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固定資産税Q&A

[2023年4月1日]

ID:214

Q1.地価の下落によって土地の評価は下がっているのに、なぜ土地の税額が上がったり、変わらなかったりするのでしょうか?

A.平成5年以前は、評価水準が市町村別に地価公示価格の2割から5割とばらつきがありましたが、平成6年度の評価替えにおいて、評価の均衡を図るため宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格の7割とすることになりました。

 本来であれば、評価額がそのまま課税標準額となり、税率をかけて税額を算出することとなりますが、税額が急に上がってしまうため、宅地の評価額に対して前年度の課税標準額が何割まで達しているかの割合を示す負担水準により税負担の調整措置を行っています。

 具体的には負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。ですから、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているのではなく、地価が上昇している場合を除けば、負担水準の低い土地の税金が上がることとなります。現在は、税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にありますので、税負担と地価の動向が一致しない場合、地価が下落していながら税額が上がるという場合も生じているところです。

Q2.私は令和元年7月に木造の一戸建てを新築しましたが、令和5年度分の家屋にかかる税金が急に高くなりました。なぜですか?(新築軽減)

A.住宅を新築した場合、家屋にかかる固定資産税の減額制度が設けられています。一定の要件に該当するときは、固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年度分)に限り、最大で120平方メートル分の税額が2分の1に減額されます。ですから、令和元年中に新築した家屋にかかる固定資産税は、令和2年度分から令和4年度分まで軽減されていました。

 家屋にかかる税額は、増築や新築等新たに課税するものがなければ高くなることはありません。ですから、新築軽減の適用期間が終了したことにより、通常の税額に戻ったため上がった形となったものです。

 

詳しくは、こちらの市のホームページをご覧ください。

Q3.令和5年3月に土地と家屋を第三者に売り、所有権移転登記も同日済ませました。その際に固定資産税は買主が納めると約束しましたが、令和5年度分の納税通知書が送付されてきました。どういう訳なのですか?

A.固定資産税及び都市計画税の納税義務者は、地方税法の規定により毎年1月1日現在の所有者となります。ですから、例えば令和5年3月1日に土地を売った場合でも令和5年度分の固定資産税は課税されることとなります。

 なお、契約で買主が固定資産税を代納することができますが、これはあくまでも当事者間の約束にとどまるものです。

Q4.納税通知書について

1 市外に住んでおり去年転居しましたが、納税通知書が届きません。

A.市外にお住まいの人が転居した場合、転居先の把握ができませんので、納税通知書をお届けできない場合があります。住所の変更があった場合は、電話でご連絡ください。

2 共有名義で所有している場合、納税通知書は共有者全員に届きますか。

A.共有名義の場合は、代表者(名義人のうち、おひとり)に納税通知書をお送りしています。ただし、固定資産税の納税義務は共有者全員にありますので、納税通知書が届けられた方だけでなく、共有者全員でご相談のうえ納税してください。

代表者を変更する場合は、こちらの市のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

3 土地を所有しているのに納税通知書が送られてきません。

A.所有している固定資産のうち、土地にかかる課税標準額の総額が30万円、家屋にかかる課税標準額の総額が20万円、償却資産にかかる課税標準額の総額が150万円に満たない場合、固定資産税は課税されません。そのような場合、納税通知書は送付されません。

Q5.納税義務者の住所や氏名等が変わった場合はどうしたらよいですか?

A.納税義務者の住所や氏名(商号)に変更があった場合は、課税課にご連絡をください。ただし、法務局で登記簿の住所、氏名を変更した人、印西市から転出または印西市に転入し市民課に届けられた人は、自動的に変更しますので、ご連絡いただかなくて結構です。しかし、次の場合はご連絡ください。

1 市外での転居または市外から更に別の市外へ転出した場合

 印西市から市外(A市)へ転出し、その後A市内での転居、及びA市からB市への転出については、その確認ができませんので、ご連絡をください。連絡がないと納税通知書が届かなかったり、各種証明書の記載内容が誤ったりする原因になります。

2 海外へ転出、海外から転入した場合

 固定資産を所有している方が海外へ転出または転入した場合、納税管理人の設定及び解除の届出が必要になりますので、ご連絡ください。

 

詳しくは、こちらの市のホームページをご覧ください。

Q6.納税義務者が亡くなったときは、どうすればよいですか?

