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配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

[2017年12月25日]

ID:7397

見直しの概要

平成29年度税制改正において、就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われ、平成31年度の市県民税から適用されます。また、所得税についても同様の改正が行われており平成30年分から適用されます。詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。

改正内容

  1. 配偶者控除の摘要のある納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超えると適用されなくなります。
  2. 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が76万円未満からが123万円まで拡大され、控除額の上限額(33万円)の摘要になる所得額についても45万円未満から90万円に引き上げられました。また、配偶者控除と同様に納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少する所得制限が設けられました。
平成31年度以降の配偶者控除額と配偶者特別控除額(単位 万円)

→配偶者の

前年の合計所得

配偶者

控除

配偶者

特別控除

配偶者

特別控除

配偶者

特別控除

配偶者

特別控除

配偶者

特別控除

配偶者

特別控除

配偶者

特別控除

配偶者

特別控除

↓納税義務者の

前年の合計所得

38以下

38超

90以下

90超

95以下

95超

100以下

100超

105以下

105超

110以下

110超

115以下

115超

120以下

120超

123以下

 900以下33 33 31  2621161163
 900超950以下 22 22 21 181411842
950超1000以下  11 11 1176421
※配偶者控除、配偶者特別控除のいずれも納税義務者の所得金額が1000万円を超えると適用されません。

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課税制係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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