ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について

[2022年4月1日]

ID:12082

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

千葉県感染拡大防止対策協力金について

制度概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、千葉県の営業時間短縮要請に応じ、営業時間を短縮していただいた飲食店に対し、千葉県から店舗ごとに協力金を支給します。

第17弾(要請期間3月7日から3月21日)について

支給対象

原則として、令和4年3月7日から3月21日までの全期間、要請に御協力いただいた県内の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)

主な支給要件

ア:21時から翌朝5時まで営業自粛すること。

イ:同一グループ・同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内とすること(ただし、乳幼児、介助者などやむを得ない場合を除く)。
   同一グループ・同一テーブルは原則4人以内である旨を店舗入口及び店内に掲示し、利用者に周知すること。
(注意)ワクチン接種済証等やPCR等検査の陰性証明の提示による人数制限の緩和は実施しません。

ウ:以下の感染防止対策を全て実施している認証店または確認店であること。
 ・換気の徹底
 ・アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
 ・手指消毒の徹底
 ・食事中以外のマスク着用の推奨

エ:令和3年10月25日以降、営業実態があること(全て休業するなど、営業実態がないと判断される場合は対象外とする)。

(注意)認証店または確認店になっていない場合でも、3月11日までに認証店または確認店となった場合は、その日から支給対象となりますので、感染防止対策を講じたうえで、県の認証または確認を受けるようにしてください。

現地調査事業及び確認店についてのコールセンター
047-703-7127
【受付時間】11時から20時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)

支給額

以下の区分に応じて算定した日額×15日分

(3月7日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、3月11日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から3月21日までの日数分を支給します。)

a.中小企業または個人事業主:37万5千円から112万5千円(全期間御協力いただいた場合)

令和3年、令和2年または平成31年(令和元年)の1日あたりの売上高(注記1)
8万3,333円以下の店舗                          2.5万円
8万3,333円超~25万円以下の店舗             1日あたりの売上高×0.3
25万円超の店舗                   7.5万円

b.大企業(中小企業、個人事業主も選択可能):1店舗あたり最大300万円(全期間御協力いただいた場合)

令和3年、令和2年または平成31年(令和元年)からの1日あたりの売上高の減少額((注意)2)×0.4
(上限額は、20万円、または、令和3年、令和2年または平成31年(令和元年)の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額)

(注記1):「1日あたりの売上高」の計算方法

令和3年、令和2年または平成31年3月の飲食部門の売上高の合計額÷31日 

(注記2):「1日あたりの売上高の減少額」の計算方法

(令和3年、令和2年または平成31年3月の飲食部門の売上高の合計額(3月7日~3月21日分)-令和4年3月の飲食部門の売上高(3月7日~3月21日分)の合計額)÷15日

(注意)上記計算方法のほか、以下の方法で申請いただくことも可能です。
 令和4年3月の飲食部門の売上高の合計額が1か月分確定してから申請する場合
 (令和3年、令和2年または平成31年3月の飲食部門の売上高の合計額-令和4年3月の飲食部門の売上高の合計額)÷31日

注意事項

  • 協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
  • 開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日発表する申請要領で御確認ください。
  • 協力金の申請時に休業または営業時間の短縮や、感染防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。その場合、協力金の支給額が変動することがあります。
  • 第16弾(要請期間2月14日から3月6日)について

    支給対象

    原則として、令和4年2月14日から3月6日までの全期間、要請に御協力いただいた県内の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)

    主な支給要件

    ア:21時から翌朝5時まで営業自粛すること。

    イ:同一グループ・同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内とすること(ただし、乳幼児、介助者などやむを得ない場合を除く)。
       同一グループ・同一テーブルは原則4人以内である旨を店舗入口及び店内に掲示し、利用者に周知すること。
    (注意)ワクチン接種済証等やPCR等検査の陰性証明の提示による人数制限の緩和は実施しません。

    ウ:以下の感染防止対策を全て実施している認証店または確認店であること。
     ・換気の徹底
     ・アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
     ・手指消毒の徹底
     ・食事中以外のマスク着用の推奨

    エ:令和3年10月25日以降、営業実態があること(全て休業するなど、営業実態がないと判断される場合は対象外とする)。

    (注意)認証店または確認店になっていない場合でも、2月17日までに認証店または確認店となった場合は、その日から支給対象となりますので、感染防止対策を講じたうえで、県の認証または確認を受けるようにしてください。

    現地調査事業及び確認店についてのコールセンター
    047-703-7127
    【受付時間】11時から20時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)

