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騒音・振動に係る特定施設の設置の届出について

[2022年7月20日]

ID:9552

工場や事業場に機械や施設を設置する際に、騒音・振動に係る特定施設の届出が必要になる場合があります。

詳細につきましては環境保全課にお問い合わせください。

対象

特定施設

工場または事業場(以下「工場等」という。)に設置される機械及び施設のうち、著しい騒音または振動を発生する機械または施設であって騒音規制法施行令、振動規制法施行令及び印西市環境保全条例施行規則で定めるものをいう。

(注意)詳しくはページ下部にある特定施設一覧を参照ください。

規制基準の遵守

特定施設を設置する者は、規制基準を遵守しなければなりません。

(注意)詳しくはページ下部にある規制基準一覧を参照ください。

届出について

新たに特定施設を設置しようとする者

特定施設の設置の届出には、以下の書類(正本及びその写し1通)が必要となります。

また、届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定施設を設置することは原則できません(実施の制限)ので、実施の制限期間を考慮した届出をしてください。

騒音規制法

(1)特定施設設置届出書←ページ下部からダウンロードできます。

  1. 氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場等の名称及び所在地
  3. 特定施設の種類ごとの数
  4. 騒音の防止の方法
  5. その他環境省令で定める事項
  • 工場等の事業内容
  • 常時使用する従業員数
  • 特定施設の型式及び公称能力
  • 特定施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻

(2)添付書類・図面

  1. 特定施設の配置図
  2. 工場等及びその附近の見取り図

振動規制法

(1)特定施設設置届出書←ページ下部からダウンロードできます。

  1. 氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場等の名称及び所在地
  3. 特定施設の種類ごとの数
  4. 振動の防止の方法
  5. その他環境省令で定める事項
  • 工場等の事業内容
  • 常時使用する従業員数
  • 特定施設の型式

(2)添付書類・図面

  1. 特定施設の配置図
  2. 工場等及びその附近の見取り図

市環境保全条例

(1)騒音・振動に係る特定施設設置(使用)届出書←ページ下部からダウンロードできます。

  1. 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 特定施設の設置に係る工場等の名称及び所在地
  3. 特定施設の種類及びその種類ごとの数
  4. 特定施設の構造
  5. 特定施設の使用の方法
  6. 騒音または振動の防止の方法
  7. その他規則で定める事項
  • 工場等の業種、主要生産品目及び工場等を有する法人または個人の資本金若しくは出資金または資産の総額
  • 工場等に常時勤務する従業員の数
  • 工場等の敷地面積、建築面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2号に規定する建築面積をいう。以下同じ。)及び所在地の属する地域の用途地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)の種類
  • 環境保全のための組織及び責任者の氏名
  • 工場等の通常の始業及び終業の時刻
  • 特定施設の設置工事予定年月日及び使用開始予定年月日

(2)その他規則で定める書類・図面

  1. 工場等に係る作業工程の概要を説明する書類
  2. 騒音または振動に係る特定施設の型式、公称能力及び騒音または振動の大きさに関する説明書
  3. 騒音または振動に係る特定施設の構造図
  4. 工場等の敷地の周囲100メートルの見取図
  5. 騒音または振動を防止する施設がある場合その概要図及び設置場所を示す図面

 

その他

一の施設が特定施設となった際、現に工場等にその特定施設を設置している者(その施設の設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、特定施設使用届出書による、届け出が必要となります。届出事項につきましては、特定施設設置届出書と同様になりますので、ご参照ください。

 

届出の内容に変更が生じたとき

騒音規制法

数等の変更の届出

特定施設の設置または使用の届出をした者で、その届出の内容の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに以下の書類の提出(正本及びその写し1通)が必要となります。


・特定施設の種類ごとの数の変更

(1)特定施設の種類ごとの数変更届出書(様式第3)←ページ下部からダウンロードできます。

(2)添付書類・図面

  • 特定施設の配置図
  • 工場等及びその附近の見取図

☆対象となる変更

 特定施設設置(使用)届出書に記載された特定施設の種類ごとの数が届け出た数の二倍よりも多い数に増加する場合


・騒音の防止の方法の変更

(1)騒音の防止の方法変更届出書(様式第4)←ページ下部からダウンロードできます。

(2)添付書類・図面

  • 特定施設の配置図
  • 工場等及びその附近の見取図
  • 変更前と変更後の内容を対照させた騒音の防止方法のわかる図面等

☆対象となる変更

 騒音の防止方法を変更することにより、当該工場等において発生する騒音の大きさが増加する場合


氏名の変更等の届出

特定施設の設置の届出をした者は、その届出に係る下記の事項に変更があったとき、またはその届出に係る特定施設等のすべてを廃止したときは、その変更または廃止の日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。

