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悪臭に係る特定施設の設置及び特定作業の実施の届出について

[2021年8月17日]

ID:3017

悪臭に係る特定施設の設置及び特定作業の実施の届出について、以下に概略を記します。

詳細につきましては「印西市環境保全条例」(別ウインドウで開く)及び「印西市環境保全条例施行規則」(別ウインドウで開く)を参照ください。

対象

特定施設

工場または事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設のうち、著しい悪臭を発生し、及び排出し、または飛散させるおそれのある施設であって規則で定めるものをいう。

(注意)詳しくはページ下部にある特定施設及び特定作業一覧(悪臭)を参照ください。

特定作業

著しい悪臭を発生し、及び排出し、または飛散させるおそれのある作業のうち、業として行われる作業であって規則で定めるものをいう。

(注意)詳しくはページ下部にある特定施設及び特定作業一覧(悪臭)を参照ください。

規制基準の遵守

特定施設を設置する者または特定作業を行うものは、規制基準を遵守しなければなりません。

(注意)詳しくはページ下部にある規制基準一覧(悪臭)を参照ください。

届出について

新たに特定施設を設置しようとする者

特定施設の設置の届出には、以下の書類(正本及びその写し1通)が必要となります。

また、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定施設を設置し、特定作業を開始し、または特定施設等の使用の方法等を変更をすることは原則できません(実施の制限)ので、実施の制限期間を考慮した届出をしてください。

 

(1)悪臭に係る特定施設設置(使用)届出書(別記第13号様式)←ページ下部からダウンロードできます。

  1. 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 特定施設の設置に係る工場等の名称及び所在地
  3. 特定施設の種類及びその種類ごとの数
  4. 特定施設の構造
  5. 特定施設の使用の方法
  6. 悪臭の防止または処理の方法(以下「悪臭の防止方法」という。)
  7. その他規則で定める事項
  • 工場等の業種、主要生産品目及び工場等を有する法人または個人の資本金若しくは出資金または資産の総額
  • 工場等に常時勤務する従業員の数
  • 工場等の敷地面積、建築面積及び所在地の属する地域の用途地域の種類
  • 環境保全のための組織及び責任者の氏名
  • 工場等の通常の始業及び終業の時刻
  • 特定施設の設置工事予定年月日及び使用開始予定年月日

(2)その他規則で定める書類・図面

  1. 工場等に係る作業工程の概要を説明する書類
  2. 悪臭の質及び程度に関する説明書
  3. 悪臭に係る特定施設の構造図
  4. 工場等の敷地の周囲100メートルの見取図
  5. 悪臭を防止または処理する施設がある場合その概要図及び設置場所を示す図面

 

 

新たに特定作業を行おうとする者

特定作業の実施の届出には以下の書類(正本及びその写し1通)が必要となります。

また、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定施設を設置し、特定作業を開始し、または特定施設等の使用の方法等を変更することは原則できません(実施の制限)ので、実施の制限期間に考慮した届出をしてください。

 

(1)悪臭に係る特定作業実施届出書(別記第14号様式)←ページ下部からダウンロードできます。

  1. 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 特定作業の場所、実施の期間及び作業の時間
  3. 特定作業の目的に係る施設
  4. 悪臭の防止方法
  5. その他規則で定める事項
  • 特定作業の種類、主要生産品目及び特定作業を行う法人または個人の資本金若しくは出資金または資産の総額
  • 特定作業に常時従事する従業員の数
  • 特定作業に要する土地の面積及び当該特定作業を行おうとする場所(以下この条において「作業場」という。)の属する地域の用途地域の種類
  • 環境保全のための組織及び責任者の氏名
  • 特定作業の開始予定年月日

