FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
[2013年9月24日]
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家を建てると土地の税金が安くなるのですか。
住宅用地には、その税負担を軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
住宅用地には、専用住宅(専ら居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地と、併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地があります。専用住宅地は、その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)が該当し、併用住宅用地は、その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地が該当します。
小規模住宅用地は、1戸あたり200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、200平方メートルまでの部分)をいい、課税標準額は価格の6分の1の額となります。また、小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、家屋の床面積の10倍までを価格の3分の1とする特例があります。
例えば、床面積が105平方メートルの一戸建て専用住宅で、その敷地面積が300平方メートルの場合の住宅用地の取り扱いですが、専用住宅であるため、その床面積の10倍(105平方メートル×10=1050平方メートル)までを限度として住宅用地とされます。この場合、200平方メートルまでが小規模住宅用地となり、残りの100平方メートルが一般住宅用地として取り扱います。
小規模住宅用地 200平方メートル:課税標準額の6分の1
一般住宅用地 100平方メートル:課税標準額の3分の1
印西市役所市民部課税課土地係
電話: 0476-33-4445
ファクス: 0476-40-3015
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