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井戸水を飲用する皆さんへ

[2024年4月16日]

ID:1003

市内の水質について

・市では、市内の地域ごと地層ごとの水質を把握しておりません。隣地であっても地層の状態、深さ等が違っていれば全く別の水質になることもあります。

飲用井戸の適正管理について

・飲用井戸の衛生管理は設置者の自己責任で実施していただくことになりますので、適正な管理に努めてください。

 

井戸水を飲用する皆様へ(リーフレット)

https://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/inryousui/documents/idomizuleaflet.pdf(別ウインドウで開く) (千葉県ホームページより)

水質検査について

・最初に飲用井戸を設置した際は、水質検査を実施し飲用井戸として問題がないかの確認をしてください。

・普段から飲用している井戸でも定期的に検査を実施し、味、臭い、色等が変化したときは、水質検査を実施してください。

・市では水質検査を行っておりませんので、設置者から直接検査機関に申し込みください。水質検査機関によって受付方法、料金等が違いますので、下記の一覧表を参考に問い合わせてください。

・検査結果で基準外の項目があった場合の対応については、下記の水質基準項目一覧の解説を参考にしてください。

・千葉県薬剤師会検査センターに依頼する場合は、環境保全課、印旛支所市民サービス課、本埜支所市民サービス課で専用容器の受け渡しをしておりますので、事前に問い合わせてください。

・その他不明な点などございましたら環境保全課まで問い合わせてください。

 

水質検査機関一覧表

https://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/inryousui/documents/kensakikanitiran.pdf(千葉県ホームページより)

水質基準項目一覧

https://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/inryousui/documents/r2kizyunn.pdf(千葉県ホームページより)


その他関係事項について

・水質検査で基準外の値が検出された場合、浄水器設置費補助金制度(別ウインドウで開く)を活用できる場合があります。

・組合水道もしくは不特定多数が利用する施設等で飲用井戸を利用している場合、水道法に基づく専用水道(別ウインドウで開く)か、条例に基づく小規模専用水道(別ウインドウで開く)に当てはまる場合があります。

 

お問い合わせ

印西市役所環境経済部環境保全課指導係

電話: 0476-33-4495

ファクス: 0476-42-5339

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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