[2018年1月1日]
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日本国憲法第96条では、憲法の改正は、国会で衆参各議院の総議員の3分の2の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。
国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的な意思決定をするものであり、そのための具体的な手続きを定めた法律が「日本国憲法の改正手続きに関する法律(憲法改正国民投票法)」です。
憲法改正国民投票法は、平成19年5月14日に成立し(5月18日公布)、平成22年5月18日から施行されました。
さらに、平成26年6月13日に、「日本国憲法の改正手続きに関する法律の一部を改正する法律」(以下、「改正法」という。)が成立し、6月20日に公布、施行されました。
改正法の成立に伴い、平成30年6月21日(改正法の施行後4年を経過した日)以後に行われる国民投票の投票権年齢は、満18歳以上となります。
詳しくは、総務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
印西市役所選挙管理委員会事務局庶務係
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