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選挙基礎知識(期日前投票と不在者投票)

[2021年10月20日]

ID:414

投票日当日に、

  • 仕事や冠婚葬祭の予定がある
  • 旅行、レジャーや買い物などの私用で出かける
  • 病気やケガ、妊娠などにより歩行が困難

などの理由により投票所へ行けない方は、期日前投票、不在者投票制度をご利用ください。

1.期日前投票(印西市での投票)

  • 投票できる人
     投票日当日に仕事や用務などの予定がある人で、印西市の選挙人名簿に登録されている人
  • 投票できる日
     選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
  • 投票できる時間
     午前8時30分から午後8時まで
  • 投票場所
     印西市内で1か所以上設置(選挙のつど決定)
  • 必要なもの
     投票所入場整理券 ※既に届いている場合

※選挙期日には選挙権を有することとなるが、期日前投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない人(選挙期日には満18歳を迎えるが、期日前投票の日において未だ17歳である場合など)は、期日前投票をすることはできません。この場合は、名簿登録地の選挙管理委員会で不在者投票をすることになります。

2.不在者投票(他市町村、指定施設等での投票)

(1)他市町村における不在者投票

※事前に印西市選挙管理委員会へ投票用紙等の請求、交付手続きが必要です。

  • 投票できる人
     長期出張などで投票日当日に印西市内の投票所へ行けない人で、既に「投票用紙」の交付を受けている人
  • 投票できる日
     選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
  • 投票できる時間
     滞在先の市区町村選挙管理委員会の執務時間内
  • 投票場所
     滞在先の市区町村選挙管理委員会
  • 必要なもの
     
    既に交付を受けている「投票用紙」の入った封筒一式

(注意)投票のできる時間・場所等については、滞在先の選挙管理委員会へ問い合わせてください。送付された投票用紙に前もって記入したり、不在者投票証明書の入った封筒を開封したりすると投票できませんので注意してください。
 また、郵送による手続きとなりますので、投票用紙の請求、投票については、できるだけ早めに行ってください。

(2)指定施設(病院、老人ホーム等)における不在者投票

ア.投票できる人
 都道府県の選挙管理委員会の指定する病院または老人ホーム等に入院・入所中の人
イ.手続き
 不在者投票管理者(指定施設の長)に依頼して印西市選挙管理委員会から投票用紙の交付を受け、入院・入所している施設で投票します。
ウ.投票場所
 入院・入所中の指定施設

(3)郵便等による不在者投票

ア.郵便等による不在者投票の対象者
  下段の「郵便等による不在者投票の対象者について」により、確認してください。
イ.投票できる人
 郵便等による不在者投票の対象者であって、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けている人。
ウ.手続き
 選挙期日前4日までに、印西市選挙管理委員会に対し、郵便等投票証明書を提示して投票用紙と投票用封筒を請求します。
 自宅で投票した後、投票用紙は必ず郵送で印西市選挙管理委員会へ送付してください。
 なお、全て郵送での手続きとなりますので、早めに投函する必要があります。

 

不在者投票・期日前投票の流れは、次のとおりです。

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お問い合わせ

印西市役所選挙管理委員会事務局庶務係

電話: 0476-33-4676

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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