    支給額

    以下の区分に応じて算定した日額×21日分

    (2月14日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、2月17日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から3月6日までの日数分を支給します。)

    a.中小企業または個人事業主:52万5千円から157万5千円(全期間御協力いただいた場合)

    令和3年、令和2年または平成31年(令和元年)の1日あたりの売上高(注記1)
    8万3,333円以下の店舗                          2.5万円
    8万3,333円超~25万円以下の店舗             1日あたりの売上高×0.3
    25万円超の店舗                   7.5万円

    b.大企業(中小企業、個人事業主も選択可能):1店舗あたり最大420万円(全期間御協力いただいた場合)

    令和3年、令和2年または平成31年(令和元年)からの1日あたりの売上高の減少額((注意)2)×0.4
    (上限額は、20万円、または、令和3年、令和2年または平成31年(令和元年)の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額)

    (注記1):「1日あたりの売上高」の計算方法

    ・令和3年または平成31年2、3月の飲食部門の売上高の合計額÷59日
     または
    ・令和2年2、3月の飲食部門の売上高の合計額÷60日

    (注記2):「1日あたりの売上高の減少額」の計算方法

    (令和3年または平成31年2、3月の飲食部門の売上高の合計額(2月14日~3月6日分)-令和4年2、3月の飲食部門の売上高(2月14日~3月6日分)の合計額)÷21日
     または
    [(令和2年2、3月の飲食部門の売上高の合計額(2月14日~3月6日分)÷22日]-[(令和4年2、3月の飲食部門の売上高(2月14日~3月6日分)の合計額)÷21日]

    (注意)上記計算方法のほか、以下の方法で申請いただくことも可能です。
     令和4年2、3月の飲食部門の売上高の合計額が1か月分確定してから申請する場合
    ・(令和3年または平成31年2、3月の飲食部門の売上高の合計額-令和4年2、3月の飲食部門の売上高の合計額)÷59日
     または
    ・[(令和2年2、3月の飲食部門の売上高の合計額)÷60日]-[(令和4年2、3月の飲食部門の売上高の合計額)÷59日]

    注意事項

  • 協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
  • 開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日発表する申請要領で御確認ください。
  • 協力金の申請時に休業または営業時間の短縮や、感染防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。その場合、協力金の支給額が変動することがあります。
  • 第15弾(要請期間1月21日から2月13日)について

    支給対象

    原則として、令和4年1月21日から2月13日までの全期間、要請に御協力いただいた県内の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)

    主な支給要件

    ア:21時から翌朝5時まで営業自粛すること。

    イ:同一グループ・同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内とすること(ただし、乳幼児、介助者などやむを得ない場合を除く)。
       同一グループ・同一テーブルは原則4人以内である旨を店舗入口及び店内に掲示し、利用者に周知すること。
    (注意)ワクチン接種済証等やPCR等検査の陰性の結果通知等の提示による人数制限の緩和は実施しません。

    ウ:以下の感染防止対策を全て実施している認証店または確認店であること。
     ・換気の徹底
     ・アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
     ・手指消毒の徹底
     ・食事中以外のマスク着用の推奨

    エ:令和3年10月25日から協力開始日の前日までの間、21時から翌朝5時までの間に営業時間を設け、営業していること(当該期間において全て休業するなど、営業実態がないと判断される場合は対象外とする)。

    (注意)認証店または確認店になっていない場合でも、1月26日までに認証店または確認店となった場合は、その日から支給対象となりますので、感染防止対策を講じたうえで、県の認証または確認を受けるようにしてください。

    現地調査事業及び確認店についてのコールセンター
    047-703-7127
    【受付時間】11時から20時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)

    支給額

    以下の区分に応じて算定した日額×24日分
    (1月21日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、1月26日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から2月13日までの日数分を支給します。)

    a.中小企業または個人事業主:1店舗あたり60万円から180万円(全期間御協力いただいた場合)

    令和3年、令和2年または平成31年(令和元年)の1日あたりの売上高(注記1)
    8万3,333円以下の店舗                          2.5万円
    8万3,333円超~25万円以下の店舗            1日あたりの売上高×0.3
    25万円超の店舗                   7.5万円

    b.大企業(中小企業、個人事業主も選択可能):1店舗あたり最大480万円(全期間御協力いただいた場合)

    令和3年、令和2年または平成31年(令和元年)からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記(注意)2)×0.4
    (上限額は、20万円、または、令和3年、令和2年または平成31年(令和元年)の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)

