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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金

[2023年4月11日]

ID:15780

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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金

 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対する生活支援として、「児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯」に対し、児童一人当たり5万円の特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。

■令和5年6月14日現在の情報で掲載しております。

■「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」で申請方法等が異なりますので、該当となる項目を参照ください。

(注意)ひとり親の方で、「ひとり親世帯分」の支給対象とならなかった場合でも、「ひとり親世帯以外分」で支給対象になる場合があります。

■この給付金は、印西市以外からの受給も含み、受け取れるのは1度限りです。


【厚生労働省HP_令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金】(別ウインドウで開く)


支給対象者

◆ひとり親世帯分◆

1.令和5年3月分の児童扶養手当を受給した方(申請不要)

2.公的年金等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方【公的年金受給者】(要申請)

3.物価高騰等の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方【家計急変者】(要申請)


◆◆ひとり親世帯以外(その他世帯)分◆◆

4.印西市から令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方(申請不要)

5.令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受け取っていない方で、令和5年度住民税均等割非課税の方または物価高騰等の影響を受け家計が急変し、令和5年1月以降の収入が住民税均等割非課税相当の対象となる水準に下がった方【家計急変者】(要申請)


▼▼支給対象者5(家計急変者)の収入基準目安▼▼

・対象となる月の「申請者」と「配偶者等」の金額をもとに年収見込額を算出比較し、高い方が申請者となり、その方の見込額が住民税均等割非課税と同等の水準となっていること。

給付金の収入基準額(ひとり親世帯以外)
■ 世帯の人数(以下の合計人数) ■       
  ・申請者本人               
  ・同一生計配偶者(前年の収入103万円以下)
  ・扶養親族(16歳未満の者も含む)     
申請者収入基準額
(年間換算) 
申請者収入基準額
(月額) 
 2人  (例)父または母と子1人
   1,378,000円    114,833円
 3人  (例)夫婦と子1人   1,680,000円    140,000円
 4人  (例)夫婦と子2人   2,097,000円    174,750円
 5人  (例)夫婦と子3人   2,497,000円    208,083円

≪注意事項≫

●本給付金は対象者区分にかかわらず、1度限りの受給となります。

●ひとり親世帯以外分はひとり親世帯の方も対象となりますが、対象児童について給付金受給済みの方は対象外です。

●すでに給付金を受給した方で、令和6年2月29日までに新たに生まれた新生児分について、支給要件該当となる場合は申請が必要です。

●上記5に係る申請をすることができる方は生計中心者(父母のうち所得の高い方)となります。

●令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を印西市以外から受けた方は、支給した市町村から令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金が支給されますので、重複しての申請はできません。


対象児童

支給対象者1:令和5年3月分児童扶養扶養手当受給対象児童

支給対象者2:平成16年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童

支給対象者3:平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童

支給対象者4:令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給対象児童

支給対象者5:平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童

(注意)支給対象3及び5において、特別児童扶養手当の算定対象となっている児童は、平成15年4月2日生まれから対象となります。


給付額

対象児童一人当たり 5万円


給付の方法

■支給対象者1 【令和5年3月分の児童扶養手当受給者】

  申請の必要はありません。令和5年5月8日にお知らせを送付しました。5月19日に児童扶養手当受給口座に振り込み済です。

■支給対象者2,3 【公的年金受給者・家計急変者(ひとり親世帯)】

  申請が必要です。

■支給対象者4 【令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を印西市から受給した方】

  申請の必要はありません。令和5年5月10日にお知らせを送付しました。5月30日に令和4年度当該給付金を受給した口座に振り込み済です。

■支給対象者5 【家計急変者(ひとり親世帯以外)】

  申請が必要です。


給付金を受給しない旨の申出書

申請不要で給付金の支給のお知らせを受けた方で、給付金の受給を希望しない方は、下記届出書を印刷のうえ、子育て支援課までご提出ください。

申請書類等

◆ひとり親世帯分◆  支給対象者2(公的年金受給者)と支給対象者3(家計急変者)の方

【共通】

・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)

・申請者本人確認書類の写し<運転免許証、マイナンバーカードなど>

・受取口座を確認できる書類の写し<通帳、キャッシュカードなど>

・申請者の戸籍謄本または抄本<児童扶養手当の認定を受けている方は省略できます>

◎その他、必要に応じて追加で書類提出を求める場合があります。


【支給対象者2(公的年金受給者)】<上記共通に加え提出>

・簡易な収入額の申立書(申請者本人用)

・簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)<対象児童以外に同居のご家族がいる場合のみ>

・簡易な所得額の申立書<「簡易な収入額の申立書」で受給要件を満たさなかった場合のみ>

・令和3年中の収入額がわかるもの<年金決定通知書、課税証明書など>


【支給対象者3(家計急変者)】<上記共通に加え提出>

・簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)

・簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)<対象児童以外に同居のご家族がいる場合のみ>

・簡易な所得見込額の申立書<「簡易な収入見込額の申立書」で受給要件を満たさなかった場合のみ>

・令和5年1月以降(令和5年1月以降にひとり親になった場合は、ひとり親になった翌月以降)の

 任意の1か月(可能な限り直近のものが望ましい)の収入額がわかるもの<給与明細、年金決定通知書など>

◆◆ひとり親世帯以外(その他世帯)分◆◆ 支給対象者5の方

・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)

・申請者本人確認書類の写し<運転免許証、マイナンバーカードなど>

・受取口座を確認できる書類の写し<通帳、キャッシュカードなど>

▼令和5年1月以降に家計が急変した方(家計急変者)は次の書類も併せて提出してください。

・簡易な収入見込額の申立書(ひとり親世帯以外用)

・簡易な所得見込額の申立書<「簡易な収入見込額の申立書」で受給要件を満たさなかった場合のみ>

・令和5年1月以降の任意の1か月(可能な限り直近のものが望ましい)の収入額がわかるもの<給与明細、年金決定通知書など>

▼児童が別居、未成年後見人、その他養育者、里親などは世帯の状況や児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)の写しが必要です。

▼その他、必要に応じて追加で書類の提出を求める場合があります。

申請書提出場所

印西市役所子育て支援課、印旛支所市民サービス課、本埜支所市民サービス課

◎受付はいずれも、平日午前8時30分から午後5時15分まで

◎郵送の場合は、市役所子育て支援課まで


申請期限

令和6年2月29日(必着)


制度の趣旨等についての問い合わせ先

こども家庭庁コールセンター

市では、対象者の皆さまに本給付金を迅速に支給するために、準備を進めています。

給付金に関する制度など、一般的なお問い合わせには、こども家庭庁が開設したコールセンターが対応しています。

電話番号:0120-400-903(フリーダイヤル)

時間:午前9時から午後6時(平日のみ)


給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

 ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。


お問い合わせ

印西市役所健康子ども部子育て支援課給付係

電話: 0476-33-4645

ファクス: 0476-33-4585

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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