[2015年3月30日]
ID:2234
平成25年3月13日 (告示第36号)
(目的)
第1条 この要綱は、市の区域内で行われる開発事業に関し、必要な事項を定めることにより、無秩序な環境破壊を防止し、事業区域及びその周辺地域における災害を防止するとともに、健全な生活環境の保全と良好なまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為または同法に基づく特定工作物の建設をいう。
(2) 建築行為 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築物の建築をいう。
(3) 開発事業 開発行為または建築行為を行う事業をいう。
(4) 事業区域 開発事業を行う土地の区域をいう。
(5) 事業者 開発事業を行う者をいう。
(6) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、上水道その他給水施設、下水道、河川、水路、治水及び利水のための調整池、消防の用に供する施設その他公共の用に供する施設をいう。
(7) 公益施設 教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設、交通施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設その他公益上必要な施設をいう。
(適用対象)
第3条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する開発事業について適用するものとする。
(1) 事業区域が500平方メートル以上のもの
(2) その他市長が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、同条に規定する開発事業が次の各号のいずれかに該当する事業である場合は、この要綱を適用しない。
(1) 自己の居住の用に供する事業
(2) その他市長が特にこの要綱の適用を要しないと認める事業
(事前協議)
第5条 事業者は、第3条に規定する開発事業を行う場合は、都市計画法第30条に規定する申請、建築基準法第6条に規定する申請その他法令の規定による当該開発事業に関する申請を行う前に、市長に印西市開発事業事前協議(変更)申請書(別記第1号様式。以下「事前協議申請書」という。)及び開発事業計画概要書(別記第2号様式)に別に定める必要図書を添えて提出し、あらかじめ市長と事前協議を行わなければならない。
2 市長は、印西市開発事業指導審査会(以下「審査会」という。)を設置し、前項の事前協議申請書の内容について、必要に応じて審査会に付議するとともに、前項の規定による事前協議が整ったときは、開発事業事前協議審査通知書(別記第3号様式。以下「通知書」という。)により事業者に通知するものとする。
3 事業者は、前項の通知書に基づき、市長と再協議を行った上で、開発事業事前協議結果報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による再協議が整った場合は、開発事業事前協議同意書(別記第5号様式。以下「同意書」という。)を交付するとともに、市長が当該事業において必要があると認めたときは、事業者と協議書(別記第6号様式)を取り交わすものとする。
(事業計画の変更)
第6条 事業者は、前条第4項の規定による同意書の交付を受けた後に、当該事業の計画を変更する場合は、変更する事業計画を踏まえて、再度市長に事前協議変更申請書及び開発事業計画概要書に必要図書を添えて提出し、市長と変更協議を行わなければならない。ただし、市長が軽微な変更であると認めたときは、この限りでない。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項本文の場合において準用する。
(整備基準)
第7条 事業者は、都市計画法その他開発事業に係る関係法令等を遵守するとともに、別に定める印西市開発事業整備基準(以下「整備基準」という。)により、公共施設及び公益施設(以下「公共公益施設」という。)を自らの責任において整備しなければならない。
2 前項の整備に係る費用は、事業者の負担とする。ただし、第5条第4項に規定する協議書等により別に取り決めがある場合はこの限りではない。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、印西市基本構想をはじめとする市が定めた各種の基本計画、整備基準等に適合するように開発事業を計画しなければならない。
(環境等の保全)
第9条 事業者は、開発事業の施行に当たっては、環境の保全及び騒音対策に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)に規定する事項
(2) 振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する事項
(3) 環境基本法(平成5年法律第91号)に規定する事項
(4) 印西市環境基本条例(平成11年条例第2号)に規定する事項
(5) 印西市環境保全条例(平成11年条例第3号)に規定する事項
(6) 印西市環境基本計画に定める事項
2 事業者は、開発事業の施行に関し、前項に定めるもののほか、良好な環境を確保するため、自然環境の保全と緑化推進に配慮しなければならない。
(事業計画の周知)
第10条 事業者は、第5条の事前協議を行う前に、事業区域の見やすい場所に印西市開発事業事前公開板(別記第7号様式)を設置するとともに、事業区域に隣接する地権者、周辺住民、町内会または自治会等に対して開発事業に関する説明を行い、後に紛争等が生じないよう努めなければならない。
2 事業者は、前項の事業説明後、事業計画説明結果報告書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(中高層建築物)
第11条 事業者は、開発事業が印西市中高層建築物等指導要綱(平成22年告示第172号)第2条に規定する中高層建築物等に該当する場合は、日照及び電波障害について、事前に調査し、対策を講じるとともに、当該要綱に基づく必要な手続を行わなければならない。
(地区計画等)
