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固定資産評価審査委員会に対する審査申出について

[2023年9月29日]

ID:4492

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産税の納税者は固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

価格を確認するための固定資産課税台帳の縦覧についてはこちらのページ(別ウインドウで開く)(項目6番)でご確認ください。


固定資産評価審査委員会とは

地方税法の規定に基づき、評価額についての不服を中立・公平な立場から審査するために設けられた第三者機関です。


審査の申出について

審査の申出ができる方

審査の申出ができるのは、固定資産税の納税者(固定資産課税台帳に登録されている所有者)またはその代理人となります。


審査の対象となる事項

審査の対象は当該年度の評価額についての不服に限られます。
なお、評価額は原則として3年間据え置かれるため、基準年度(3年に一度評価替えを行う年度、次回は令和6年度を予定)以外の年度で審査の申出をすることはできません。
ただし、家屋の新築により新たに台帳に記載された場合や、増改築により価格が変更になった場合などは、例外として基準年度以外でも審査の申出をすることができます。

評価額以外の内容(課税標準の特例や減免の不適用など)に対して不満がある場合には、行政不服審査法による審査請求の制度がございます。審査請求につきましてはこちらのページ(別ウインドウで開く)(項目11番)でご確認ください。

審査申出の手続き

審査申出書及び申出明細書正副各1通を印西市固定資産審査委員会(印西市役所市民部納税課取扱)まで提出してください。
申出書及び明細書の記入例については、ページ下の「記入例等のダウンロード」をご覧ください。
(注意)記入例となりますので、必要事項がすべて記載されていれば別の書式でも問題ありません。

 

審査申出書の記入にあたりましては、固定資産課税台帳や納税通知書の内容をご確認いただき、ご不明な点や課税の根拠などについて、事前に課税担当(印西市課税課)にお問い合わせいただくようお願いします。

 

審査申出ができる期間は、固定資産課税台帳に登録した旨を公示した日(例年4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内となります。なお、申出書を郵送で提出する場合、消印が上記期間内であれば有効となります。

審査について

審査の方法

審査は原則として書面により行われますが、申出人の希望があれば審査委員会に対して口頭で意見を述べること(口頭意見陳述)もできます。
(注意)口頭意見陳述を希望される場合は、申出書にその旨を記入してください。

審査のおおまかな流れについては、ページ下の「記入例等のダウンロード」をご覧ください。

審査の決定

審査の決定には却下、棄却、認容があります。
審査結果は、決定後10日以内に決定書の謄本を申出人に通知いたします。

 

決定された内容に不満がある場合、決定があったことを知った日の翌日から6カ月の期間、印西市を相手として決定の取消を求める訴訟を提起することができます。

(注意)審査の内容によっては、決定までに時間を必要とする場合がありますが、審査の申出や取消を求める訴訟を提起したことにより固定資産税の納期限が延長されることはありません。審査中であっても期限までに納付のない場合、延滞金が生じることもございますのでご注意ください。
なお、審査の決定前に納付された税額が決定により減額となった場合は、過納となった分を還付させていただきます。

審査申出実績

令和2年度から令和4年度までの審査申出件数及び審査結果は、以下のとおりです。


審査申出件数及び審査結果の状況
申出年度令和2年度令和3年度(基準年度)令和4年度
資 産土地家屋償却土地家屋償却土地家屋償却
申 出000

0

00000000
取 下000000000000
審査結果却 下000000000000
棄 却000000000000
認 容000000000000

記入例等のダウンロードはこちら

固定資産評価審査申出書ほか

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お問い合わせ

印西市固定資産評価審査委員会(印西市役所 市民部 納税課 収納管理係 取扱)
電話: 0476-42-5111(代) ファクス: 0476-40-3015
お問い合わせフォーム