[2020年10月1日]
ID:11790
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
この改正により、障害年金を受給しているひとり親家庭の方は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。なお、児童扶養手当の認定を受けていない方は、申請が必要です。
また、児童扶養手当の制度全般につきましては、「児童扶養手当」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
これまで、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
児童扶養手当では、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする扶養義務者(子どもの祖父母など)について、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に、障害年金や遺族年金などの非課税公的年金給付等が含まれます。
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、申請不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要です。
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
児童扶養手当制度改正のお知らせ
印西市役所健康子ども部子育て支援課給付係
電話: 0476-33-4645
ファクス: 0476-33-4585
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