FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
[2013年9月24日]
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平成25年2月に家を取り壊しましたが、平成25年度分の家屋にかかる固定資産税の納税通知書が届きました。取り壊した家屋に固定資産税が課税されてしまうのはなぜですか?
固定資産税は、毎年1月1日を基準日としてその時点に存在する家屋の所有者に対して課税されます。ですから、基準日以降に取り壊されても該当する年度分は課税されます。
登記されている家屋は、法務局で滅失登記を済ませると、法務局から通知がありますのでご連絡の必要はありませんが、登記をされていない家屋を取り壊した場合、ご連絡がないと誤って課税する原因にもなりますので、家屋を取り壊した場合は必ずご連絡ください。
印西市役所市民部課税課家屋係
電話: 0476-33-4446
ファクス: 0476-40-3015
電話番号のかけ間違いにご注意ください!