[2020年4月1日]
ID:9366
精神または身体に重度または中度の障害があるため、日常生活において介護を要する20歳未満の児童を育てている家庭に支給する手当です。
(注意)手帳の等級はあくまで目安です。原則、認定には指定の診断書の添付が必要です。また、対象とならない場合もあります。
下記のような場合、障がいの状態が該当しても、手当は支給されません
4月(12~3月分)、8月(4~7月)、11月(8月~11月)
(1)特別児童扶養手当認定請求書
(2)特別児童扶養手当障害認定診断書
(3)請求者と対象児童の含まれる戸籍謄本または抄本
(注意)印西市に本籍地のある方は、戸籍謄本または妙本は無料です。
(特別児童扶養手当申請用とお申し出ください。)
(4)昨年の所得がわかるもの
(5)請求者(受給者)の振込先口座申出書
(6)振込先通帳(名義人、支所名、口座番号のわかる面)の写し
(7)印鑑
(8)障害者手帳
(9)個人番号(マイナンバー)がわかるもの(本人、配偶者、対象児童のもの)
(注意)(1)(2)(5)は市役所に指定の様式があります。