[2023年5月11日]
ID:873
児童扶養手当は父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が養育されている家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として支給される手当です。
■ 児童を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している母
■ 児童を監護し、かつ生計を同じくしている父
■ 児童を父または母に代わって養育(児童と同居し、生計を維持していること)している方
上記のいずれかに該当し、対象児童が次の1~9のいずれかに該当する場合は、手当を請求できます。
1.離 婚 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
2.死 亡 父または母が死亡した児童
3.障がい 父または母が政令で定める重度の障がいにある児童
4.生死不明 父または母の生死が明らかでない児童
5.遺 棄 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
6.DV保護命令 父または母が裁判所からのDV防止法による保護命令を受けた児童
7.拘 禁 父または母が法令により、引き続き1年以上拘禁されている児童
8.未 婚 母が婚姻(事実婚を含む)によらないで懐胎した児童
9.その他 1~8に該当するか明らかでない児童
(注意)児童とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある者をいいます。なお、児童が心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)のある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
児童扶養手当法の改正により、平成26年12月1日から、公的年金等の受給額が児童扶養手当の受給額を下回っている場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
なお、公的年金とは遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。
■ 「厚生労働省 児童扶養手当法の改正Q&A」(PDF:124.9KB)
児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、障害基礎年金等を受給している方は、障害年金の子の加算部分の額が児童扶養手当の額を下回っている場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
障害年金との併給について、詳しくは下記資料をご確認ください。
児童扶養手当制度改正(障害年金との併給)のお知らせ
遺族年金や障害年金等を過去の分までさかのぼって受給する場合、児童扶養手当との併給調整も過去の分までさかのぼって行われます。そのため、すでに支払済みの児童扶養手当額について返還金が発生する可能性がございますので、ご注意ください。
年金等をさかのぼって受給する予定の方は、あらかじめ印西市役所子育て支援課給付係までご相談くださいますようお願いいたします。
■ 日本国内に住所を有しない場合
■ 児童が児童福祉施設等に入所、または里親に養育されている場合
■ 児童が請求者以外の父または母と生計を同じくしている場合
■ 児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者含む)と生計を同じくしている場合
手当は、受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。遡って手当を受給することはできません。要件に該当すると思われる方は、担当窓口で速やかに手続きをしてください。
■ 申請者および児童の戸籍謄本
・発行の日から1か月以内のものに限ります。
・離婚を事由として申請の場合で戸籍謄本にこの事実の記載がない場合は離婚したことが記載されている除籍謄本も必要
になります。
・原則、戸籍謄本がない場合は申請できませんが、離婚を事由とした申請のみ、「離婚届受理証明書」での仮受付ができま
す。(後日編成された戸籍謄本を提出していただきます。)
■ 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
・申請の際に対象児童、扶養義務者(同居している親族)の方の個人番号も記入していただきます。
■ 本人確認ができるもの
・個人番号カード、運転免許証、パスポート等
■ 申請者名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
■ 賃貸借契約書の写し (持ち家の場合は発行の日から3か月以内の建物の登記事項証明書等)
■ 申請者および児童の健康保険証の写し
(注意)その他、ご家庭の状況により、民生委員の調査書等、別途提出をお願いする場合がありますので、事前に相談してください。
区 分 | 月 額 |
---|---|
全部支給 | 44,140円 |
一部支給 | 44,130円 ~ 10,410円 |
(注意)手当額は、「物価スライド制」により変動することがあります。
(注意)児童が2人の場合は、上記金額に最大10,420円の加算、3人目以降はさらに最大6,250円ずつ加算されます。
〈一部支給の計算式〉
第1子手当額 = 44,130円 - (受給者の所得額 - 全部支給の所得制限限度額) × 0.0235804
第2子手当額 = 10,410円 - (受給者の所得額 - 全部支給の所得制限限度額) × 0.0036364
第3子手当額 = 6,240円 - (受給者の所得額 - 全部支給の所得制限限度額) × 0.0021748
前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(11月~翌年の10月)の手当の一部または全部の支給が停止されます。
扶養親族等の数 | 本人 全部支給 給与収入額の目安 | 本人 全部支給 所得額 | 本人 一部支給 給与収入額の目安 | 本人 一部支給 所得額 | 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 (同居されている方) 給与収入額の目安 | 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 (同居されている方) 所得額 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,220,000 | 490,000 | 3,114,000 | 1,920,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1 | 1,600,000 | 870,000 | 3,650,000 | 2,300,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2 | 2,157,000 | 1,250,000 | 4,125,000 | 2,680,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3 | 2,700,000 | 1,630,000 | 4,600,000 | 3,060,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4 | 3,243,000 | 2,010,000 | 5,075,000 | 3,440,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5 | 3,763,000 | 2,390,000 | 5,550,000 | 3,820,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
