[2022年7月20日]
ID:9552
工場や事業場に機械や施設を設置する際に、騒音・振動に係る特定施設の届出が必要になる場合があります。
詳細につきましては環境保全課にお問い合わせください。
工場または事業場(以下「工場等」という。)に設置される機械及び施設のうち、著しい騒音または振動を発生する機械または施設であって騒音規制法施行令、振動規制法施行令及び印西市環境保全条例施行規則で定めるものをいう。
(注意)詳しくはページ下部にある特定施設一覧を参照ください。
特定施設を設置する者は、規制基準を遵守しなければなりません。
(注意)詳しくはページ下部にある規制基準一覧を参照ください。
特定施設の設置の届出には、以下の書類(正本及びその写し1通)が必要となります。
また、届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定施設を設置することは原則できません(実施の制限)ので、実施の制限期間を考慮した届出をしてください。
(1)特定施設設置届出書←ページ下部からダウンロードできます。
(2)添付書類・図面
(1)特定施設設置届出書←ページ下部からダウンロードできます。
(2)添付書類・図面
(1)騒音・振動に係る特定施設設置(使用)届出書←ページ下部からダウンロードできます。
(2)その他規則で定める書類・図面
一の施設が特定施設となった際、現に工場等にその特定施設を設置している者(その施設の設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、特定施設使用届出書による、届け出が必要となります。届出事項につきましては、特定施設設置届出書と同様になりますので、ご参照ください。
特定施設の設置または使用の届出をした者で、その届出の内容の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに以下の書類の提出(正本及びその写し1通)が必要となります。
・特定施設の種類ごとの数の変更
(1)特定施設の種類ごとの数変更届出書(様式第3)←ページ下部からダウンロードできます。
(2)添付書類・図面
☆対象となる変更
特定施設設置(使用)届出書に記載された特定施設の種類ごとの数が届け出た数の二倍よりも多い数に増加する場合
・騒音の防止の方法の変更
(1)騒音の防止の方法変更届出書(様式第4)←ページ下部からダウンロードできます。
(2)添付書類・図面
☆対象となる変更
騒音の防止方法を変更することにより、当該工場等において発生する騒音の大きさが増加する場合
特定施設の設置の届出をした者は、その届出に係る下記の事項に変更があったとき、またはその届出に係る特定施設等のすべてを廃止したときは、その変更または廃止の日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。
(注意)正本及びその写し1通を添えての届出となります。
・氏名の変更等の届出
氏名等変更届出書(様式第6)←ページ下部からダウンロードできます。
☆対象となる変更
特定施設設置(使用)届出書に記載された事項のうち
・廃止の届出
特定施設使用全廃届出書(様式第7)←ページ下部からダウンロードできます。
☆対象となる変更
特定施設の設置または使用の届出に係る工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したとき
特定施設の設置の届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。
(注意)正本及びその写し1通を添えての届出となります。
・承継の届出
承継届出書(様式第8)←ページ下部からダウンロードできます。
特定施設の設置または使用の届出をした者で、その届出の内容の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに以下の書類の提出(正本及びその写し1通)が必要となります。
・特定施設の数、使用の方法の変更
(1)特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書(様式第3)←ページ下部からダウンロードできます。
(2)添付書類・図面
☆対象となる変更
特定施設設置(使用)届出書に記載された事項のうち
特定施設の設置の届出をした者は、その届出に係る下記の事項に変更があったとき、またはその届出に係る特定施設等のすべてを廃止したときは、その変更または廃止の日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。
(注意)正本及びその写し1通を添えての届出となります。
・氏名の変更等の届出
氏名等変更届出書(様式第6)←ページ下部からダウンロードできます。
☆対象となる変更
特定施設設置(使用)届出書に記載された事項のうち
・廃止の届出
特定施設使用全廃届出書(様式第7)←ページ下部からダウンロードできます。
☆対象となる変更
特定施設の設置または使用の届出に係る工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したとき
特定施設の設置の届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。
(注意)正本及びその写し1通を添えての届出となります。
・承継の届出
承継届出書(様式第8)←ページ下部からダウンロードできます。
特定施設の設置の届出をした者で、その届出の内容の変更をしようとするときは、以下の書類の提出(正本及びその写し1通)が必要となります。
また、届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、届出に係る特定施設の使用の方法等を変更をすることは原則できません(実施の制限)ので、実施の制限期間を考慮した届出をしてください。
・特定施設に係る変更の届出
(1)特定施設構造等変更届出書(別記第5号様式)←ページ下部からダウンロードできます。
(2)その他規則で定める書類・図面
☆対象となる内容の変更
騒音・振動に係る特定施設設置(使用)届出書(別記第3号様式)のうち
特定施設の設置の届出をした者は、その届出に係る下記の事項に変更があったとき、またはその届出に係る特定施設等のすべてを廃止したときは、その変更または廃止の日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。
(注意)正本及びその写し1通を添えての届出となります。
・氏名の変更等の届出
氏名等変更届出書(別記第8号様式)←ページ下部からダウンロードできます。
☆対象となる内容の変更
騒音・振動に係る特定施設設置(使用)届出書(別記第3号様式)のうち
・廃止の届出
特定施設等使用廃止届出書(別記第9号様式)←ページ下部からダウンロードできます。
特定施設の設置の届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。
(注意)正本及びその写し1通を添えての届出となります。
・承継の届出
承継届出書(別記第10号様式)←ページ下部からダウンロードできます。
(注意)その他詳細につきましては下記をご参照ください。
・「騒音規制法」(別ウインドウで開く)及び「騒音規制法施行規則」(別ウインドウで開く)並びに「騒音規制法施行令」(別ウインドウで開く)
・「振動規制法」(別ウインドウで開く)及び「振動規制法施行規則」(別ウインドウで開く)並びに「振動規制法施行令」(別ウインドウで開く)
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騒音規制法様式
振動規制法様式
市環境保全条例様式
印西市役所環境経済部環境保全課指導係
電話: 0476-33-4495
ファクス: 0476-42-5339
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