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「印西市犯罪被害者等支援条例(案)」の市民意見公募の結果について

[2017年2月28日]

ID:6210

条例制定の経緯・概要

 犯罪被害に遭われた方は、命を奪われたり、傷つけられたりする直接的な被害だけではなく、その家族も含め、被害後に発生する無責任な中傷やうわさ、プライバシーの侵害などによる精神的な苦痛、日常生活の維持にも苦しめられるなど二次的な被害を受けることとなります。

 国においては、平成17年に「犯罪被害者等基本法」が施行され、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ると同時に、国、地方公共団体及び国民の責務が明記されました。

 本市では、この基本法に基づき、犯罪被害者とその家族、親族が一日も早く平穏な日常生活を取り戻せるよう支援するため、平成26年から犯罪被害者等への総合的な窓口を設置し、相談体制を整えておりますが、このたび新たに「犯罪被害者等支援条例」を制定して犯罪被害に遭った市民に対する見舞金の支給や転居等の助成などを加えた支援を行うことと致します。

 このたび、条例の案がまとまりましたので、市民意見公募(パブリックコメント)を次のとおり実施しました。

○閲覧期間

平成28年12月6日(火曜日)から平成28年12月19日(月曜日)まで

※郵送の場合は、平成28年12月19日(月曜日)当日消印有効

閲覧場所

市民安全課窓口、市役所行政資料室、印旛支所、本埜支所、各出張所、各公民館、各図書館

(複合施設については、支所、出張所、公民館)

○意見を提出できる人

市内に在住、在勤または在学する人

結果

意見の提出はありませんでした。

市民意見公募終了後、意見の提出がなかった旨を「印西市安全で安心なまちづくり推進協議会」(平成28年12月26日開催)において報告をし、協議会において条例案について更に意見等を出し合い検討を行いました。

お問い合わせ

印西市役所市民部市民活動推進課防犯対策係

電話: 0476-33-4435

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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