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FAQ(よくある質問)

後期高齢者医療制度の加入者(障がい認定)について

[2023年7月19日]

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障がいのある人が加入者になるには、手続きは必要ですか?またか一定の障がいとはどのような障がいですか?

回答

65歳から74歳の方で、一定の障がいがあると広域連合の認定を受けた場合には、後期高齢者医療制度に加入することができます。加入を希望される場合には、障害者手帳、療育手帳、国民年金証書を持って、市役所国保年金課または各支所(印旛・本埜)で手続を行ってください。

 

なお、65歳~75歳未満の方が後期高齢者医療制度の対象者となることができる障害の程度は、つぎのとおりです。 

1.身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
2.身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方

·         下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)

·         下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)

·         下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)

·         音声・言語機能障害

3.療育手帳(重度の区分)をお持ちの方
4.障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
5.精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係

電話: 0476-33-4470

ファクス: 0476-42-8901

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