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原子力損害について東京電力と和解をしました

[2016年6月14日]

ID:5438

原子力損害について東京電力と和解をしました

 市は、東京電力福島第一原子力発電所事故で被った損害(平成23年度から平成25年度分)について、原子力損害賠償紛争解決センター(以下「ADRセンター」という。)に和解の仲介を求めて申立てをしてまいりましたが、平成28年6月1日にADRセンターから和解契約書が示され、6月8日に和解関連議案を市議会で議決(全会一致で可決)し、6月13日に和解契約を締結しました。

 

1 経緯

 市は、平成27年3月27日にADRセンターへ東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)との和解の仲介を求めて申し立てたところ、平成28年5月23日にADRセンターより和解案が示され、5月30日に東京電力が受諾し、6月1日には市が和解案を受け入れることとしたため、同日付けでADRセンターから和解契約書が示されました。

 そのため、市は、示された和解契約書について、6月8日に地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき市議会に諮り、全会一致で可決され、6月13日に本和解契約が成立しました。

 今後、和解契約書に基づき和解金1,410万円が東京電力から印西市に支払われることになります。

 

2 和解の内容

申立て額 104,640,007円

和解額   14,100,000円

 

 (1) 相手方は、市に対し、和解金として金14,100,000円の支払義務を負う。

 (2) 相手方は、(1)の金員を市に対し、本和解成立後14日以内に支払う。

 (3) 市は、本和解に係る除染経費に関し、国や県に対する重複請求を行わない。

 (4) 本和解に定める金額を超える部分については、本和解の効力が及ばず、市が相手方に対して

    別途損害賠償請求することを妨げない。

 (5) 本和解に定める金額に係る遅延損害金について、市は、相手方に対して別途請求しない。

 (6) 本和解に関する手続費用は、各自の負担とする。

 

申立て額、和解額の詳細については添付資料をご覧ください。

3 和解の詳細

 今回、ADRセンターから示された和解案では、市の申立てに対して、放射線量低減対策費用の除染経費、検査費用の農産物等検査費及び職員人件費のうち原子力発電所事故により必要となった勤務時間外職員人件費分は概ね認められました。

 また、放射線量低減対策費用の側溝汚泥仮置場設置費については、設置したもののうち、使用している保管ボックス(市役所に設置した保管ボックス19基中11基及び本埜支所に設置した保管ボックス7基中2基は使用している。)に応じて、市役所設置分は8割、本埜支所設置分は5割相当分が認められました。

 一方、職員人件費のうち、勤務時間内分は認められませんでした。

 なお、申し立てた費用のうち損害と認められなかった勤務時間内職員人件費等については、別途損害賠償請求できる余地が残されていることが和解契約書に明記されていることから、今後は、同じく申し立てている県内8市(松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、白井市)の動向等を注視するとともに、弁護士等と対応を検討していきたいと考えています。

申立て額・和解額の内容詳細

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お問い合わせ

印西市役所環境経済部環境保全課保全係

電話: 0476-33-4491

ファクス: 0476-42-5339

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