所得税を引く前の金額です。

  • 事業所得のみの場合・・・収入額から必要経費を引いた残りの額が35万円以下

 

所得の合計に対する市・県民税の所得割の非課税基準
扶養親族なし  扶養親族1人 扶養親族2人 扶養親族3人 扶養親族4人扶養親族5人 
 350,000円 1,020,000円 1,370,000円 1,720,000円 2,070,000円 2,420,000円

(注意)扶養親族には同一生計配偶者も含みます。

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課市民税係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

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