[2023年4月27日]
ID:14306
令和4年6月1日から児童手当法の一部改正により、所得上限限度額が設けられます。受給者の方の所得が所得上限限度額以上の場合、受給資格が消滅し、令和4年10月支給分(6~9月分)から児童手当等は支給されません。
受給者の方の所得が、下表の(1)所得制限限度額未満の場合は児童手当を、所得が(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合は法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
(注意)所得超過により受給資格が消滅した翌年度以降の所得が所得上限限度額未満になった場合、改めて認定請求書等の提出が必要です。所得が所得上限限度額未満になったことを知った翌日から15日以内に認定請求書を提出すると、6月分(年度当初)から手当が支給開始となりますが、15日を過ぎると認定請求書を提出した翌月分からの支給開始となりますので、ご注意ください。
(注意) 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(注意)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
毎年6月1日時点におけるお子さんの養育状況や所得状況などの受給要件を確認するため、現況届を提出していただいていましたが、令和4年度から、受給者の状況を住民基本台帳などで確認することで、現況届の提出が原則不要になります。
ただし、以下の1から5までに該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。例年通り、現況届を送付しますので、6月1日以降に提出をお願いします。
令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず、手当が一時差し止め中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
提出していただいた現況届や住民基本台帳などに基づき、6月分から翌年5月分までの手当の受給資格および金額について判定します。判定結果については8月下旬頃に通知でお知らせ予定です。
(注意)令和4年度以降も引き続き現況届の提出が必要な方、過年度分の現況届が未提出の方について、現況届を提出していただけない場合は、その年の6月分以降の手当を受けられなくなります。なお、現況届の提出がないまま2年が経過すると時効となり、手当の受給資格が消滅しますのでご注意ください。
・児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も届け出が必要です)
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・厚生年金から国民年金等、受給者の加入する年金がかわったとき(転職等を行っても、年金の種別が変わらなければ届け出は不要です)
・国内で児童を養育している人として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けている人で、父母が帰国したとき
・受給者が公務員になったとき
(注意)公務員でなくなった場合や勤務先の官署に変更がある場合も届出・申請が必要です。
・受給者が死亡したとき
・児童が児童福祉施設に入所したり里親に委託されたとき
・所得に変更があり、手当の区分が変更になるとき
(注意)必要な届出が遅れたために、過払いが生じた場合は、手当を返還していただきますのでご注意ください。
印西市役所健康子ども部子育て支援課給付係
電話: 0476-33-4645
ファクス: 0476-33-4585
電話番号のかけ間違いにご注意ください!