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幼児教育・保育の無償化に係る認定申請について

[2022年5月2日]

ID:9591

 幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、保育園、幼稚園、認可外保育施設等を無償化の対象として利用するためには、認定申請が必要となります。

 (注意)幼児教育・保育の無償化について(別ウインドウで開く)

概要

保育園、認定こども園(保育園部分)、小規模保育事業

3~5歳児クラスは、保育料が無償化されます。

0~2歳児クラスのうち、住民税非課税世帯は、保育料が無償化されます。


(注意)給食費、通園送迎費等の保育料以外の費用は無償化の対象とはなりません。

(注意)病児保育事業等の「認可外保育施設等」は無償化の対象とはなりません。


【問合先】 健康子ども部 保育課  電話: 0476-33-4651


(私学助成)私立幼稚園

満3歳から5歳児(小学校入学前)までの園児は月額25,700円を上限に無償化されます。

  • 入園初年度のみ、月額の保育料に加え、入園料を月額に換算した額を合わせて月額25,700円まで無償となります。
  • 給食費、通園送迎費等の保育料以外の費用は無償化の対象とはなりません。

  • 年収360万円未満相当世帯の子どもと、小3までの子どもを第1子として数えて第3子以降の子どもについては、副食(おかず)費の補足給付事業を新設します。

子育てのための施設等利用給付認定(新1号認定)申請書

預かり保育

  • 保育の必要性のある3歳児(3歳になった日から最初の4月1日以降)から5歳児(小学校就学前)までの預かり保育の利用料が、幼稚園の利用料に加え月額11,300円(注意)まで無償となります。

 (注意)1日当たりの上限額は450円です。利用日数に応じて上限額は変動します。

  • 預かり保育について無償化対象のためには、保育の必要性の認定(新2号認定子ども)を受ける必要があります。要件等は下記「保育の必要性の認定」をご覧ください。
  • 保育の必要性の要件を満たし、かつ、住民税非課税世帯の子どもは、3歳の誕生日から最初の3月31日までの間、新3号認定を受けることで預かり保育料が月額16,300円(1日当たり450円)を上限に無償となります。


  • 幼稚園等利用者の認可外保育施設等の無償化について

 利用している幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満または年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数が200日未満)に限り、認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。

 現在、印西市内のすべての私立幼稚園は、十分な水準で預かり保育を実施しているため、認可外保育施設等の併用については無償化の対象外となります。

預かり保育に係る施設等利用費のお支払いについて

 預かり保育に係る施設等利用費は3か月ごとの償還払いによりお支払いしますので、「施設等利用費請求書(償還払い用)」に幼稚園が発行する「特定子ども・子育て支援提供証明書兼特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」(原本)を添付して、印西市に提出してください。


◎ (私学助成)私立幼稚園を利用するすべての子どもは、事前に「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」の提出が必要です。

 提出(申請)日より前に遡って施設等利用給付(無償化)の認定をすることができませんので、申請書は必ず施設等利用開始(入園)日の前までに提出してください。


【問合先】 健康子ども部 保育課  電話: 0476-33-4603


公立幼稚園

3歳児から5歳児(小学校就学前)までのお子様は、保育料が無償化されます。
(注意)給食費、通園送迎費等の保育料以外の費用は無償化の対象とはなりません。
(注意)認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンターを利用する場合、新2号の認定を受ければ、月額11,300円まで無償となります。認定要件等は、下記「保育の必要性の認定」をご覧ください。


【問合先】 教育部学務課  電話: 0476-33-4704


認定こども園(幼稚園部分)、施設型給付幼稚園

満3歳から5歳児(小学校入学前)までの子どもの利用料が無償化されます。

(注意)給食費、通園送迎費等の保育料以外の費用は無償化の対象とはなりません。

預かり保育

  • 保育の必要性のある3歳児(3歳になった日から最初の4月1日以降)から5歳児(小学校就学前)までの預かり保育の利用料が、幼稚園の利用料に加え月額11,300円(注意)まで無償となります。

  (注意)1日当たりの上限額は450円です。利用日数に応じて上限額は変動します。

  • 預かり保育について無償化対象のためには、保育の必要性の認定(新2号認定子ども)を受ける必要があります。要件等は下記「保育の必要性の認定」をご覧ください。


【問合先】 健康子ども部 保育課  電話: 0476-33-4603


認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンターを利用している皆様へ


保育園、私立幼稚園、認定こども園、小規模保育事業施設、企業主導型保育事業(標準的な利用料)に通園している場合は、無償化の対象外です。 


3~5歳児クラスは、新2号の認定を受けなければ無償化の対象とはなりません。ただし、既に2号認定を受けている方は、新たに認定を受ける必要はありません。

0~2歳児クラスは、住民税非課税世帯であり新3号の認定を受けた方でなければ無償化の対象とはなりません。ただし、既に3号認定を受けている住民税非課税世帯の方は、新たに認定を受ける必要はありません。


