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町内会等の行政協力および活動に対する補助制度

[2019年7月19日]

ID:6624

町内会等の行政協力および活動に対する補助制度

 町内会等の行政協力や活動に対する補助制度は、以下の通りです。

 また、一定の条件を満たす管理組合も対象とします(詳しくは、各交付金・補助金をご覧ください)。

行政協力交付金

【目的等】
町内会等が実施する行政協力に対し、交付金を交付することにより、行政の円滑化及び地域社会における住民福祉の向上を図る。
【交付対象事業】
(1)   市の各部署から市民へ発する通知、物品その他資料の配付、回覧・掲示
(2)   市の各部署が実施する調査の協力
(3)   市と団体及び団体間の連携・協力
(4)   その他市政の発展と住民福祉の向上のために市長が必要と認めたこと
【補助等】
・[4/1現在の配付回覧世帯数]×400円
・(1)~(4)全ての事業を行う場合は、上記の額に22,000円を加算
・前金払い。
【特定の管理組合】
・下記の要件を満たすことで、マンション管理組合等にも交付を可能とする。
(1)   町内会等と区域が重複しないこと
(2)   良好なコミュニティ形成のための業務を実施する団体であること
(3)   市に届出し、市長が認めること

町内会等活動費補助金

【目的等】
町内会等の活動に対し、その費用の一部を補助することにより、地域社会の形成、維持発展を図るとともに、会員の経済的負担を軽減する。
【交付対象事業】
上記目的のための事業(町内会等の活動)の実施
【補助等】
・補助率10/10(ただし補助対象外経費あり)
・[対象世帯数]×[700円または年会費いずれか低い額]を上限
 (注意)対象世帯は、4/1現在の原則、会費を納入している世帯
 (注意)長期入院や高齢者世帯など会費を納めることが困難で、町内会等が会則や総会で減免等を認めている場合は、
   例外として認められる場合があります。
・事業費補助とし実績報告後の実績払いとする。申請事業が終了次第、随時実績報告を受け付け、補助金の交付を行う(概算払いは行わない)。
・行政協力交付金と同要件で、マンション管理組合等にも交付を可能とする。
・対象外の経費に補助金を充当することはできない。
【対象外の経費】(1)会議等に係る飲食代(茶菓代を除く)(2)反省会・懇親会等の経費、(3)人件費・賃金等(4)交際費・慶弔費等(5)役員報償等(6)他の補助を受けている団体への補助等(7)他の補助対象となる経費(8)政治・宗教活動に係る経費(9)その他(寄附金・募金等、収益事業に係る経費ほか)

町内会等地区連絡会活動費補助金

【目的等】
連合会における地区を対象に、地区単位で行う活動に対し、その費用を補助することにより、地域社会の形成、維持発展を図る。
【要件等】
上記目的のための事業(地区活動)の実施
【補助等】
・補助率10/10(ただし補助対象外経費あり)
・[地区の構成団体]×5,000円を上限
・概算払いを可とする。
・対象外の経費に補助金を充当することはできない。
【対象外の経費】(1)会議等に係る飲食代(茶菓代を除く)(2)反省会・懇親会等の経費(3)人件費・賃金等(4)交際費・慶弔費等(5)役員報償等(6)他の補助を受けている団体への補助等(7)他の補助対象となる経費(8)政治・宗教活動に係る経費(9)その他(寄附金・募金等、収益事業に係る経費ほか)
(注意)地区まつりの経費など、印西市町内会等活動費補助金で町内会等が補助を受けている事業への交付は行わない((7)に該当)。地区まつりについては、各町内会等の負担金に補助金が充当されているため。


お問い合わせ

印西市役所市民部市民活動推進課活動支援係

電話: 0476-33-4431

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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