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FAQ(よくある質問)

建築基準法上の道路

[2013年9月18日]

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建築可能な道路かどうか知りたい。

回答

建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければなりません。

建築可能な道路とは、基本的には、建築基準法に規定する幅員4メートル以上の道路となりますが、幅員が4メートル未満の道路であっても、諸条件を満たせば建築可能な場合もあります。

この場合、建築基準法の道路に該当するかどうかを調査する必要がありますので、道路相談書を提出していただき道路判定をすることになります。

詳しくは、下記お問い合わせ先へご相談ください。

お調べの道路に間違いがないように、窓口でのご確認をおすすめします。

お問い合わせ

印西市役所都市建設部建築指導課審査指導係

電話: 0476-33-4657

ファクス: 0476-42-6200

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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