(注意)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族等がある方についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額です。
■ 本人の場合
・老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族等1人につき15万円
■ 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合
・老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等がすべて老人扶養親族等の場合は一人を除く。)
所得額 = 年間収入 - 必要経費(給与所得控除額) + 養育費 (*1) - 80,000円 - その他の諸控除(*2)
*1 児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として、母(父)及び児童が受け取る金品等で、その金額の8割の額
*2 その他の諸控除
諸控除 | 控除額 |
---|---|
寡婦控除 | 270,000円(養育者及び扶養義務者に限る。) |
ひとり親控除 | 350,000円(養育者及び扶養義務者に限る。) |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 雑損控除 医療費控除 小規模企業等掛金控除 | 住民税で控除された額 (控除額は人によって異なります。) |
(注意) 上記の表以外に、「公共用地取得による土地代金等の特別控除」があります。
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支給月は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、支払期前月分までの手当がまとめて指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
振込日は各支払月の11日(11日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日)です。
(注意)必要な手続きをされていない場合には手当が差し止められたり、手当の支給が遅れたりします。
以下のような場合は、担当窓口で必要な手続きをしてください。
なお、(1)・(3)については、提出時期到来前に必要書類を子育て支援課より連絡します。
毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出する必要があります。
現況届を出さないと11月分以降の手当を受けることができません。
また、現況届を2年間提出しないと児童扶養手当の受給資格がなくなりますので注意してください。
(注意)手当の受給開始から5年等が経過している方については、(3)「一部支給停止適用除外事由届」も併せて提出していただく必要があります。
次のような場合は、受給資格がなくなりますのですぐに手続きをしてください。
届け出をしないで手当を受けていますと受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の総額を遡って返還していただくことになります。
■ 父(母)が婚姻したとき(婚姻届を出さなくても、同居するなど事実上の婚姻関係と同様の場合も含みます。)
■ 養育者が受給していて、対象児童と別居したとき
■ 児童を監護しなくなったとき
■ 日本国外に転出したとき
■ 児童が、児童福祉施設や社会福祉施設に入所したとき(通所の場合は除く。)または里親に委託されたとき
■ 児童の父(母)が、政令で定める程度の障害の状態でなくなったとき
■ 拘禁されていた児童の父(母)が、出所したとき(仮出所も含みます。)
■ 遺棄していた児童の父(母)から連絡や仕送りがあったとき
■ その他支給要件に該当しなくなったとき
児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当している方は、一部支給停止適用除外の届け出が必要です。
手続きは受給開始から5年等経過した時点と、その後は毎年1回(現況届提出と同時期)です。
就業しているなど、下記の「適用除外事由」に該当し、所定の届出があれば一部支給停止措置(支給額の2分の1減額)は適用されません。
手続きの対象となる方には、届出書を送付しますので、内容をご確認のうえ、提出期限までに届出書と必要書類をご提出ください。
■ 就業している。
■ 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
■ 身体上または精神上の障害がある。
■ 負傷または疾病等により就業することが困難である。
■ 受給者が監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
手当の支給対象となる児童の数が変動した場合には手当額が変わることがありますので、必ず届け出をしてください。
■ 所得状況届 ・・・ 7月~9月までの間に認定請求をしたときに(1)現況届に替えて提出
■ 証書亡失届 ・・・ 証書をなくしたとき
■ 変更届 ・・・ 住所、金融機関、氏名を変更したとき
■ 支給停止関係届 ・・・ 所得の高い扶養義務者と同居したときなど
■ 印西市役所 子育て支援課 給付係 〒270-1396 印西市大森2364-2 電話: 0476-33-4645
■ 印旛支所 市民サービス課 〒270-1693 印西市美瀬1-25 電話: 0476-98-1116
■ 本埜支所 市民サービス課 〒270-2392 印西市笠神2587 電話: 0476-97-1111
偽りその他不正の手段により手当を受給した場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
(児童扶養手当法第35条)
印西市役所健康子ども部子育て支援課給付係
電話: 0476-33-4645
ファクス: 0476-33-4585
電話番号のかけ間違いにご注意ください!