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国民健康保険税の減免制度

[2020年5月28日]

ID:9825

国民健康保険税の減免制度

印西市の国民健康保険税は、以下の減免制度があり、申請により減免となることがあります。また、原則として、申請日現在において、当該年度に属する保険税のうち納期限未到来分が対象となります。
 詳しくは、国保年金課保険税係までお問い合わせください。

申請が必要な減免制度

災害その他特別な事情による保険料の減免

減免基準の概要
対象となる世帯 所得の基準 減免割合 
 自然災害等により受けた損害金額(保険金等により補填される金額を除した額)が、その資産の価格の30%以上のとき 前年分の総所得金額が700万円以下

 損害の程度が30%以上50%未満の場合

市県民税の課税状況により15%から60%の減免

損害の程度が50%以上の場合

市県民税の課税状況により30%から100%の減免

 解雇、倒産等による失業及び事業の休廃止等より、所得が前年に比して40%著しく減少したとき

 前年分の総所得金額が700万円以下 市県民税の課税状況及び所得の減少割合に応じて20%から100%の減免
刑務所等で服役(収監)中の場合で、国民健康保険の給付の制限を受けるときなし給付の制限を受ける期間の全額

被用者保険(社会保険等)の被扶養者であった方の保険税の減免

被用者保険(社会保険・共済組合等)に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その方の被扶養者(65歳以上)が国民健康保険の資格を取得した場合(以下、旧被扶養者としています)、申請により保険料が一部減免となる制度があります。

減免の割合

(1)旧被扶養者の所得割額が全額免除
(2)旧被扶養者の均等割額が半額免除
(3)旧被扶養者のみが国民健康保険に加入している世帯は平等割額が半額免除

注意事項

  • 令和元年度より、(2)及び(3)において、適用期間は資格取得日の属する月以後2年の間に限ります。
  • 令和元年度より、平成29年4月以前に資格取得した旧被扶養者の(2)及び(3)は適用されません。
  • 保険税の7割軽減及び5割軽減に該当している世帯は、均等割額と平等割額が半額以上軽減されるため、(2)と(3)の適用はありません。
  • この減免を受けるには申請が必要となります。

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課保険税係

電話: 0476-33-4462

ファクス: 0476-42-8901

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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