[2019年11月8日]
ID:10038
令和元年台風第15号、台風19号及び10月25日の大雨に伴う千葉県内における被害状況が、被災者生活再建支援法施行令第1条第3号の規定に定める自然災害に該当すると認められたため、千葉県内全域で被災者生活再建支援法の適用となりました。
被害を受けた住宅のうち、全壊した世帯や大規模半壊した世帯等に被災者生活再建支援金が支給されます。
(ア)住宅が全壊した世帯
(イ)住宅が大規模半壊した世帯
(ウ)住宅が半壊し、やむなく解体した世帯
下記表の該当する区分の支援金が支給されます。(表は複数世帯の場合)
(ア)基礎支援金:住宅の被災程度に応じて支給
(イ)加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給
区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 合計 | |
全壊世帯・解体世帯 | 100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
補修 | 100万円 | 200万円 | ||
賃借 | 50万円 | 150万円 | ||
大規模半壊世帯 | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 |
補修 | 100万円 | 150万円 | ||
賃借 | 50万円 | 100万円 |
※上記表の4分の3の額が1人世帯の支援金
※複数世帯:2人以上の世帯
※解体世帯:住宅の半壊や敷地の修復など、やむを得ない事由により住宅を解体し、または解体されるに至った世帯
※大規模半壊世帯:住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難であると認められる世帯
(ア)被災者生活再建支援金支給申請書
(イ)り災証明書の写し
(ウ)世帯全員の住民票の写し
(エ)本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証等)
(オ)世帯主名義の預金通帳の写し
(ア)新築・購入、補修の場合は、契約書等の写し
(イ)賃貸住宅に入居の場合は、契約書の写し
(1)申請先:印西市役所福祉部社会福祉課厚生係
(2)申請方法:窓口持参
印西市役所福祉部社会福祉課厚生係
電話: 0476-33-4513
ファクス: 0476-42-0381
電話番号のかけ間違いにご注意ください!