東日本大震災により被害を受けられた方へ(税に関するお知らせ)
[2017年5月29日]
[2017年5月29日]
大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減や免除が受けられる場合があります。
そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例がありますので、成田税務署(28-5151)にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
また、市県民税についても、住民税の控除などがありますので詳しくは市民税課へ問い合わせてください。
被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと寄附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。
また、日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。
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