    注記1:「1日あたりの売上高」の計算方法

    令和3年または平成31年1、2月の飲食部門の売上高の合計額÷59日
    または、令和2年1、2月の飲食部門の売上高の合計額÷60日

    注記2:「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法

    (令和3年、令和2年または平成31年1、2月の売上高の合計額(1月21日~2月13日分)ー令和4年1、2月の売上高(1月21日~2月13日分)の合計額)÷24日

    (注意)上記計算方法のほか、以下の方法で申請いただくことも可能です。
    令和4年1、2月の飲食部門の売上高の合計額が1か月分確定してから申請する場合
    (令和3年または平成31年1、2月の売上高の合計額ー令和4年1、2月の売上高の合計額)÷59日
    または、[(令和2年1、2月の売上高の合計額)÷60日]ー[(令和4年1、2月の売上高の合計額)÷59日]

    注意事項

  • 協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
  • 開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日発表する申請要領で御確認ください。
  • 協力金の申請時に休業または営業時間の短縮や、感染防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。その場合、協力金の支給額が変動することがあります。
  • 第14弾(要請期間10月1日から10月24日)について

    支給対象

    原則として、令和3年10月1日から10月24日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)

    要件

    【千葉県飲食店感染防止基本対策確認店】(注意)以下、「確認店」という

    (1)主な支給要件

    • 21時から翌朝5時まで営業自粛すること。
    • 基本的な感染対策を継続、遵守すること。
    • 飲食を主とする店舗及び結婚式場でのカラオケ設備の利用を自粛すること。
    • 酒類の提供は11時から20時までとすること。
    • 同一グループ・同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内とすること。(同居家族・乳幼児及び介助者を除く)
    • 同一グループ・同一テーブルは原則4人以内である旨の掲示をし、店内に周知すること。
    • 要請期間中(10月1日から10月24日)に確認店となる店舗については、確認店になる前日までの間、【千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店(以下、「認証店」という)、確認店以外の店舗】の支給要件を遵守すること。

    【認証店、確認店以外の店舗】

    (1)主な支給要件

    • 酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)を自粛すること。
    • 20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
    • 以下の感染防止対策を徹底すること。

              換気の徹底

             アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)

             手指消毒の徹底

             食事中以外のマスク着用の推奨

    • 飲食を主とする店舗及び結婚式場でのカラオケ設備の利用を自粛すること。
    • 同一グループ・同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内とすること。(同居家族・乳幼児及び介助者を除く)

    • 同一グループ・同一テーブルは原則4人以内である旨の掲示をし、店内に周知すること。

    支給額

    【確認店】

    以下の区分に応じて算定した日額×24日分

    (10月1日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、10月6日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から10月24日までの日数分を支給します。)

    【中小企業】

    前年度または前々年度の1日あたりの売上高(注記1)
    8万3,333円以下の店舗                          2.5万円
    8万3,333円超~25万円の店舗            1日あたりの売上高×0.3
    25万円超の店舗                   7.5万円

    1店舗あたり60万円から180万円(全期間御協力いただいた場合)

    【大企業(中小企業も選択可能)

    前年度または前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記2)×0.4

    (上限額は、20万円または前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)

    1店舗あたり最大480万円(全期間御協力いただいた場合)

    【認証店、確認店以外の店舗】

    以下の区分に応じて算定した日額×24日分

    (10月1日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、10月6日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から10月24日までの日数分を支給します。)

    【中小企業】

    前年度または前々年度の1日あたりの売上高(注記1)
    8万3,333円以下の店舗                         2.5万円
    8万3,333円超~25万円の店舗            1日あたりの売上高×0.3
    25万円超の店舗                   7.5万円

    1店舗あたり60万円から180万円(全期間御協力いただいた場合)

    【大企業】(注意)中小企業も選択可能

     前年度または前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記2)×0.4

    (上限額は、20万円または前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)

    1店舗あたり最大480万円(全期間御協力いただいた場合)

    注記1 「1日あたりの売上高」の計算方法

    • 令和元年または令和2年10月の飲食部門の売上高の合計額÷31日

    注記2 「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法

    • (令和元年または令和2年10月の売上高の合計額(10月1日~10月24日分)-令和3年10月の売上高(10月1日~10月24日分)の合計額)÷24日

      上記計算方法のほか、以下の方法で申請いただくことも可能です。

      令和3年10月の飲食部門の売上高の合計額が1か月分確定してから申請する場合

      (令和元年または令和2年10月の売上高の合計額 - 令和3年10月の売上高の合計額)÷31日

         協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。

         開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日発表する申請要領で御確認ください。

         協力金の申請時に休業または営業時間の短縮要請や、感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします

         新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。その場合、協力金の支給額が変動することがあります。

    第13弾(要請期間9月13日から9月30日)について

    支給対象

    原則として、令和3年9月13日から9月30日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)

    要件

    主な支給要件

    • 酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店は休業すること。ただし、酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)を取りやめる場合は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
    • 上記以外の飲食店は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
    • 以下の感染防止対策を徹底すること。

    換気の徹底

    アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)

    手指消毒の徹底

    食事中以外のマスク着用の推奨

    支給額

    以下の区分に応じて算定した日額×18日分

    (9月13日から営業時間短縮要請または休業に御協力いただけなかった場合においても、9月16日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から9月30日までの日数分を支給します。)

    【中小企業】

    前年度または前々年度の1日あたりの売上高(注記1)
    10万円以下の店舗                           4万円
    10万円超~25万円以下の店舗            1日あたりの売上高×0.4
    25万円超の店舗                  10万円

    1店舗あたり72万円から180万円

    【大企業】(中小企業も選択可能)

    前年度または前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記(注意)2)×0.4

    (上限20万円)

     1店舗あたり最大360万円

    注記1 「1日あたりの売上高」の計算方法

    • 令和元年または令和2年9月の飲食部門の売上高の合計額÷30日

    注記2 「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法

    • (令和元年または令和2年9月の売上高の合計額 - 令和3年9月の売上高の合計額)÷30日

    (注意) 協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。

    (注意) 開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日発表する申請要領で御確認ください。

    (注意) 協力金の申請時に休業または営業時間の短縮要請や、感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。

    (注意) 新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。その場合、協力金の支給額が変動することがあります。

    第12弾(要請期間9月1日から9月12日)について

    支給対象

    令和3年9月1日から9月12日までの全期間、継続して要請に御協力いただいた県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)

    要件

    主な支給要件

    • 酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店は休業すること。ただし、酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)を取りやめる場合は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
    • 上記以外の飲食店は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
    • 以下の感染防止対策を徹底すること。

    換気の徹底

    アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)

    手指消毒の徹底

    食事中以外のマスク着用の推奨

    支給額

    以下の区分に応じて算定した日額×12日分

    【中小企業】

    前年度または前々年度の1日あたりの売上高(注記1)
    10万円以下の店舗                           4万円
    10万円超~25万円以下の店舗            1日あたりの売上高×0.4
    25万円超の店舗                  10万円

    1店舗あたり48万円から120万円

    【大企業】(中小企業も選択可能)

    前年度または前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記2)×0.4

    (上限20万円)

     1店舗あたり最大240万円

    注記1 「1日あたりの売上高」の計算方法

    • 令和元年または令和2年9月の飲食部門の売上高の合計額÷30日

    注記2 「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法

    • (令和元年または令和2年9月の売上高の合計額 - 令和3年9月の売上高の合計額)÷30日

    (注意)要請期間中に協力要請が解除になった場合は、協力日数に応じた額を支給します。

    (注意)協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。

    第11弾(要請期間7月12日から8月31日)について

    県では、8月22日までの期間、県内の11市を、まん延防止等重点措置を講じるべき区域としていますが、8月2日から8月31日までの期間、緊急事態宣言が発出されたことから、県内全域が緊急事態措置区域に変更となります。

    これに伴い、7月12日から8月31日までの要請期間分に係る千葉県感染拡大防止対策協力金については、以下のとおり支給することとなりますので、御注意ください。

    なお、早期給付を支給した場合は、支給額総額との差額を支給します。

    また、飲食店の感染防止対策の遵守徹底を図るため実施してきた現地調査について、調査対象地域の拡大等を行います。

    支給対象

    原則として、令和3年7月12日から8月31日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店
     (食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)

    要件

    (注意)通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等は、これまで協力金の対象となっていませんでしたが、8月2日以降は、休業する場合に限り支給対象となります。

    主な支給要件

    • ア 7月12日(月曜日)~8月1日(日曜日)
      ・21時から翌朝5時までの営業を自粛すること
      ・酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)は11時から20時までとすること
      ・以下の感染防止対策を徹底すること。
        換気の徹底
        アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
        手指消毒の徹底
        食事中以外のマスク着用の推奨
      ・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること

    • イ 8月2日(月曜日)~8月31日(火曜日)
      ・酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店は休業すること。ただし、酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)を取りやめる場合は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
      ・上記以外の飲食店は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
      ・以下の感染防止対策を徹底すること。
        換気の徹底
        アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
        手指消毒の徹底
        食事中以外のマスク着用の推奨

    支給額

    ア 7月12日(月曜日)~8月1日(日曜日)

    以下の区分に応じて算定した日額×協力開始日から8月1日までの日数分

    (7月12日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、7月16日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から8月1日までの日数分を支給します。

    a.中小企業:1店舗あたり52.5万円から157.5万円(全期間御協力いただいた場合)

    前年度または前々年度の1日あたりの売上高(注記(注意)1)

    前年度または前々年度の1日あたりの売上高(注記(1))
    8万3,333円以下の店舗                              2.5万円
    8万3,333円超~25万円の店舗                1日あたりの売上高×0.3
    25万円超の店舗                      7.5万円

    b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大420万円(全期間御協力いただいた場合)

    前年度または前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記(注意)2)×0.4
    (上限20万円)

    イ 8月2日(月曜日)~8月31日(火曜日)

    以下の区分に応じて算定した日額×協力開始日から8月31日までの日数分

    (8月2日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、8月6日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から8月31日までの日数分を支給します。

    a.中小企業:1店舗あたり120万円から300万円(全期間御協力いただいた場合)

    前年度または前々年度の1日あたりの売上高(注記(注意)1)

    前年度または前々年度の1日あたりの売上高(注記(1))
    10万円以下の店舗                                  4万円
    10万円超~25万円以下の店舗                1日あたりの売上高×0.4
    25万円超の店舗                        10万円

    b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大600万円(全期間御協力いただいた場合)

    前年度または前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記(注意)2)×0.4
    (上限20万円)

    注記(1):「1日あたりの売上高」の計算方法
    ・ア:令和元年または令和2年7月・8月の飲食部門の売上高の合計額÷62日
    ・イ:令和元年または令和2年8月の飲食部門の売上高の合計額÷31日

    注記(2):「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
    ・ア:(令和元年または令和2年7月・8月の売上高の合計額 - 令和3年7月・8月の売上高の合計額)÷62日
    ・イ:(令和元年または令和2年8月の売上高の合計額 - 令和3年8月の売上高の合計額)÷31日

    注意事項

    1. 協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
    2. 開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日発表する申請要領で御確認ください。
    3. 協力金の申請時に休業及び営業時間の短縮要請や、感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。
    4. 新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。その場合、協力金の支給額が変動することがあります。

    新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(7月12日以降の時間短縮分の変更)(別ウインドウで開く)

    千葉県感染拡大防止対策協力金(第11弾)の早期給付について(7月12日以降の要請分)

    7月12日から8月22日までの期間、営業時間の短縮等の要請にご協力いただく以下の飲食店に対し、協力金の一部の早期給付を行うこととしましたので、お知らせいたします。

    支給対象

    次の要件のいずれも満たすこと。

    1. 中小企業または個人事業主等
    2. 原則として、令和3年7月12日から8月22日までの全期間、要請に御協力いただく県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)
      (注意)7月12日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、7月16日までに御協力いただいた場合は対象。
    3. 千葉県感染拡大防止対策協力金の第2弾以降(令和3年1月12日~)これまで、県の営業時間の短縮等の要請に継続して協力していること。
    4. 要請期間後の申請を売上高方式で申請する事業者

    支給額

    一律70万円

    (注意)残額の申請は、要請期間終了後受付を行います。詳細は別途お知らせいたします。

    受付期間

    令和3年7月19日(月曜日)から8月6日(金曜日)まで

    (注意)8月6日までの消印有効

    申請方法及び提出先

    提出書類

    「早期給付申請書」及び「誓約書」

    (注意) 申請書及び誓約書の様式は、上記支給対象に該当する方に県から郵送等で送付します。

    申請方法

    郵送またはオンライン

    (注意)オンライン申請は、7月19日午後4時から受付開始

    [郵送の場合]

    【〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-15-11 IMI千葉富士見ビル4階
    千葉県感染拡大防止対策協力金(第11弾)早期給付事務局宛】に郵送してください。

    [オンライン申請の場合]

    【千葉県感染拡大防止対策協力金(第11弾)の早期給付申請フォーム】(別ウインドウで開く)から申請してください。

    第10弾(要請期間6月21日から7月11日)について

    支給対象

    原則として、令和3年6月21日から7月11日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店
    (食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)

    要件

    主な支給要件
    • 21時から翌朝5時までの営業を自粛すること

    • 酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)は11時から20時までとすること

    • 以下の感染防止対策を徹底すること。
       換気の徹底
       アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
       手指消毒の徹底
       食事中以外のマスク着用の推奨

    • 飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること

    支給額

    以下の区分に応じて算定した日額×21日分
    (6月21日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、6月25日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から7月11日までの日数分を支給します。)

    a.中小企業:1店舗当たり52万5千円から157万5千円(全期間御協力いただいた場合)

    前年度または前々年度の1日あたりの売上高(注記(1))
    8万3,333円以下の店舗                              2.5万円
    8万3,333円超~25万円の店舗                1日あたりの売上高×0.3
    25万円超の店舗                      7.5万円

    b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大420万円(全期間御協力いただいた場合)

    前年度または前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記(2))×0.4

    (上限額は、20万円または前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)

    注記

    (1)「1日あたりの売上高」の計算方法
    令和元年または令和2年6月、7月の飲食部門の売上高の合計額÷61日

    (2)「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
    (令和元年または令和2年6月、7月の売上高の合計額 - 令和3年6月、7月の売上高の合計額)÷61日

    (3)協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。

    (4)開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日発表する申請要領で御確認ください。

    (5)協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことや、感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。

    (6)新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。
     その場合、協力金の支給額が変動することがあります。

    新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(6月21日以降の時間短縮分)(別ウインドウで開く)

    第9弾(要請期間6月1日から6月20日)について

    支給対象

    原則として、令和3年6月1日から6月20日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店
    (食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)

    要件

    主な支給要件
    • 21時から翌朝5時までの営業を自粛すること

    • 酒類の提供は11時から20時までとすること

    • 「換気の徹底」等、業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底することと併せて飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること

    支給額

    以下の区分に応じて算定した日額×20日分
    (6月1日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、6月4日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から6月20日までの日数分を支給します。)

    a.中小企業:1店舗あたり50万円から150万円(全期間御協力いただいた場合)

    前年度または前々年度の1日あたりの売上高(注記(1))
    8万3,333円以下の店舗                              2.5万円
    8万3,333円超~25万円の店舗                1日あたりの売上高×0.3
    25万円超の店舗                      7.5万円

    b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大400万円(全期間御協力いただいた場合)

    前年度または前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記(2))×0.4

    (上限20万円または前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)

    注記

    (1):「1日あたりの売上高」の計算方法
    令和元年または令和2年6月の飲食部門の売上高の合計額÷30日

    (2)「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
    (「令和元年または令和2年6月の売上高の合計額」-「令和3年6月の売上高の合計額」)÷30日

    (3)協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。

    (4)開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日発表する申請要領で御確認ください。

    (5)協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことや、感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。

    (6)新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。

    新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(6月1日以降の時間短縮分)(別ウインドウで開く)

    第8弾(要請期間5月12日から5月31日)について

    支給対象

    原則として、令和3年5月12日から5月31日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店
    (食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)

    要件

    主な支給要件

    • 21時から翌朝5時までの営業を自粛すること

    • 酒類の提供は11時から20時までとすること

    • 「換気の徹底」等、業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底することと併せて飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること

    支給額

    以下の区分に応じて算定した日額×20日分
    (5月12日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、5月15日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から5月31日までの日数分を支給します。)

    a.中小企業:1店舗あたり50万円から150万円(全期間御協力いただいた場合)

    前年度または前々年度の1日あたりの売上高(注記(1))
    8万3,333円以下の店舗                              2.5万円
    8万3,333円超~25万円の店舗                1日あたりの売上高×0.3
    25万円超の店舗                      7.5万円

    b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大400万円(全期間御協力いただいた場合)

    前年度または前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記(2))×0.4

    (上限20万円または前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)

    注記

    (1)「1日あたりの売上高」の計算方法
    令和元年または令和2年5月の飲食部門の売上高の合計額÷31日

    (2)「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
    (「令和元年または令和2年5月の売上高の合計額」-「令和3年5月の売上高の合計額」)÷31日

    (3)協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。

    (4)開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日発表する申請要領で御確認ください。

    (5)協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことや、感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。

    (6)新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。

    新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(5月12日以降の時間短縮分)(別ウインドウで開く)

    第7弾(要請期間4月20日から5月11日)について

    支給対象

    原則として、令和3年4月20日から5月11日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店
    (食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)

    要件

    主な支給要件

    • 21時から翌朝5時までの営業自粛
    • 酒類の提供は11時から20時まで
    • 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底
    • 飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用の自粛

    支給額

    以下の区分に応じて算定した日額×22日分

    4月20日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、4月28日までに御協力いただいた場合は、日額の14日分を支給します。

    a.中小企業:1店舗あたり55万円から165万円(全期間御協力いただいた場合)

    前年度または前々年度の1日あたりの売上高(注記(1))
    8万3,333円以下の店舗                              2.5万円
    8万3,333円超~25万円の店舗                1日あたりの売上高×0.3
    25万円超の店舗                      7.5万円

    b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大440万円(全期間御協力いただいた場合)

    前年度または前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記(2))×0.4

    (上限20万円または前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)

    注記

    (1):「1日あたりの売上高」の計算方法
    令和元年または令和2年4月・5月の飲食部門の売上高の合計額÷61日

    (2):「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
    (「令和元年または令和2年4月・5月の売上高の合計額」-「令和3年4・5月の売上高の合計額」)÷61日

    (3):協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。

    (4):開店1年未満の店舗等については、特例がありますのでお問い合わせください。

    (5):協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことや、感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。

    新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(4月20日以降の時間短縮分)(千葉県)(別ウインドウで開く)

    千葉県感染拡大防止対策協力金(第6弾)の支給額変更について

    第6弾の支払額の変更について

    新たな要請(印西市は対象外)に伴い、第6弾の協力金の算定期間は、4月1日から19日までの19日間となりました。

    第6弾協力金の支給額は

    4万円×19日間の一律76万円となります。
    (当初は、4万円×21日間の84万円)

    感染拡大防止対策協力金の再度の受付及び受付期間の延長について

    再度の受付及び期間延長の概要

    対象者

    県からの営業時間短縮要請に御協力いただいた事業者の方

    (ただし、第1弾及び第2弾については、当初の受付期間内に申請を行わなかった方)

    受付期間及び申請方法
    区分時短協力の要請期間支給額当初の受付期間再受付・延長期間申請方法
    第1弾

    令和2年12月23日

    ~令和3年1月11日

    一律

    80万円

    令和3年1月15日

    ~令和3年2月15日

    令和3年4月23日

    ~5月31日まで再受付

    郵送のみ
    第2弾

    令和3年1月8日

    ~令和3年2月7日

    最大

    186万円

    令和3年2月10日

    ~令和3年3月17日

    令和3年4月23日

    ~5月31日まで再受付

    郵送のみ
    第3弾

    令和3年2月8日

    ~令和3年3月7日

    一律

    168万円

    令和3年3月10日

    ~令和3年4月15日

    受付期間の終期を

    5月31日まで延長

    郵送または

    オンライン

    第4弾

    令和3年3月8日

    ~令和3年3月21日

    最大

    84万円

    令和3年3月26日

    ~令和3年4月30日

    受付期間の終期を

    5月31日まで延長

    郵送または

    オンライン

    (注意)第1弾及び第2弾の申請手続(申請書類、郵送先等)については、後日、千葉県のポータルサイト等で発表します。

    感染拡大防止対策協力金の再度の受付及び受付期間の延長について(千葉県)(別ウインドウで開く)

    第6弾(要請期間4月1日から4月19日)について

    支給対象

    令和3年4月1日から4月19日までの全期間、継続して要請に御協力いただいた県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)

    【要請の内容】

    • 21時から翌朝5時までの営業自粛
    • 酒類の提供は11時から20時まで
    • 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底


    支給額

    1店舗あたり一律76万円(1日4万円)

    • (注意) 協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
    • (注意) 協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度を参考に、記録をお願いします。


    第5弾(要請期間3月22日から3月31日)について

    支給対象

    原則として、令和3年3月22日から3月31日までの全期間、継続して要請に御協力いただいた県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)

    【要請の内容】

    • 21時から翌朝5時までの営業自粛(従来は20時から翌朝5時まで)
    • 酒類の提供は11時から20時まで(従来は11時から19時)
    • 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底

    新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(3月22日以降の時間短縮分)(千葉県)(別ウインドウで開く)

    支給額

    1店舗あたり40万円(1日4万円)

    • (注意) 3月22日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、 3月25日までに御協力いただいた場合は、一律28万円を支給します。
    • (注意) 協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
    • (注意) 協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度を参考に、記録をお願いします。

