[2019年8月20日]
ID:9651
障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成25年6月26日に交付され、平成28年4月1日より施行されております。
詳しくは、内閣府のホームページを参照してください。
【外部リンク】 内閣府 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
※社会的障壁:障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなもの
(1)社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
(2)制度(利用しにくい制度など)
(3)慣行(障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化など)
(4)観念(障がいのある人への偏見)
※合理的な配慮の例:典型的な例としては、車いすの方が乗り物に乗る時に手助けをすることや、窓口で障がいのある人の障がいの特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応することなどが挙げられます。
障害者差別解消法では、主に次のことを定めています。
(1)国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止すること。
(2)差別を解消するための取り組みについて政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
(3)行政機関等ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。
また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
【外部リンク】 内閣府 障害者差別解消法リーフレット
印西市役所福祉部障がい福祉課支援係
電話: 0476-33-4136
ファクス: 0476-42-0381
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