(注意)正本及びその写し1通を添えての届出となります。


・氏名の変更等の届出

氏名等変更届出書(様式第6)←ページ下部からダウンロードできます。


☆対象となる変更

特定施設設置(使用)届出書に記載された事項のうち

  • 氏名または名称、住所、法人にあっては、その代表者の氏名
  • 工場等の名称及び所在地


・廃止の届出

特定施設使用全廃届出書(様式第7)←ページ下部からダウンロードできます。


☆対象となる変更

特定施設の設置または使用の届出に係る工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したとき


承継の届出

特定施設の設置の届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。

(注意)正本及びその写し1通を添えての届出となります。

 

・承継の届出 

承継届出書(様式第8)←ページ下部からダウンロードできます。


振動規制法

変更の届出

特定施設の設置または使用の届出をした者で、その届出の内容の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに以下の書類の提出(正本及びその写し1通)が必要となります。

・特定施設の数、使用の方法の変更

(1)特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書(様式第3)←ページ下部からダウンロードできます。

(2)添付書類・図面

  • 特定施設の配置図
  • 工場等及びその付近の見取図

☆対象となる変更

 特定施設設置(使用)届出書に記載された事項のうち

  • 特定施設の種類及び能力ごとの数を増加する場合
  • 特定施設の使用開始時刻の繰り上げ、使用終了時刻の繰り下げを伴う変更の場合


氏名の変更等の届出

特定施設の設置の届出をした者は、その届出に係る下記の事項に変更があったとき、またはその届出に係る特定施設等のすべてを廃止したときは、その変更または廃止の日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。

(注意)正本及びその写し1通を添えての届出となります。


・氏名の変更等の届出

氏名等変更届出書(様式第6)←ページ下部からダウンロードできます。


☆対象となる変更

特定施設設置(使用)届出書に記載された事項のうち

  • 氏名または名称、住所、法人にあっては、その代表者の氏名
  • 工場等の名称及び所在地


・廃止の届出

特定施設使用全廃届出書(様式第7)←ページ下部からダウンロードできます。


☆対象となる変更

特定施設の設置または使用の届出に係る工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したとき

承継の届出

特定施設の設置の届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。

(注意)正本及びその写し1通を添えての届出となります。

 

・承継の届出 

承継届出書(様式第8)←ページ下部からダウンロードできます。

市環境保全条例

構造等の変更の届出

特定施設の設置の届出をした者で、その届出の内容の変更をしようとするときは、以下の書類の提出(正本及びその写し1通)が必要となります。

また、届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、届出に係る特定施設の使用の方法等を変更をすることは原則できません(実施の制限)ので、実施の制限期間を考慮した届出をしてください。

 

・特定施設に係る変更の届出 

(1)特定施設構造等変更届出書(別記第5号様式)←ページ下部からダウンロードできます。

(2)その他規則で定める書類・図面

  1. 工場等に係る作業工程の概要を説明する書類
  2. 騒音または振動に係る特定施設の型式、公称能力及び騒音または振動の大きさに関する説明書
  3. 騒音または振動に係る特定施設の構造図
  4. 工場等の敷地の周囲100メートルの見取図
  5. 騒音または振動を防止する施設がある場合その概要図及び設置場所を示す図面

☆対象となる内容の変更

騒音・振動に係る特定施設設置(使用)届出書(別記第3号様式)のうち

  • 特定施設の種類及びその種類ごとの数
  • 特定施設の構造
  • 特定施設の使用の方法
  • 騒音または振動の防止の方法
  • その他規則で定める事項 

廃止及び氏名の変更等の届出

特定施設の設置の届出をした者は、その届出に係る下記の事項に変更があったとき、またはその届出に係る特定施設等のすべてを廃止したときは、その変更または廃止の日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。

(注意)正本及びその写し1通を添えての届出となります。

 

・氏名の変更等の届出 

氏名等変更届出書(別記第8号様式)←ページ下部からダウンロードできます。


☆対象となる内容の変更

騒音・振動に係る特定施設設置(使用)届出書(別記第3号様式)のうち

  • 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  • 特定施設の設置に係る工場等の名称及び所在地


・廃止の届出 

特定施設等使用廃止届出書(別記第9号様式)←ページ下部からダウンロードできます。



承継の届出

特定施設の設置の届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。

(注意)正本及びその写し1通を添えての届出となります。

 

・承継の届出 

承継届出書(別記第10号様式)←ページ下部からダウンロードできます。

その他

お問い合わせ

印西市役所環境経済部環境保全課指導係

電話: 0476-33-4495

ファクス: 0476-42-5339

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