第12条 事業者は、市が都市計画法に基づく地区計画等の決定及び変更を行おうとする場合には、これに協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、建築基準法第4章に基づく建築協定の施行について必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 事業者は、必要に応じて都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5章に基づく緑地協定及び千葉県自然環境保全条例(昭和48年条例第1号)第26条に規定する緑化協定を締結しなければならない。
(埋蔵文化財の保護)
第13条 事業者は、開発事業を行おうとする場合は、埋蔵文化財(以下「文化財」という。)の保護を図るため、事前に事業区域内における文化財の有無及びその取扱いについて、市教育委員会と協議しなければならない。
2 事業者は、事業区域に文化財が所在する場合または工事の施行に伴い新たな文化財を発見した場合は、速やかに市教育委員会に報告し、協議しなければならない。
(工事)
第14条 事業者は、開発事業に伴う工事車両の運行経路について、あらかじめ道路管理者と協議し、承認または許可を得なければならない。
(防災計画及び災害の防止)
第15条 事業者は、防災計画を策定し、工事中の災害防止に努め、事業区域周辺の住民に迷惑をかけないよう配慮しなければならない。
2 事業者は、事業区域及びその周辺地域の地形、地質及び過去の災害の状況を事前に十分調査し、崖崩れ、土砂の流出、出水、浸水、地盤沈下その他開発事業に起因する災害の防止に万全の措置を講じなければならない。
3 事業者は、工事用車両の安全運行及び工事用機械の安全な操作により事故防止に心掛けなければならない。
4 事業者は、開発事業に起因する災害及び被害が発生したときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、自らの責任において補修及び補償をし、その内容を市長に報告しなければならない。
(被害の補償)
第16条 事業者は、開発事業の施行により、公共公益施設を損傷させた場合または事業区域周辺に被害を及ぼした場合は、事業者の責任において補償または原状回復を行わなければならない。
(立入調査)
第17条 市長は、必要と認める場合は、事業区域に立ち入り、開発事業の施行状況等の調査及び確認をすることができるものとする。
(勧告)
第18条 市長は、この要綱に基づき、必要に応じて事業者に資料の提出を求め、開発事業の施行状況等について勧告することができるものとする。
(工事着手届)
第19条 事業者は、開発事業に係る工事に着手しようとするときは、開発事業工事着手届(別記第9号様式)に工事の工程がわかる書類(以下「工事工程表」という。)を添えて市長に提出しなければならない。
(取りやめ届)
第20条 事業者は、開発事業を取りやめたときは、開発事業取りやめ届(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(工事完了届及び検査)
第21条 事業者は、開発事業の工事が完了したときは、速やかに開発事業工事完了届(別記第11号様式。以下「完了届」という。)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
2 事業者は、市が管理することとなる公共公益施設を含む開発事業の工事が完了したときは、前項に規定する完了届に開発事業公共公益施設完了検査願(別記第12号様式)を添えて市長に提出し、検査を受けなければならない。
3 事業者は、第1項または前項の規定による検査により工事内容の不備の指摘を受けたときは、速やかに是正の措置を行い、再度検査を受けなければならない。
(工事完了確認通知書の交付)
第22条 市長は、前条による検査の結果、開発事業が完了したと認めたときは、印西市開発事業工事完了確認通知書(別記第13号様式。以下「確認通知書」という。)を事業者に交付するものとする。
(都市計画法第29条許可を受けなければならない場合の手続)
第23条 都市計画法第29条の規定による許可を受けなければならない開発事業にあっては、第19条から前条までに規定する手続については、同法の規定による手続をもってこれに代えるものとする。
(公共公益施設の帰属等)
第24条 事業者は、市が管理することとなる公共公益施設及び用地がある場合は、その帰属または寄附について、都市計画法第36条第3項の工事完了公告後または第22条の規定による確認通知書が交付された後に、帰属申出書(別記第14号様式)または寄附申出書(別記第15号様式)を速やかに市長に提出するものとする。
2 事業者は、市に帰属させ、または寄附しようとする土地が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、事前に当該各号に掲げる処理をしなければならない。
(1) 所有権以外の権利が設定されている場合 あらかじめその権利を抹消すること。
(2) 登記簿面積と実測面積に差がある場合 地積訂正を行うこと。
(3) 現況地目と登記地目が異なる場合 地目変更を行うこと。
3 帰属及び寄附に係る一切の費用については、事業者の負担とする。ただし、第5条第4項に規定する協議書等により、別に取り決めがある場合はこの限りではない。
(瑕疵の補修)
第25条 市に帰属または寄附した公共公益施設に瑕疵があった場合は、都市計画法第36条第3項で規定する工事完了公告の日または第22条により確認通知書が交付された日から2年を経過するまで、事業者の責任により補修しなければならない。
2 瑕疵が事業者の故意または重大な過失による場合は、前項の期間は10年とする。
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(印西市開発行為等指導要綱の廃止)
2 印西市開発行為等指導要綱(平成10年告示第32号)は、廃止する。
(印西市開発行為等指導審査会設置要綱の廃止)
3 印西市開発行為等指導審査会設置要綱(平成9年告示第74号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この告示の施行の際現に第2項の規定による廃止前の印西市開発行為等指導要綱第5条に規定する事前協議申請書を市長に提出したものの申請、届出その他の手続については、なお従前の例による。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
印西市役所都市建設部都市計画課開発指導係
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