<市外の認可外保育施設等にお通いの皆様へ>

 市内の方と同様、新2・3号認定を受けなければ無償化の対象とはなりません。

 新2・3号認定の申請の提出先はお通いの施設の所在地の市町村ではなく、印西市です。

 また、市外の施設等で受け取った新2・3号認定の申請書のフォーマット、就労証明書等のフォーマットでの提出でも受け付

 けることが可能です。


◆ 認定を受ける方は、申請書を担当課に提出してください。

◆ 無償化のサービスとして、施設を利用する場合は、事前に認定を受ける必要があります。


【問合先】 健康子ども部 子育て支援課(ファミリーサポートセンター) 電話: 0476-33-4640
       健康子ども部 保育課    (認定こども園等)          電話: 0476-33-4651
       


障害児通所施設に通所している皆様へ

3歳から5歳までが無償化の対象になります。

サービスを受ける方は、申請の手続きが必要ですので、ご注意ください。


【問合先】 福祉部障がい福祉課  電話: 0476-33-4639


子ども・子育て支援法の給付と子どもの認定区分(支給要件)について

子どものための教育・保育給付-- 施設型給付費、地域型保育給付費等の支給
認定区分(支給要件) 保育必要量(内容) 利用定員を設定し、給付を受ける施設・事業 

 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、2号認定こども以外のもの

(1号認定子ども)【子ども・子育て支援法第19条第1項第1号)】

 教育標準時間

 幼稚園

認定こども園(幼稚園部分)

 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保育の必要性のある子ども

(2号認定子ども))【子ども・子育て支援法第19条第1項第2号)】

 保育短時間

保育標準時間

 保育所

認定こども園

 満3歳未満の小学校就学前子どもであって、保育の必要性のある子ども

(3号認定子ども))【子ども・子育て支援法第19条第1項第3号)】

 保育短時間

保育標準時間

 保育所

認定こども園

小規模保育等

子育てのための施設等利用給付-- 施設等利用費の支給
認定区分(支給要件)  支給に係る施設・事業

 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、新2号認定子ども・新3号認定子ども以外のもの

(新1号認定子ども)【子ども・子育て支援法第30条の4第1号】

幼稚園、特別支援学校等

満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって、保育が必要な子ども

(新2号認定子ども)【子ども・子育て支援法第30条の4第2号】

認定こども園、幼稚園など(満3歳入園児は新3号、3歳児クラスからは新2号)

認可外保育施、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業(2歳児まで新3号、3歳児から新2号)

満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前の子どもであって、保育が必要な子どものうち、保護者及び同一世帯員が市民税非課税者であるもの

(新3号認定子ども))【子ども・子育て支援法第30条の4第3号】

 同上

保育の必要性の認定について

保育の必要性の認定には、次の要件に該当する必要があります。

  • 「子どものための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号及び第3号)」の記入にあたって、ご確認ください。
  • 事由により要件及び添付書類が異なりますので、ご注意ください。
保育の必要性の認定要件・添付書類
事 由 要 件 添 付 書 類
 (1) 就労

 居宅内・外で就労している場合

(月60時間以上)

・【指定様式】就労証明書

・(自営の場合)自営業を行っていることが確認できるもの(確定申告書など)

 (2) 妊娠・出産

 出産前8週間・後8週間

(出産後8週経過した日の翌日の属する月の月末まで)

・母子健康手帳の写し

(氏名と出産予定日が記載されているページ)

 (3) 保護者の疾病・障がい 保育に支障をきたす病気・ケガまたは障害がある場合

・医師の診断書(注1)

・障害者手帳等の写し

 (4) 介護・看護

 同居(または長期入院等している)親族を常時介護・看護している場合

(月60時間以上)

・医師の診断書(注2)

・ご家族の状況についての申立書(注3)

 (5) 災害復旧 火災、風水害等による災害の復旧にあたる場合

・罹災証明書

・災害状況についての申立書(注4)

 (6) 求職活動等

 求職または開業予定の場合

(認定後90日以内に就労すること)

 詳しくは保育課にお問い合わせください。
 (7) 就学

 就学または職業訓練校等の職業訓練の場合

(月60時間以上)

・在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)

・カリキュラム(時間割)の写し

 (8) その他1 育児休業 --- 育児休業に係る子どもの1歳の誕生日の属する年度の末日まで・【指定様式】就労証明書
 (8) その他2 虐待やDV --- 虐待やDVのおそれがある場合詳しくは保育課にお問い合わせください。


  • (注1) 診断書には「診断名」「現在の状況」「家庭での保育の可否」といった内容についても記載してください。
  • (注2) 診断書には「診断名」「現在の状況」(家族の介護・看護の必要性)といった内容についても記載してください。
  • (注3) 申立書の様式は任意ですが「住所」「保護者氏名」「児童氏名」「児童生年月日」「ご家族の状況(保育ができない理由として)」「介護・看護に従事している1日の時間及び1月あたりの日数」を記載してください。
  • (注4) 申立書の様式は任意ですが「住所」「保護者氏名」「児童氏名」「児童生年月日」「具体的な災害状況」「ご家族の状況(保育ができない理由として)」を記載してください。