(2)その他規則で定める書類・図面

  1. 工場等に係る作業工程の概要を説明する書類
  2. 悪臭の質及び程度に関する説明書
  3. 工場等の敷地の周囲100メートルの見取図
  4. 悪臭を防止または処理する施設がある場合その概要図及び設置場所を示す図面
  5. 作業場の敷地内の建物及び特定作業の目的に係る施設の配置図
  6. 特定作業の目的に係る施設の概要図

 

その他

一の施設が特定施設となった際、現に工場等にその特定施設を設置している者(その施設の設置の工事をしている者を含む。)または一の作業が特定作業となった際、現にその作業を行っている者(その作業の目的に係る施設の設置の工事を行っている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日または当該作業が特定作業となった日から30日以内に、それぞれ上記の届出書による届け出が必要となります。

 

届出の内容に変更が生じたとき

構造等の変更の届出

特定施設の設置及び特定作業の実施の届出をした者で、その届出の内容の変更をしようとするときは、以下の書類の提出(正本及びその写し1通)が必要となります。

また、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定施設を設置し、特定作業を開始し、または特定施設等の使用の方法等を変更をすることは原則できません(実施の制限)ので、実施の制限期間を考慮した届出をしてください。

 

・特定施設に係る変更の届出 

(1)特定施設構造等変更届出書(別記第5号様式)←ページ下部からダウンロードできます。

(2)その他規則で定める書類・図面

  1. 工場等に係る作業工程の概要を説明する書類
  2. 悪臭の質及び程度に関する説明書
  3. 悪臭に係る特定施設の構造図
  4. 工場等の敷地の周囲100メートルの見取図
  5. 悪臭を防止または処理する施設がある場合その概要図及び設置場所を示す図面

 

・特定作業に係る変更の届出 

(1)特定作業変更届出書(別記第6号様式)←ページ下部からダウンロードできます。

(2)その他規則で定める書類・図面

  1. 工場等に係る作業工程の概要を説明する書類
  2. 悪臭の質及び程度に関する説明書
  3. 工場等の敷地の周囲100メートルの見取図
  4. 悪臭を防止または処理する施設がある場合その概要図及び設置場所を示す図面
  5. 作業場の敷地内の建物及び特定作業の目的に係る施設の配置図
  6. 特定作業の目的に係る施設の概要図

 

☆対象となる内容の変更

悪臭に係る特定施設設置(使用)届出書(別記第13号様式)のうち

  • 特定施設の種類及びその種類ごとの数
  • 特定施設の構造
  • 特定施設の使用の方法
  • 悪臭の防止または処理の方法(以下「悪臭の防止方法」という。)
  • その他規則で定める事項

悪臭に係る特定作業実施届出書(別記第14号様式)のうち

  • 特定作業の場所、実施の期間及び作業の時間
  • 特定作業の目的に係る施設
  • 悪臭の防止方法
  • その他規則で定める事項

 

廃止及び氏名の変更等の届出

特定施設の設置及び特定作業の実施の届出をした者は、その届出に係る下記の事項に変更があったとき、またはその届出に係る特定施設等のすべてを廃止したときは、その変更または廃止の日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。

(注意)正本及びその写し1通を添えての届出となります。

 

・氏名の変更等の届出 

氏名等変更届出書(別記第8号様式)←ページ下部からダウンロードできます。

 

・廃止の届出 

特定施設等使用廃止届出書(別記第9号様式)←ページ下部からダウンロードできます。

 

☆対象となる内容の変更

悪臭に係る特定施設設置(使用)届出書(別記第13号様式)のうち

  • 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  • 特定施設の設置に係る工場等の名称及び所在地

悪臭に係る特定作業実施届出書(別記第14号様式)のうち

  • 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

 

承継

特定施設の設置及び特定作業の実施の届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。

(注意)正本及びその写し1通を添えての届出となります。

 

・承継の届出 

承継届出書(別記第10号様式)←ページ下部からダウンロードできます。

その他

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お問い合わせ

印西市役所環境経済部環境保全課指導係

電話: 0476-33-4495

ファクス: 0476-42-5339

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