[2019年3月19日]
ID:7654
安全で安心して暮らすことのできるまちづくりを推進するため、市では、犯罪の予防を目的として、公道その他の不特定多数の人が往来する公共の場所(以下「公道等」という。)に防犯カメラを設置する市内の町内会、自治会、商店会その他の地域的な共同活動を行う団体(以下「地域団体」という。)に対し、設置費用の一部を補助いたします。(平成30年4月から)
なお、この補助金の交付を受けようとする地域団体は、申請をする前に「事前協議」が必要となります。
詳しくは、「印西市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱」をご覧ください。
1.個人のプライバシーの保護に十分配慮し、撮影範囲は必要最小限とし、特定の個人、建物等を監視しないこと
2.撮影される範囲のうち、公道等の画像面積が2分の1以上であること
3.管轄警察署との協議を経て、設置場所を選定していること
4.地域団体内で、設置についての合意を得ていること
5.他の法令等に基づく許可等が必要である場合は、当該許可等を得ていること
市内の町内会、自治会、商店会その他の地域的な共同活動を行う団体で、次の要件をすべて満たすもの。
1.印西市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインに準拠すること
2.防犯カメラ設置事業補助金の申請を行った年度内に設置が完了すること
3.防犯カメラを設置する場所の所有者の同意または許可を得ていること
4.防犯カメラの設置に対し、他の法令等により、国、県または市から補助金の交付を受けていないこと
【補助対象経費】
1.防犯カメラ等の購入及び取付工事に要する経費
2.防犯カメラ設置を明示するための看板設置経費
【補助金の額】
補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(千円未満の端数があるときは切り捨てた額)として、限度額は1台につき20万円とします。
【補助対象外の経費】
・既存施設の撤去または移設に係る経費
・土地の造成に係る経費
・土地、建物等の使用もしくは取得または補償に要する経費
・防犯カメラの維持管理に要する経費
・モニター設置に要する経費 など
防犯カメラを設置する地域団体は、以下の事項を定めた「防犯カメラ管理運用規程」を作成してください。
1.設置の目的
2.設置場所及び台数
3.設置の表示
4.管理責任者等の指定及び守秘義務
5.画像の保管及び処分
6.画像の利用及び提供の制限
7.苦情処理に関する事項
印西市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
防犯カメラ管理運用規程【参考例】
印西市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン
印西市防犯カメラ設置事業補助金交付申請手続き
印西市役所市民部市民活動推進課防犯対策係
電話: 0476-33-4435
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!