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養育費・面会交流

[2024年4月3日]

ID:16567

養育費・面会交流

養育費とは

 養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。
 親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務であるとされています。

養育費に関する相談

 養育費等相談支援センター(別ウインドウで開く)において電話・メールによる相談を随時受けています。
 家庭裁判所(別ウインドウで開く)日本司法支援センター(法テラス)(別ウインドウで開く)でも相談できます。
 詳しくは各相談機関にお問合わせください。
 養育費に関する公の証書を作成しておくと、養育費の支払いが滞ったときに有効となります。
 公の証書の作成については、家庭裁判所(別ウインドウで開く)公証人役場(別ウインドウで開く)にお問合わせください。

面会交流とは

 子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。
 たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。

◎千葉県母子家庭等就業・自立支援センター事業(面会交流支援事業)
<問い合わせ先>
 一般財団法人 千葉県母子寡婦福祉連合会
 電話 043-222-5818 または 043-225-9177(月~金 9:30~16:30)
 住所 〒260-0856
    千葉市中央区亥鼻2-10-9

子どものための面会交流の実施に向けて

 面会交流は、子どものためのものであり、面会交流の実施については、子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
 面会交流を円滑に行い、子どもがどちらの親からも愛されていることを実感し、それぞれと暖かく、信頼できる親子関係を築いていくためには、父母それぞれの理解と協力が必要です。 

(注意)平成23年の民法の一部改正で、協議離婚の際に父母が協議で定めるべき事項として「面会交流」と「養育費の分担」があること、これらの取決めをするときは子の利益をもっとも優先して考慮しなければならないことが民法に明記されました。

お問い合わせ

印西市役所健康子ども部子育て支援課支援係

電話: 0476-33-4640

ファクス: 0476-33-4585

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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