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FAQ(よくある質問)

納税義務者が亡くなったのですが。

[2021年6月2日]

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納税義務者が亡くなったときは、どうすればよいですか?

回答

固定資産の所有者または納税管理人が亡くなられた場合、今年度分の固定資産税は相続人がそのままお納めください。法務局で相続登記の手続きが終了すれば、翌年度から新所有者に課税されます。ただし、相続登記を済ませるまでの間は、遺産を相続する関係者で固定資産税や都市計画税を納める人代表者を指定していただき「相続人代表者指定(変更)届」を提出してください。ただし、この届出は相続登記とは関係ありません。 詳しくは、こちらの市のホームページをご覧ください

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課家屋係

電話: 0476-33-4446

ファクス: 0476-40-3015

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