A.固定資産の所有者が亡くなられた場合、今年度分の固定資産税は相続人がそのままお納めください。法務局で相続登記の手続きが終了すれば、来年度から新所有者に課税されます。

 ただし、相続登記を済ませるまでの間は、遺産を相続する関係者で固定資産税や都市計画税を納める代表者を指定していただき「相続人代表者指定(変更)届」を本庁課税課に提出してください。ただし、この届出は相続登記とは関係がありません。

 

詳しくは、こちらの市のホームページをご覧ください。

Q7.証明書を郵送で発行してくれますか?

A.固定資産税に関する証明書は、郵送でも請求することができます。申請書に手数料金分の定額小為替と返信用の封筒(宛名を記入し、切手を貼ってください)を同封し請求してください。

 

申請様式は、こちらの市のホームページからダウンロードすることができます。

 

(注意)証明手数料は1筆(1棟)200円で、1筆または1棟増すごとに20円加算されます。

(例)土地と家屋の全部(土地3筆と家屋1棟所有)の評価証明の交付を受ける場合

 200円(土地1筆)+20円×3(土地2筆+家屋1棟)=260円

Q8.未登記家屋の所有者に変更があった場合はどうすればよいですか?

A.法務局で表示登記をしていただくか、課税課へ「未登記家屋異動届」を提出してください。届出のあった翌年度から納税義務者を新所有者名に変更します。届出がないと所有者名義の変更の把握ができませんので、必ず提出してください。

 届出人は新所有者で、添付書類として、相続された場合は遺産分割協議書の写し、贈与された場合は原因事実を証する書類、売買の場合は売買契約書の写しが必要となります。

 

詳しくは、こちらの市のホームページをご覧ください。

Q9.家を建てると土地の税金が安くなるのですか?

A.住宅用地には、その税負担を軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

 住宅用地には、専用住宅(専ら居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地と、併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地があります。専用住宅地は、その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)が該当し、併用住宅用地は、その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地が該当します。

 小規模住宅用地は、1戸あたり200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、200平方メートルまでの部分)をいい、課税標準額は価格の6分の1の額となります。また、小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、家屋の床面積の10倍までを価格の3分の1とする特例があります。

 例えば、床面積が105平方メートルの一戸建て専用住宅でその敷地面積が300平方メートルの場合の住宅用地の取り扱いですが、専用住宅であるため、その床面積の10倍(105平方メートル×10=1050平方メートル)までを限度として住宅用地とされます。この場合、200平方メートルまでが小規模住宅用地となり、残りの100平方メートルが一般住宅用地として取り扱います。

小規模住宅用地 200平方メートル:価格の6分の1
一般住宅用地 100平方メートル:価格の3分の1

Q10.令和5年2月に家を取り壊しましたが、令和5年度分の家屋にかかる固定資産税の納税通知書が届きました。取り壊した家屋に固定資産税が課税されてしまうのはなぜですか?

A.固定資産税は、毎年1月1日を基準日としてその時点に存在する家屋の所有者に対して課税されます。ですから、基準日以降に取り壊されても該当する年度分は課税されます。

 登記されている家屋は、法務局で滅失登記を済ませると法務局から通知がありますのでご連絡の必要はありませんが、登記をされていない家屋を取り壊した場合、ご連絡がないと、誤って課税する原因にもなりますので、家屋を取り壊した場合は、必ずご連絡ください。

Q11.令和5年6月に一戸建ての住宅を購入しました。住宅販売業者から、6月から翌年3月分の固定資産税を請求されましたが、固定資産税はいつからいつまでの分ですか?

A.固定資産税は毎年1月1日現在の固定資産の所有者に対し、翌年度分が課税されます。この考え方は、いつからいつまでの所有期間に対して賦課するものではなく、1月1日という賦課基準日時点における所有に対して課税されるものであるためです。

Q12.固定資産税の評価替えとは何ですか?

A.固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地・家屋について毎年度見直すことは、実務的に不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小限に抑える必要もあることから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、つまり3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。

 令和3年度は評価替えの年にあたり、令和4年度及び令和5年度は価格が据え置かれることとなりますが、土地については地価の下落に伴い価格を据え置くことが適正ではないと認められるものについては、評価の適正化・均衡化を図るため価格の修正を行うことができることとなっています。

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課家屋係

電話: 0476-33-4446

ファクス: 0476-40-3015

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