[2023年4月13日]
ID:12100
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成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が十分でない方の権利を守るために、成年後見人等が本人に代わって財産を管理したり、福祉サービスの契約を締結したりすることによって、本人を支援する制度です。成年後見制度は大きく分けて、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類に分けられます。
~知って安心、成年後見制度~
成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を支援します。具体的には、本人の不動産や預貯金などの財産を管理したり、本人の希望や体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、福祉サービスの契約の締結や医療費の支払いなどを行ったりします。(ただし、食事の世話や実際の介護などは、成年後見人等の職務ではありません。)
ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめご本人が選んだ人(任意後見人)に代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ばれるものです。その手続きや費用については、最寄りの公証役場にお問い合わせください。
⇒成田公証役場HP https://www.kosyonin.jp/narita/
ご本人の判断能力が不十分になった後、成年後見人等が選ばれ、ご本人を支援する制度です。また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など、本人の状況に応じて決定されます。法定後見制度を利用したい場合は、管轄の家庭裁判所に「成年後見人等選任申立て」を行う必要があります。印西市に住民票のある人の申立て先は、千葉家庭裁判所佐倉支部です。申立てができる人は法律で定められており、申立ての際にはさまざまな書類を用意する必要があります。申立てに必要な書類は、家庭裁判所のHPでご確認ください。
⇒千葉家庭裁判所佐倉支部HP https://www.courts.go.jp/chiba/about2/syozai/sakura/index.html
相談先 | 住所 | 連絡先 |
---|---|---|
高齢者福祉課 包括支援係 | 大森2364-2 | 0476-33-4593 |
印西北部地域包括支援センター | 大森2551-4 | 0476-85-4085 |
印西南部地域包括支援センター | 中央北1-469 アルカサール内 | 0476-37-3120 |
船穂地域包括支援センター | 草深924 そうふけふれあいの里内 | 0476-29-4001 |
印旛地域包括支援センター | 美瀬1-25 印旛支所分庁舎内 | 0476-33-7062 |
本埜地域包括支援センター | 笠神2587 本埜支所内 | 0476-85-4845 |
相談先 | 住所 | 連絡先 |
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障がい福祉課 支援係 | 大森2364-2 | 0476-33-4136 |
いんば障害者相談センター | 岩戸1343-1 | 0476-99-2501 |
成年後見制度に関する相談については、月1回、弁護士または司法書士がお受けします。事前予約(定員あり)が必要になりますので、下記までご連絡ください。
印西市社会福祉協議会(地域福祉班):0476-42-0294
令和4年度成年後見相談会のご案内
印西市社会福祉協議会では、成年後見制度を知っていただくために、社会福祉協議会職員による出前講座を行っています。印西市内在住で、成年後見制度に興味がある人であれば、制度を知る最初の一歩をお手伝いさせていただきます。時間は1時間30分程度で、費用は無料です。ぜひサークルや町内会自治会の研修に、あるいはご近所仲間での申し込みにご利用ください。日時・会場については、ご相談に応じます。お問い合わせ・お申し込みは、下記までご連絡ください。
印西市社会福祉協議会(地域福祉班):0476-42-0294
印西市では、成年後見制度を利用している人(成年被後見人・被保佐人・被補助人)のうち、成年後見人等への報酬を支払うことが困難で、一定の要件に当てはまる人に報酬を助成します。成年後見人等への報酬額決定後、申請要件をご確認の上、高齢者福祉課または障がい福祉課に、申請してください。
印西市役所福祉部社会福祉課厚生係
電話: 0476-33-4513
ファクス: 0476-42-0381
電話番号のかけ間違いにご注意ください!