[2022年12月27日]
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小児用ワクチンの有効期限が延長されました。【2022年12月16日更新】
小児接種に使用する新型コロナウイルスワクチンの有効期限が12月31日までとなっておりましたが、有効期限が6か月延長されました。
なお、接種を受けられる期間は、令和5年3月31日までとなりますので、接種を希望される方は、お早目に接種いただきますよう、お願いいたします。
(注意)2022年12月16日に国からの通達があったため、医療機関によってはすぐに予約を開始できない場合もありますので、ご了承ください。
【1月分】集団接種会場で小児用ワクチンの接種を実施します。
新型コロナワクチン接種特設会場(印西市牧の原1丁目3番)において、1月20日と21日に小児用ワクチン(5~11歳)の1~3回目接種を実施します。
新型コロナワクチン接種特設会場での接種をご希望される方は「小児用ワクチン(5~11歳)接種予約について【集団接種】(別ウインドウで開く)」から詳細をご確認ください。
市では、小児(5歳~11歳)接種について、国の方針に基づき、2022年3月から接種を開始しています。
ワクチンを受ける際には、正しい知識をもっていただいた上で、保護者の意思に基づいて接種をご判断ください。
周りの方に接種を強制したり、接種していない人に対して差別的な対応をしたりすることのないようお願いいたします。
5歳から11歳の方
8月8日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、オミクロン株流行下での新たな知見を踏まえ、小児接種に努力義務を適用することが適当であるとの見解が示されました。また、9月2日開催の分科会において諮問手続きを経た結果、9月6日より小児接種に努力義務が適用されることとなりました。
努力義務とは「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、義務とは異なります。感染症のまん延予防の観点から、接種にご協力をいただきたいという趣旨からこのような規定があります。
そのため、接種は強制ではありません。あくまで接種を受けるかどうかは、ご本人および保護者の方にご判断いただくこととなります。ワクチンの効果や安全性に関する情報をご確認いただいた上で、お子様と話し合って接種をご検討ください。
ファイザー社製の5~11歳用のワクチン
(注意)このワクチンは子ども用のワクチンで、有効成分が12歳以上のワクチンに比べ、1/3となっています。
初回接種(1・2回目)は、3週間の間隔をあけて2回接種します。(最低でも18日以上の間隔をあける)
追加接種(3回目)は、2回目接種から5か月以上の間隔をあけて接種します。
2023年3月31日まで
無料(全額公費負担)
(注意)ただし、体調不良により処置をした場合や、解熱剤等が処方された場合などは、実費負担が発生します。
市内医療機関(詳細はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。)
但し、一定の要件を満たす場合は、住民票所在地以外での接種も可能です。詳細は、接種を受けたい医療機関が所在する市区町村にご確認ください。
なお、やむを得ない事情により印西市に居住し、住民票所在地が印西市以外の方で、印西市での接種を希望する場合は、コロナワクチンナビ(別ウインドウで開く)から住所地外接種届出をしたうえで印西市コロナワクチンコールセンターにお電話ください。
【住所地以外でワクチン接種を受けていただくことができる方の例】
(1)入院・入所中の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
(2)基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受ける方
(3)副反応のリスクが高い等のため、医師の判断により、体制の整った医療機関での接種が必要な方
(4)市町村外の医療機関からの往診により、在宅でワクチン接種を受ける方
(5)災害による被害にあった方
(6)都道府県等の設置する大規模接種会場等で接種を受ける方(会場毎の対象地域にお住まいの方に限ります)
(7)お住まいが住所地と異なる方
上記のうち、(1)~(6)の方については、住所地外接種の手続きは不要です。
5歳から11歳の方へは、接種券を送付済みです。
転入された方などで接種券がお手元に届いていない方は、下記により発行申請をしてください。
2022年3月1日以降に転入した小児(5歳~11歳)が小児用新型コロナワクチンの接種を希望する場合には接種券の発行申請が必要です。(印西市に転入後に接種する場合には、転入以前にお住いの自治体が発行した接種券では接種できません)
5歳から11歳の接種について、副反応で発熱する場合が多く報告されています。ご心配な方は主治医へ事前にご相談ください。
ただし、インフルエンザの予防接種に限り、同時接種が可能です。
小児用ワクチンは、1回目の接種時の年齢により接種が可能か判断します。1回目の接種時に11歳(※参照)だったお子様が、2回目の接種時までに12歳になった場合、2回目接種にも小児用ワクチンを使用します。
※年齢は誕生日の前日に加算されるため、小児用ワクチンは12歳の誕生日の前々日まで接種が可能です。
また、1度も小児用ワクチンを接種せずに12歳になった場合(12歳の誕生日の前日を迎えた場合)は、小児用ワクチンを接種することができなくなり、12歳以上用のワクチンを接種することが可能となります。接種券一体型予診票及び予防接種済証台紙は、小児用と共通して使用できるため発行手続きは不要です。
なお、小児用ワクチンと12歳以上用ワクチンでは、予約できる医療機関等が異なります。12歳以上用ワクチンの接種については、こちらをご覧ください。