[2022年4月11日]
ID:6697
バリアフリー改修を行った住宅が次の要件を全て満たすときは、改修完了した年の翌年度に限り、家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。ただし、耐震改修を行った住宅などに対する減額措置を受けている場合、または既にこの減額措置を受けたことがある場合は対象となりません。
なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。
(注意)工事完了後3か月以内に、課税課(家屋係)に申告してください。
1.新築された日から10年以上を経過した住宅(居住部分が2分の1未満の家屋及び賃貸住宅を除きます。)であること。
2.次のいずれかの人が居住していること。
ア,65歳以上の人(工事が完了した日の属する年の翌年1月1日時点で65歳以上であること。)
イ,介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けている人
ウ,障害のある人
3.令和6年3月31日までの間に、次のいずれかのバリアフリー改修が行われたこと。
ア,通路または出入口の拡幅
イ,階段の勾配の緩和
ウ,浴室の改良
エ,便所の改良
オ,手すりの取付け
カ,床の段差の解消
キ,出入口の戸の改良
ク,床表面の滑り止め化
4.バリアフリー改修に要した費用のうち、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるものであること。(平成25年3月31日までに、バリアフリー改修に係る契約を締結した場合は30万円以上であること。)
5.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。(平成28年3月31日までに行われたバリアフリー改修については、改修後の住宅の床面積に関する要件はありません。)
専用住宅 100平方メートルまでの部分に相当する税額
併用住宅 居住部分のうち100平方メートルまでの部分に相当する税額
バリアフリー改修が完了した日から3か月以内に、改修内容などを確認できる書類を添付した申告書の提出が必要です。
詳しくは課税課家屋係へ問い合わせてください。
印西市役所市民部課税課家屋係
電話: 0476-33-4446
ファクス: 0476-40-3015
電話番号のかけ間違いにご注意ください!