ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

雇用調整助成金の特例を実施します(新型コロナウイルス関連)

[2020年3月5日]

ID:10388

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について

概要

 業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要件(1/40以上)を問わず支給します。

 詳しくは、最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。


新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を実施します。

 雇用助成金とは・・・

 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

 詳しくは、雇用調整助成金(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)千葉労働局職業安定部職業対策課(別ウインドウで開く)の助成金窓口(043-221-4393)におたずねください。

お問い合わせ

印西市役所環境経済部経済振興課商工振興係

電話: 0476-33-4483

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム