[2022年4月1日]
ID:12082
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、千葉県の営業時間短縮要請に応じ、営業時間を短縮していただいた飲食店に対し、千葉県から店舗ごとに協力金を支給します。
原則として、令和4年3月7日から3月21日までの全期間、要請に御協力いただいた県内の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)
ア:21時から翌朝5時まで営業自粛すること。
イ:同一グループ・同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内とすること(ただし、乳幼児、介助者などやむを得ない場合を除く)。
同一グループ・同一テーブルは原則4人以内である旨を店舗入口及び店内に掲示し、利用者に周知すること。
(注意)ワクチン接種済証等やPCR等検査の陰性証明の提示による人数制限の緩和は実施しません。
ウ:以下の感染防止対策を全て実施している認証店または確認店であること。
・換気の徹底
・アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
・手指消毒の徹底
・食事中以外のマスク着用の推奨
エ:令和3年10月25日以降、営業実態があること(全て休業するなど、営業実態がないと判断される場合は対象外とする)。
(注意)認証店または確認店になっていない場合でも、3月11日までに認証店または確認店となった場合は、その日から支給対象となりますので、感染防止対策を講じたうえで、県の認証または確認を受けるようにしてください。
現地調査事業及び確認店についてのコールセンター
047-703-7127
【受付時間】11時から20時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)
以下の区分に応じて算定した日額×15日分
(3月7日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、3月11日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から3月21日までの日数分を支給します。)
a.中小企業または個人事業主:37万5千円から112万5千円(全期間御協力いただいた場合)
8万3,333円以下の店舗 | 2.5万円 |
---|---|
8万3,333円超~25万円以下の店舗 | 1日あたりの売上高×0.3 |
25万円超の店舗 | 7.5万円 |
b.大企業(中小企業、個人事業主も選択可能):1店舗あたり最大300万円(全期間御協力いただいた場合)
令和3年、令和2年または平成31年(令和元年)からの1日あたりの売上高の減少額((注意)2)×0.4
(上限額は、20万円、または、令和3年、令和2年または平成31年(令和元年)の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額)
(注記1):「1日あたりの売上高」の計算方法
令和3年、令和2年または平成31年3月の飲食部門の売上高の合計額÷31日
(注記2):「1日あたりの売上高の減少額」の計算方法
(令和3年、令和2年または平成31年3月の飲食部門の売上高の合計額(3月7日~3月21日分)-令和4年3月の飲食部門の売上高(3月7日~3月21日分)の合計額)÷15日
(注意)上記計算方法のほか、以下の方法で申請いただくことも可能です。
令和4年3月の飲食部門の売上高の合計額が1か月分確定してから申請する場合
(令和3年、令和2年または平成31年3月の飲食部門の売上高の合計額-令和4年3月の飲食部門の売上高の合計額)÷31日
原則として、令和4年2月14日から3月6日までの全期間、要請に御協力いただいた県内の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)
ア:21時から翌朝5時まで営業自粛すること。
イ:同一グループ・同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内とすること(ただし、乳幼児、介助者などやむを得ない場合を除く)。
同一グループ・同一テーブルは原則4人以内である旨を店舗入口及び店内に掲示し、利用者に周知すること。
(注意)ワクチン接種済証等やPCR等検査の陰性証明の提示による人数制限の緩和は実施しません。
ウ:以下の感染防止対策を全て実施している認証店または確認店であること。
・換気の徹底
・アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
・手指消毒の徹底
・食事中以外のマスク着用の推奨
エ:令和3年10月25日以降、営業実態があること(全て休業するなど、営業実態がないと判断される場合は対象外とする)。
(注意)認証店または確認店になっていない場合でも、2月17日までに認証店または確認店となった場合は、その日から支給対象となりますので、感染防止対策を講じたうえで、県の認証または確認を受けるようにしてください。
現地調査事業及び確認店についてのコールセンター
047-703-7127
【受付時間】11時から20時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)
以下の区分に応じて算定した日額×21日分
(2月14日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、2月17日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から3月6日までの日数分を支給します。)
a.中小企業または個人事業主:52万5千円から157万5千円(全期間御協力いただいた場合)
8万3,333円以下の店舗 | 2.5万円 |
---|---|
8万3,333円超~25万円以下の店舗 | 1日あたりの売上高×0.3 |
25万円超の店舗 | 7.5万円 |
b.大企業(中小企業、個人事業主も選択可能):1店舗あたり最大420万円(全期間御協力いただいた場合)
令和3年、令和2年または平成31年(令和元年)からの1日あたりの売上高の減少額((注意)2)×0.4
(上限額は、20万円、または、令和3年、令和2年または平成31年(令和元年)の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額)
(注記1):「1日あたりの売上高」の計算方法
・令和3年または平成31年2、3月の飲食部門の売上高の合計額÷59日
または
・令和2年2、3月の飲食部門の売上高の合計額÷60日
(注記2):「1日あたりの売上高の減少額」の計算方法
・(令和3年または平成31年2、3月の飲食部門の売上高の合計額(2月14日~3月6日分)-令和4年2、3月の飲食部門の売上高(2月14日~3月6日分)の合計額)÷21日
または
・[(令和2年2、3月の飲食部門の売上高の合計額(2月14日~3月6日分)÷22日]-[(令和4年2、3月の飲食部門の売上高(2月14日~3月6日分)の合計額)÷21日]
(注意)上記計算方法のほか、以下の方法で申請いただくことも可能です。
令和4年2、3月の飲食部門の売上高の合計額が1か月分確定してから申請する場合
・(令和3年または平成31年2、3月の飲食部門の売上高の合計額-令和4年2、3月の飲食部門の売上高の合計額)÷59日
または
・[(令和2年2、3月の飲食部門の売上高の合計額)÷60日]-[(令和4年2、3月の飲食部門の売上高の合計額)÷59日]
原則として、令和4年1月21日から2月13日までの全期間、要請に御協力いただいた県内の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)
ア:21時から翌朝5時まで営業自粛すること。
イ:同一グループ・同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内とすること(ただし、乳幼児、介助者などやむを得ない場合を除く)。
同一グループ・同一テーブルは原則4人以内である旨を店舗入口及び店内に掲示し、利用者に周知すること。
(注意)ワクチン接種済証等やPCR等検査の陰性の結果通知等の提示による人数制限の緩和は実施しません。
ウ:以下の感染防止対策を全て実施している認証店または確認店であること。
・換気の徹底
・アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
・手指消毒の徹底
・食事中以外のマスク着用の推奨
エ:令和3年10月25日から協力開始日の前日までの間、21時から翌朝5時までの間に営業時間を設け、営業していること(当該期間において全て休業するなど、営業実態がないと判断される場合は対象外とする)。
(注意)認証店または確認店になっていない場合でも、1月26日までに認証店または確認店となった場合は、その日から支給対象となりますので、感染防止対策を講じたうえで、県の認証または確認を受けるようにしてください。
現地調査事業及び確認店についてのコールセンター
047-703-7127
【受付時間】11時から20時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)
以下の区分に応じて算定した日額×24日分
(1月21日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、1月26日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から2月13日までの日数分を支給します。)
a.中小企業または個人事業主:1店舗あたり60万円から180万円(全期間御協力いただいた場合)
8万3,333円以下の店舗 | 2.5万円 |
---|---|
8万3,333円超~25万円以下の店舗 | 1日あたりの売上高×0.3 |
25万円超の店舗 | 7.5万円 |
b.大企業(中小企業、個人事業主も選択可能):1店舗あたり最大480万円(全期間御協力いただいた場合)
令和3年、令和2年または平成31年(令和元年)からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記(注意)2)×0.4
(上限額は、20万円、または、令和3年、令和2年または平成31年(令和元年)の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
注記1:「1日あたりの売上高」の計算方法
令和3年または平成31年1、2月の飲食部門の売上高の合計額÷59日
または、令和2年1、2月の飲食部門の売上高の合計額÷60日
注記2:「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
(令和3年、令和2年または平成31年1、2月の売上高の合計額(1月21日~2月13日分)ー令和4年1、2月の売上高(1月21日~2月13日分)の合計額)÷24日
(注意)上記計算方法のほか、以下の方法で申請いただくことも可能です。
令和4年1、2月の飲食部門の売上高の合計額が1か月分確定してから申請する場合
(令和3年または平成31年1、2月の売上高の合計額ー令和4年1、2月の売上高の合計額)÷59日
または、[(令和2年1、2月の売上高の合計額)÷60日]ー[(令和4年1、2月の売上高の合計額)÷59日]
原則として、令和3年10月1日から10月24日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)
(1)主な支給要件
(1)主な支給要件
以下の感染防止対策を徹底すること。
換気の徹底
アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
手指消毒の徹底
食事中以外のマスク着用の推奨
同一グループ・同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内とすること。(同居家族・乳幼児及び介助者を除く)
同一グループ・同一テーブルは原則4人以内である旨の掲示をし、店内に周知すること。
【確認店】
以下の区分に応じて算定した日額×24日分
(10月1日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、10月6日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から10月24日までの日数分を支給します。)
【中小企業】
8万3,333円以下の店舗 | 2.5万円 |
---|---|
8万3,333円超~25万円の店舗 | 1日あたりの売上高×0.3 |
25万円超の店舗 | 7.5万円 |
1店舗あたり60万円から180万円(全期間御協力いただいた場合)
【大企業】(中小企業も選択可能)
前年度または前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記2)×0.4
(上限額は、20万円または前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
1店舗あたり最大480万円(全期間御協力いただいた場合)
【認証店、確認店以外の店舗】
以下の区分に応じて算定した日額×24日分
(10月1日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、10月6日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から10月24日までの日数分を支給します。)
【中小企業】
8万3,333円以下の店舗 | 2.5万円 |
---|---|
8万3,333円超~25万円の店舗 | 1日あたりの売上高×0.3 |
25万円超の店舗 | 7.5万円 |
1店舗あたり60万円から180万円(全期間御協力いただいた場合)
【大企業】(注意)中小企業も選択可能
前年度または前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記2)×0.4
(上限額は、20万円または前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
1店舗あたり最大480万円(全期間御協力いただいた場合)
注記1 「1日あたりの売上高」の計算方法
令和元年または令和2年10月の飲食部門の売上高の合計額÷31日
注記2 「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
(令和元年または令和2年10月の売上高の合計額(10月1日~10月24日分)-令和3年10月の売上高(10月1日~10月24日分)の合計額)÷24日
上記計算方法のほか、以下の方法で申請いただくことも可能です。
令和3年10月の飲食部門の売上高の合計額が1か月分確定してから申請する場合
(令和元年または令和2年10月の売上高の合計額 - 令和3年10月の売上高の合計額)÷31日
協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日発表する申請要領で御確認ください。
協力金の申請時に休業または営業時間の短縮要請や、感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします
新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。その場合、協力金の支給額が変動することがあります。
原則として、令和3年9月13日から9月30日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)
主な支給要件
換気の徹底
アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
手指消毒の徹底
食事中以外のマスク着用の推奨
以下の区分に応じて算定した日額×18日分
(9月13日から営業時間短縮要請または休業に御協力いただけなかった場合においても、9月16日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から9月30日までの日数分を支給します。)
【中小企業】
10万円以下の店舗 | 4万円 |
---|---|
10万円超~25万円以下の店舗 | 1日あたりの売上高×0.4 |
25万円超の店舗 | 10万円 |
1店舗あたり72万円から180万円
【大企業】(中小企業も選択可能)
前年度または前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記(注意)2)×0.4
(上限20万円)
1店舗あたり最大360万円
注記1 「1日あたりの売上高」の計算方法
注記2 「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
(注意) 協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
(注意) 開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日発表する申請要領で御確認ください。
(注意) 協力金の申請時に休業または営業時間の短縮要請や、感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。
(注意) 新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。その場合、協力金の支給額が変動することがあります。
令和3年9月1日から9月12日までの全期間、継続して要請に御協力いただいた県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)
主な支給要件
換気の徹底
アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
手指消毒の徹底
食事中以外のマスク着用の推奨
以下の区分に応じて算定した日額×12日分
【中小企業】
10万円以下の店舗 | 4万円 |
---|---|
10万円超~25万円以下の店舗 | 1日あたりの売上高×0.4 |
25万円超の店舗 | 10万円 |
1店舗あたり48万円から120万円
【大企業】(中小企業も選択可能)
前年度または前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記2)×0.4
(上限20万円)
1店舗あたり最大240万円
注記1 「1日あたりの売上高」の計算方法
注記2 「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
(注意)要請期間中に協力要請が解除になった場合は、協力日数に応じた額を支給します。
(注意)協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
県では、8月22日までの期間、県内の11市を、まん延防止等重点措置を講じるべき区域としていますが、8月2日から8月31日までの期間、緊急事態宣言が発出されたことから、県内全域が緊急事態措置区域に変更となります。
これに伴い、7月12日から8月31日までの要請期間分に係る千葉県感染拡大防止対策協力金については、以下のとおり支給することとなりますので、御注意ください。
なお、早期給付を支給した場合は、支給額総額との差額を支給します。
また、飲食店の感染防止対策の遵守徹底を図るため実施してきた現地調査について、調査対象地域の拡大等を行います。
原則として、令和3年7月12日から8月31日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店
(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)
(注意)通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等は、これまで協力金の対象となっていませんでしたが、8月2日以降は、休業する場合に限り支給対象となります。
主な支給要件
ア 7月12日(月曜日)~8月1日(日曜日)
・21時から翌朝5時までの営業を自粛すること
・酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)は11時から20時までとすること
・以下の感染防止対策を徹底すること。
換気の徹底
アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
手指消毒の徹底
食事中以外のマスク着用の推奨
・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること
イ 8月2日(月曜日)~8月31日(火曜日)
・酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店は休業すること。ただし、酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)を取りやめる場合は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
・上記以外の飲食店は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
・以下の感染防止対策を徹底すること。
換気の徹底
アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
手指消毒の徹底
食事中以外のマスク着用の推奨
ア 7月12日(月曜日)~8月1日(日曜日)
以下の区分に応じて算定した日額×協力開始日から8月1日までの日数分
(7月12日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、7月16日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から8月1日までの日数分を支給します。
a.中小企業:1店舗あたり52.5万円から157.5万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度または前々年度の1日あたりの売上高(注記(注意)1)
8万3,333円以下の店舗 | 2.5万円 |
---|---|
8万3,333円超~25万円の店舗 | 1日あたりの売上高×0.3 |
25万円超の店舗 | 7.5万円 |
b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大420万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度または前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記(注意)2)×0.4
(上限20万円)
イ 8月2日(月曜日)~8月31日(火曜日)
以下の区分に応じて算定した日額×協力開始日から8月31日までの日数分
(8月2日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、8月6日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から8月31日までの日数分を支給します。
a.中小企業:1店舗あたり120万円から300万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度または前々年度の1日あたりの売上高(注記(注意)1)
10万円以下の店舗 | 4万円 |
---|---|
10万円超~25万円以下の店舗 | 1日あたりの売上高×0.4 |
25万円超の店舗 | 10万円 |
b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大600万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度または前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記(注意)2)×0.4
(上限20万円)
注記(1):「1日あたりの売上高」の計算方法
・ア:令和元年または令和2年7月・8月の飲食部門の売上高の合計額÷62日
・イ:令和元年または令和2年8月の飲食部門の売上高の合計額÷31日
注記(2):「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
・ア:(令和元年または令和2年7月・8月の売上高の合計額 - 令和3年7月・8月の売上高の合計額)÷62日
・イ:(令和元年または令和2年8月の売上高の合計額 - 令和3年8月の売上高の合計額)÷31日
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(7月12日以降の時間短縮分の変更)(別ウインドウで開く)
7月12日から8月22日までの期間、営業時間の短縮等の要請にご協力いただく以下の飲食店に対し、協力金の一部の早期給付を行うこととしましたので、お知らせいたします。
次の要件のいずれも満たすこと。
一律70万円
(注意)残額の申請は、要請期間終了後受付を行います。詳細は別途お知らせいたします。
令和3年7月19日(月曜日)から8月6日(金曜日)まで
(注意)8月6日までの消印有効
「早期給付申請書」及び「誓約書」
(注意) 申請書及び誓約書の様式は、上記支給対象に該当する方に県から郵送等で送付します。
郵送またはオンライン
(注意)オンライン申請は、7月19日午後4時から受付開始
【〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-15-11 IMI千葉富士見ビル4階
千葉県感染拡大防止対策協力金(第11弾)早期給付事務局宛】に郵送してください。
【千葉県感染拡大防止対策協力金(第11弾)の早期給付申請フォーム】(別ウインドウで開く)から申請してください。
原則として、令和3年6月21日から7月11日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店
(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)
21時から翌朝5時までの営業を自粛すること
酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)は11時から20時までとすること
以下の感染防止対策を徹底すること。
換気の徹底
アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
手指消毒の徹底
食事中以外のマスク着用の推奨
飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること
以下の区分に応じて算定した日額×21日分
(6月21日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、6月25日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から7月11日までの日数分を支給します。)
a.中小企業:1店舗当たり52万5千円から157万5千円(全期間御協力いただいた場合)
8万3,333円以下の店舗 | 2.5万円 |
---|---|
8万3,333円超~25万円の店舗 | 1日あたりの売上高×0.3 |
25万円超の店舗 | 7.5万円 |
b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大420万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度または前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記(2))×0.4
(上限額は、20万円または前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
(1)「1日あたりの売上高」の計算方法
令和元年または令和2年6月、7月の飲食部門の売上高の合計額÷61日
(2)「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
(令和元年または令和2年6月、7月の売上高の合計額 - 令和3年6月、7月の売上高の合計額)÷61日
(3)協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
(4)開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日発表する申請要領で御確認ください。
(5)協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことや、感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。
(6)新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。
その場合、協力金の支給額が変動することがあります。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(6月21日以降の時間短縮分)(別ウインドウで開く)
原則として、令和3年6月1日から6月20日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店
(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)
21時から翌朝5時までの営業を自粛すること
酒類の提供は11時から20時までとすること
「換気の徹底」等、業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底することと併せて飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること
以下の区分に応じて算定した日額×20日分
(6月1日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、6月4日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から6月20日までの日数分を支給します。)
a.中小企業:1店舗あたり50万円から150万円(全期間御協力いただいた場合)
8万3,333円以下の店舗 | 2.5万円 |
---|---|
8万3,333円超~25万円の店舗 | 1日あたりの売上高×0.3 |
25万円超の店舗 | 7.5万円 |
b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大400万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度または前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記(2))×0.4
(上限20万円または前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
(1):「1日あたりの売上高」の計算方法
令和元年または令和2年6月の飲食部門の売上高の合計額÷30日
(2)「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
(「令和元年または令和2年6月の売上高の合計額」-「令和3年6月の売上高の合計額」)÷30日
(3)協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
(4)開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日発表する申請要領で御確認ください。
(5)協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことや、感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。
(6)新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(6月1日以降の時間短縮分)(別ウインドウで開く)
原則として、令和3年5月12日から5月31日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店
(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)
主な支給要件
21時から翌朝5時までの営業を自粛すること
酒類の提供は11時から20時までとすること
「換気の徹底」等、業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底することと併せて飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること
以下の区分に応じて算定した日額×20日分
(5月12日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、5月15日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から5月31日までの日数分を支給します。)
a.中小企業:1店舗あたり50万円から150万円(全期間御協力いただいた場合)
8万3,333円以下の店舗 | 2.5万円 |
---|---|
8万3,333円超~25万円の店舗 | 1日あたりの売上高×0.3 |
25万円超の店舗 | 7.5万円 |
b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大400万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度または前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記(2))×0.4
(上限20万円または前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
(1)「1日あたりの売上高」の計算方法
令和元年または令和2年5月の飲食部門の売上高の合計額÷31日
(2)「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
(「令和元年または令和2年5月の売上高の合計額」-「令和3年5月の売上高の合計額」)÷31日
(3)協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
(4)開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日発表する申請要領で御確認ください。
(5)協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことや、感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。
(6)新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(5月12日以降の時間短縮分)(別ウインドウで開く)
原則として、令和3年4月20日から5月11日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店
(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)
以下の区分に応じて算定した日額×22日分
4月20日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、4月28日までに御協力いただいた場合は、日額の14日分を支給します。
a.中小企業:1店舗あたり55万円から165万円(全期間御協力いただいた場合)
8万3,333円以下の店舗 | 2.5万円 |
---|---|
8万3,333円超~25万円の店舗 | 1日あたりの売上高×0.3 |
25万円超の店舗 | 7.5万円 |
b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大440万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度または前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記(2))×0.4
(上限20万円または前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
(1):「1日あたりの売上高」の計算方法
令和元年または令和2年4月・5月の飲食部門の売上高の合計額÷61日
(2):「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
(「令和元年または令和2年4月・5月の売上高の合計額」-「令和3年4・5月の売上高の合計額」)÷61日
(3):協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
(4):開店1年未満の店舗等については、特例がありますのでお問い合わせください。
(5):協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことや、感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(4月20日以降の時間短縮分)(千葉県)(別ウインドウで開く)
新たな要請(印西市は対象外)に伴い、第6弾の協力金の算定期間は、4月1日から19日までの19日間となりました。
第6弾協力金の支給額は
4万円×19日間の一律76万円となります。
(当初は、4万円×21日間の84万円)
対象者
県からの営業時間短縮要請に御協力いただいた事業者の方
(ただし、第1弾及び第2弾については、当初の受付期間内に申請を行わなかった方)
区分 | 時短協力の要請期間 | 支給額 | 当初の受付期間 | 再受付・延長期間 | 申請方法 |
---|---|---|---|---|---|
第1弾 | 令和2年12月23日 ~令和3年1月11日 | 一律 80万円 | 令和3年1月15日 ~令和3年2月15日 | 令和3年4月23日 ~5月31日まで再受付 | 郵送のみ |
第2弾 | 令和3年1月8日 ~令和3年2月7日 | 最大 186万円 | 令和3年2月10日 ~令和3年3月17日 | 令和3年4月23日 ~5月31日まで再受付 | 郵送のみ |
第3弾 | 令和3年2月8日 ~令和3年3月7日 | 一律 168万円 | 令和3年3月10日 ~令和3年4月15日 | 受付期間の終期を 5月31日まで延長 | 郵送または オンライン |
第4弾 | 令和3年3月8日 ~令和3年3月21日 | 最大 84万円 | 令和3年3月26日 ~令和3年4月30日 | 受付期間の終期を 5月31日まで延長 | 郵送または オンライン |
(注意)第1弾及び第2弾の申請手続(申請書類、郵送先等)については、後日、千葉県のポータルサイト等で発表します。
令和3年4月1日から4月19日までの全期間、継続して要請に御協力いただいた県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)
【要請の内容】
1店舗あたり一律76万円(1日4万円)
原則として、令和3年3月22日から3月31日までの全期間、継続して要請に御協力いただいた県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)
【要請の内容】
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(3月22日以降の時間短縮分)(千葉県)(別ウインドウで開く)
1店舗あたり40万円(1日4万円)
令和3年3月8日から3月21日までの原則として全期間、継続して要請に御協力 いただいた県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)
【要請の内容】
令和3年3月26日(金曜日)から令和3年4月30日(金曜日)まで
(注意)専用ポータルサイトは3月19日に開設します
(注意)郵送申請の際の宛先は、3月25日に専用ポータルサイトに掲載予定です。
1店舗あたり84万円
令和3年3月8日から3月21日までの原則として全期間、継続して要請に協力いただいた県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていること)
【要請の内容】
令和3年3月10日(水曜日)から令和3年4月15日(木曜日)まで
(郵送申請は3月15日(月曜日)から受付開始)
支 給 額 :1店舗あたり一律168万円(1日6万円)
(注意) 要請期間中に協力要請が解除になった場合は、協力日数に応じた額を支給します。
(注意) 協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことや酒類の提供時間などを確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している 協力金制度を参考に、記録をお願いします。
(注意) 店舗あたり一律168万円(1日6万円)
1月12日から2月7日
【追記】郵便申請のみ、受付期間を延長することとなりました。
3月10日→3月17日まで(消印有効)
(注意)オンライン申請は3月10日まで
令和3年2月10日(水曜日)から令和3年3月10日(水曜日)まで
(オンライン申請は2月15日(月曜日)正午から受付開始予定)
(注意)郵送申請の際のあて先は、2月上旬に専用ポータルサイトに掲載予定です。
通常午後8時より後も営業している方
1月12日から営業時間短縮要請に御協力いただく場合
最大162万円
以下の要件を全て満たしている必要があります。
詳細につきましては、千葉県のホームページでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、千葉県の営業時間短縮要請について、さらに多くの店舗にご協力いただくため、支給対象店舗を追加します。
令和3年1月16日から26日までに要請への協力を開始し、2月7日まで継続した県内全域の飲食店
印西市役所環境経済部経済振興課商工振興係
電話: 0476-33-4483
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!