    第4弾(要請期間3月8日から3月21日)について

    支給対象

    令和3年3月8日から3月21日までの原則として全期間、継続して要請に御協力 いただいた県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)

    【要請の内容】

    • 20時から翌朝5時までの営業自粛
    • 酒類の提供は11時から19時まで
    • 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底

    申請期間

    令和3年3月26日(金曜日)から令和3年4月30日(金曜日)まで

    (注意)専用ポータルサイトは3月19日に開設します
    (注意)郵送申請の際の宛先は、3月25日に専用ポータルサイトに掲載予定です。

    千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト(専用ポータルサイト)(別ウインドウで開く)

    支給額

    1店舗あたり84万円

    • (注意) 3月8日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、 3月13日までに御協力いただいた場合は、一律54万円を支給します。
    • (注意) 協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
    • (注意) 協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことなどを 確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度を参考に、記録をお願いします。

    第3弾(要請期間2月8日から3月7日)について

    支給対象

    令和3年3月8日から3月21日までの原則として全期間、継続して要請に協力いただいた県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)

    【要請の内容】

    • 午後8時から翌朝午前5時までの営業自粛
    • 酒類の提供は午前11時から午後7時まで
    • 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底

    申請期間

     令和3年3月10日(水曜日)から令和3年4月15日(木曜日)まで
    (郵送申請は3月15日(月曜日)から受付開始)

    千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト(専用ポータルサイト)(別ウインドウで開く)

    支給額

    支 給 額 :1店舗あたり一律168万円(1日6万円)

    (注意) 要請期間中に協力要請が解除になった場合は、協力日数に応じた額を支給します。
    (注意) 協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことや酒類の提供時間などを確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している 協力金制度を参考に、記録をお願いします。
    (注意) 店舗あたり一律168万円(1日6万円)

    第2弾(要請期間1月12日から2月7日)について

    要請期間

    1月12日から2月7日

    申請期間

    【追記】郵便申請のみ、受付期間を延長することとなりました。
    3月10日→3月17日まで(消印有効)
    (注意)オンライン申請は3月10日まで

     令和3年2月10日(水曜日)から令和3年3月10日(水曜日)まで
     (オンライン申請は2月15日(月曜日)正午から受付開始予定)
     (注意)郵送申請の際のあて先は、2月上旬に専用ポータルサイトに掲載予定です。

    千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト(専用ポータルサイト)(別ウインドウで開く)

    支給額

    通常午後8時より後も営業している方
    1月12日から営業時間短縮要請に御協力いただく場合
    最大162万円

    給付要件

    以下の要件を全て満たしている必要があります。

    • 県内全域の飲食店(酒類を提供しない飲食店を含む)
    • 要請の対象期間(東葛地域及び千葉市で酒類を提供する飲食店:1月8日から2月7日、それ以外の場合:1月12日から2月7日までの間)の全期間において、 県の要請に応じて午前5時から午後8時(酒類を提供する場合は午前11時から午後7時)までに営業時間を短縮いただくことが原則です(やむを得ず1月12日から要請に応じられなかった場合でも、15日までに要請に応じ協力を開始した場合には支給対象となります)
    • 対象期間において、県が要請する感染防止対策を実施すること
    • 「感染拡大防止対策チェックリスト」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大防止ガイドラインが策定されている場合には、 それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底すること
    • 取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの 掲載により、取組状況を県民へ公表すること
    • 1月12日から2月7日の営業時間短縮要請に対する協力金については、大企業も対象となります

    詳細につきましては、千葉県のホームページでご確認ください。

    千葉県感染拡大防止対策協力金について(第2弾:1月8日以降の時間短縮分)(別ウインドウで開く)

    支給対象店の追加について

    新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、千葉県の営業時間短縮要請について、さらに多くの店舗にご協力いただくため、支給対象店舗を追加します。

    新たに対象となる飲食店

    令和3年1月16日から26日までに要請への協力を開始し、2月7日まで継続した県内全域の飲食店

    千葉県感染拡大防止対策協力金(第2弾)の支給対象店舗の追加について(別ウインドウで開く)

    支給額

    一律78万円

    詳細につきましては、千葉県のホームページでご確認ください。

    千葉県感染拡大防止対策協力金(第2弾)の支給対象店舗の追加について(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    印西市役所環境経済部経済振興課商工振興係

    電話: 0476-33-4483

    ファクス: 0476-42-7242(代表)

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム