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FAQ(よくある質問)

固定資産税の評価替えとは?

[2015年4月1日]

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固定資産税の評価替えとは何ですか。

回答

固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地・家屋について毎年度見直すことは、実務的に不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小限に抑える必要もあることから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、つまり3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。

 

平成27年度は評価替えの年にあたり、平成28年度及び平成29年度は価格が据え置かれることとなりますが、土地については地価の下落に伴い価格を据え置くことが適正でないと認められるものについては、評価の適正化・均衡化を図るため価格の修正を行うことができることとなっています。

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課家屋係

電話: 0476-33-4446

ファクス: 0476-40-3015

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