[2020年9月18日]
ID:10491
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令和2年9月19日以降の印西市のイベントへの対応方針については、令和2年9月15日、千葉県が発表した「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について」に基づき対応するものとする。
◎千葉県の協力要請内容 【新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について(9月15日)(別ウインドウで開く)】
イベントの開催制限等について
千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部
令和2年9月19日から適用
―目次―
1 イベント参加者の皆さまへのお願い
2 主催者の皆さまへのお願い
3 上限人数について
(1)一般的な催物開催の目安
(1)上限人数等の開催制限について
(2)収容率の目安
ア)大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合
a)参加者の位置が固定され、入退場や区域内の適切な行動確保ができる催物
b)参加者が自由に移動できるものの、入退場や区域内の適切な行動確保ができる催物
イ)大声での歓声、声援等が想定される場合等
a)参加者の位置が固定され、入退場や区域内の適切な行動確保ができる催物
b)参加者が自由に移動できるものの、入退場や区域内の適切な行動確保ができる催物
(2)地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等
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1 イベント参加者の皆さまへのお願い
○ 発熱等の症状がある場合はイベントに参加しないでください。
○ イベントに参加する前に接触確認アプリをインストールするようお願いします。また、感染拡大防止のためにイベント主催者から連絡先登録等の求めがある場合には積極的に御協力をお願いします。
○ イベントに参加するときは、熱中症等の対策が必要な場合を除いて、原則として、マスクを着用してください。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底してください。
○ イベントの入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、「3つの密」の環境を避けるほか、そこにおける交流等は控えていただくようお願いします。
○ イベントの参加前・参加後は、移動中や移動先での感染防止のため、例えば、打ち上げ等における感染リスクのある行動の回避などの適切な行動をとってください。
2 主催者の皆さまへのお願い
(注意) 展示会や見本市等についても、イベントの制限に準じて対応してください。
○ イベントの規模にかかわらず、(1)「3 つの密」が発生しない席配置や人と人との距離の確保、(2)マスクの着用、(3)参加者名簿の作成による連絡先等の把握、(4)催物の開催中や前後における選手・出演者や参加者等に係る行動管理、など基本的な感染防止策を講じてください。
○ 「感染拡大防止対策チェックリスト」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底してください。
「感染拡大防止対策チェックリスト」(千葉県ホームページ)
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/ncovchecklist.html
「業種別のガイドライン」(内閣官房のホームページ)
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
○ 入場時等に検温を実施し、発熱等の症状がある者はイベントの参加を控えてもらうようにしてください。その際の払い戻し措置等をあらかじめ規定しておいてください。
○ イベントを開催する前に、イベント参加者に接触確認アプリをインストールするよう促してください。また、感染拡大防止のためにイベント参加者の連絡先等の把握を徹底してください。
○ イベントを開催する際には、熱中症等の対策が必要な場合を除いて、原則として、マスクを着用することを促してください。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底することも促してください。
○ 上限人数の目安に満たない場合でも、密閉空間で大声を発する場合や、人との間隔を十分確保できない場合等は慎重な対応をお願いします。
○ 全国的な人の移動を伴うような規模の大きなイベント(プロスポーツの試合等)や、参加者が1,000 人を超えるようなイベントを開催しようとする場合には、事前に県に相談をお願いします。
(注意)事前相談では、「大規模なイベント開催事前相談シート」により、こまめな手洗い、消毒、換気などの基本的な感染防止対策の実施について確認させていただきます。
具体的な相談方法は、千葉県ホームページをご覧ください。
「大規模なイベントの開催に関する事前相談」
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/event-soudan.html
○ イベントを開催する際には、入退場時、休憩時間のトイレ、休憩場所、イベントの前後などの交流の場で感染拡大のリスクを高める可能性があることを踏まえ、トイレ、休憩場所等においても「3 つの密」の発生をできるだけ回避するとともに、そこにおける交流等を極力控えることを呼びかけてください。
○ 入退場時の制限や誘導、待合場所等における密集の回避、手指の消毒、
マスクの着用、施設等の状況に応じた室内の換気の適切な実施、出演者の
発声等を伴う催物にあっては客席との十分な距離の確保、声援に係る感
染防止策等を実施してください。
○ 特に大規模なイベントを開催する場合は、会場周辺の駅やバス停、公共
交通機関、店舗などの混雑を緩和できるよう、入退場時間の分散や、交通
手段への配慮など、「3 つの密」の回避に関する工夫をお願いします。
○ イベントを開催する前後には、観客やスタッフ(選手、出演者を含む)
の移動中や移動先における感染防止のための適切な行動(例えば、業務上必要性のない外出等による感染リスクのある行動の回避)を促してください。
3 上限人数等の開催制限について
以下のA、Bの目安のいずれか小さい方を上限とします。
A 人数上限の目安
・ 収容定員10,000人超の施設の場合 ⇒ 収容定員の50%
・ 収容定員10,000人以下の施設の場合 ⇒ 5,000人
B 収容率の目安
・ 大声での歓声、声援等がないことを前提としうる催物の場合
⇒ 収容定員の100%(席がない場合は適切な間隔)
・ 大声での歓声・声援等が想定される催物の場合
⇒ 収容定員の原則50%(席がない場合は十分な間隔)
(注意) 以下、本文中の別紙2~4については、令和2年9月11日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「11月末までの催物の開催制限等について」
の別紙2~4を指します。
(1)一般的な催物開催の目安
以下の「上限人数の目安」及び「収容率の目安」による人数のいずれか小さい方を限度とします。
(1) 上限人数の目安
別紙3「収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条件について」及び別紙4「感染防止のチェックリスト」に留意し、開催制限の緩和を適用する場合の条件が担保されている場合、「5,000人または収容定員の50%のいずれか大きい方」を上限とします。
別紙3及び別紙4に留意し、開催制限の緩和を適用する場合の条件が担保されていない場合、5,000人を上限とします。
なお、収容定員が設定されていない場合の取り扱いは、後記(2)のア)及びイ)における収容定員が設定されていない場合の例によるところとします。
(注意) 上記の人数は、主催者と参加者のいる場所が明確に分かれている場合(例えばプロスポーツイベントの選手と観客等)には参加者数のみとし、主催者と参加者のいる場
所が明確に分かれていない場合(例えば展示会の主催者と来場者等)には両者を合計した人数とします。
(2) 収容率の目安
ア)大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合
(注意) 別紙2「各種イベントにおける大声での歓声・声援等がないことを前提としうる/想定されるものの例」参照
次の全てを満たす場合に限り以下のa)またはb)の取り扱いとします。
・ これまでの当該イベントの出演者等による類似のイベントの開催
実績において、参加者が歓声、声援等を発し、または歌唱する等の実態がみられていないこと(開催実績がない場合、類似の出演者によるこれまでのイベントに照らし、観客が歓声、声援等を発し、または歌唱することが見込まれないこと)。
なお、この要件に該当することについて、イベント主催者において、過去の開催実績に基づく十分な説明が行われない場合は、この要件に該当しないものとして、後記イ)のとおり取り扱うこととします。
・ これまでの開催実績を踏まえ、マスクの着用を含め、個別の参加者に対して、感染防止対策(別紙3「収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条件について」及び別紙4「感染防止のチェックリスト」)の徹底が行われること。
・ 発声する演者と観客間の距離が適切に保たれている等、感染防止対策が業種ごとに策定された感染拡大防止ガイドラインに盛り込まれ、それに則った感染防止対策が実施されること。
a)参加者の位置が固定され、入退場や区域内の適切な行動確保ができる場合
大声での歓声、声援がないことを前提としうる催物については、収容定員までの参加人数とします。
b)参加者が自由に移動できるものの、入退場や区域内の適切な行動確保ができる催物
大声での歓声、声援等がないことを前提としうる催物については、感染防止策の徹底を前提に、1)収容定員が設定されている場合は、収容定員までの参加人数とする、2)収容定員が設定されていない場合は、密が発生しない程度の間隔(最低限人と人とが接触しない程度の間隔)を空けることとします。
(注意) なお、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物については、後記(2)「地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等」によることとします。
イ)大声での歓声、声援等が想定される場合等
前記ア)に該当しない催物は、イ)の収容率の目安を適用します。
a)参加者の位置が固定され、入退場や区域内の適切な行動確保ができる場合
異なるグループまたは個人間では座席を一席はあけることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る)内では座席等の間隔を設ける必要はありません。それによって、参加人数は収容定員の50%を超えることもありえます。
なお、別紙3「収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条件について」及び別紙4「感染防止のチェックリスト」に留意し、開催制限の緩和を適用する場合の条件が担保されていない場合は、以下のとおりです。
屋内:上限人数は5,000人かつ定員の半分以下
屋外:上限人数は5,000人以下
かつ人と人との距離を十分に確保
b)参加者が自由に移動できるものの、入退場や区域内の適切な行動確保ができる催物
1)収容定員が設定されている場合は当該収容定員の50%までの参加人数とすることとし、2)収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との間隔(1メートル)を要することとします。
なお、別紙3「収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条件について」及び別紙4「感染防止のチェックリスト」に留意し、開催制限の緩和を適用する場合の条件が担保されていない場合は、(1)(1)により、上限人数は5,000人となります。
(注意) なお、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物については、後記(2)「地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等」によることとします。
(2)地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等
(1) 全国的または広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討してください。具体的には、催物を開催する場合については、人と人との間隔(1メートル)を設けることとし、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断してください。
(2) 地域で行われる盆踊り等、全国的または広域的な人の移動が見込まれない行事であって、参加者がおおよそ把握できるものについては、人数制限はありませんが、引き続き適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な人と人との間隔の確保(1メートル)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講ずるとともに、イベントを開催する前に、イベント参加者に厚生労働省接触確認アプリ「COCOA」をインストールするよう促したり、感染拡大防止のための連絡先の把握を徹底してください。
(注意) なお、令和2年9月11日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「11月末までの催物の開催制限等について」も参照してください。
印西市役所健康子ども部健康増進課庶務係
電話: 0476-42-5595(中央保健センター内)
ファクス: 0476-42-5514
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