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ひとり親家庭等医療費等助成制度(令和2年11月改正)

[2023年10月1日]

ID:16562

 ひとり親家庭の親子等に対し医療費等の一部を助成する制度です。

 (令和2年11月改正)受給券の発行、自己負担額(受給資格者一部負担金)の変更

 (令和4年5月19日)各種届出様式の変更


1.受給資格者

  • 母子、父子家庭の親及び児童
  • 父母のいない児童とその児童を養育している人(配偶者がいない場合のみ)

  (注意)児童は18歳に達した日以後最初の3月31日までが対象です。(重度障害者である児童は20歳到達の前日まで)

 

 上記の人で次の1~4全てに該当する人

  1. 印西市に住民登録がある人
  2. 国民健康保険、社会保険等の被保険者、組合員、加入者または被扶養者
  3. 所得額が児童扶養手当法第9条、第9条の2、第10条または第11条で定める額未満の人(下記、所得制限限度額表参照)
  4. 他の公的医療費の助成(生活保護等)を受けていない人
受給資格者及び扶養義務者所得制限限度額表(単位:円)
扶養親族等の数 本人所得額 扶養義務者所得額
(同居されている方)
0 1,920,0002,360,000
12,300,0002,740,000
22,680,0003,120,000
33,060,0003,500,000
43,440,0003,880,000
53,820,0004,260,000

 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族等がある方についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額です。

  1. 本人の場合は、
    (1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
    (2)特定扶養親族1人につき15万円
  2. 孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人つき)6万円
  3. 母、父及び児童が受取る養育費は、養育費の8割を所得とみます。

  (注意)上記所得額=(本人所得額+養育費の8割)-その他諸控除(地方税法上の控除について定められた額)-80,000円


2.資格申請方法

 この助成を受けるには資格の申請が必要です。申請後、資格が認定されると受給券が発行され、申請日の翌月1日から申請日以後最初の10月31日までの助成資格となります。それ以降助成を受ける場合、毎年8月中に受給資格更新の手続きが必要となります。


申請をする人

  • 母子家庭の母
  • 父子家庭の父
  • 父母のいない児童を養育している人(配偶者がいない場合のみ)


提出書類

  1. ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書
  2. 戸籍謄本または戸籍抄本(申請者及び児童が記載されているもの)(注意)児童扶養手当受給者は省略することができます。
  3. 健康保険証(申請者及び児童のもの)
  4. 申請者本人の振込先口座がわかる通帳またはキャッシュカード



提出先

  印西市役所子育て支援課、印旛支所・本埜支所市民サービス課

  【注意】 郵送不可


3.助成の範囲

 受給資格者及びその児童にかかった保険診療分医療費及び保険調剤費のうち、次の1~3に掲げるものを除いたもの及び診療または調剤報酬明細書に係る証明手数料として支払った額(その額が200円を超えるときは200円)

  1. 各健康保険組合等から支給される高額療養費や付加給付額
  2. 国または地方公共団体等が負担する医療に関する給付額
  3. 受給資格者一部負担金
     ・入院  1日につき200円(住民税の所得割が非課税の世帯は無料)
     ・通院  1回につき200円(住民税の所得割が非課税の世帯は無料)
     ・調剤  無料

  (注意)診療報酬明細書は同一患者が同一月に同一医療機関でかかった医療費ごとに作成されます。入院と通院は別々の診療報酬明細書となります。同一医療機関内に医科(内科・外科・皮膚科等)と歯科(歯科口腔外科・矯正歯科等)がある場合、別々の診療報酬明細書となります。

  (注意)調剤報酬明細書は同一患者が同一月に同一調剤薬局でかかった調剤費ごとに作成されます。処方箋発行医療機関が異なる場合、別々の調剤報酬明細書となります。また処方箋発行医療機関内に医科と歯科がある場合、別々の調剤報酬明細書となります。

  (注意)第三者行為による傷病、日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けとることができる場合は、助成対象外となります。



4.助成金の申請方法

受給券を使用できる場合

 千葉県内の契約医療機関で受診する場合は、市で発行するひとり親家庭等医療費等助成受給券を使用することができます。健康保険証とともに医療機関に提示することで、受給券に記載された自己負担金のみの支払いとなります。

 子ども医療費助成事業の対象年齢となっている児童(0歳~15歳に達する日以降最初の3月31日)につきましては、子ども医療費助成受給券をご使用ください。

 重度心身障害者(児)医療費助成の受給券をお持ちの方は、どちらかを選択して使用することができます。ただし、同じ月で両方の受給券を使用することがないようご注意ください。(入院の場合は、食事療養費も助成対象となるため、ひとり親家庭等医療費等助成制度の受給券をご利用いただく方が窓口でのご負担が軽くなります。)

受給券を使用できない場合

 千葉県外の医療機関で受診した場合などは、市で発行するひとり親家庭等医療費等助成受給券が使用できません。この場合は、健康保険証を提示して、各健康保険制度による自己負担額を支払い、後で市に申請することで助成を受けることができます。

 医療費を支払った日の翌日から起算して2年経過したものは助成対象外となり、申請することができなくなりますのでご注意ください。

 健康保険証を提示せずに、医療費の全額を支払った場合は保険診療対象外の医療とみなされるため、制度の対象となりません。この場合は、医療機関や加入している健康保険組合で保険給付分の支給を受けてから、市に申請してください。


提出書類

  1. ひとり親家庭等医療費等給付申請書
  2. 領収書 (注意)保険組合等への申請で領収証の原本を提出した場合はコピー可
  3. その他(加入している各健康保険組合等から高額療養費や付加給付金が支給される場合、その支給内容がわかる給付決定通知書等の提出が必要です。)

 【注意】

  • 医療費等助成金の時効は、病院・調剤薬局等に医療費等を支払った日の翌日から起算して2年を経過したときです。
  • 領収書を紛失した場合、ひとり親家庭等医療費等給付申請書に医療機関から証明を受けることにより申請をすることができます。医療機関の証明を受けることができない場合は、申請できません。
  • 領収書で保険点数の記載がないものは医療機関で保険点数の証明が必要となります。


               

提出先

  印西市役所子育て支援課【郵送可】、印旛支所・本埜支所市民サービス課


ひとり親家庭等医療費等給付申請書様式

Adobe Reader の入手
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5.届出

 ・ 次の場合には届出が必要です。

   (1)住所の変更があった場合

   (2)受給者及び児童の氏名の変更をした場合

   (3)健康保険証の変更をした場合

   (4)振込先口座を変更する場合

   (5)世帯構成に変更があった場合                                                      

   (6)1.で定める受給資格者の要件に該当しなくなった場合                                    

   (7)受給券を紛失または汚損したとき

提出先

  印西市役所子育て支援課【郵送可】、印旛支所・本埜支所市民サービス課


お問い合わせ

印西市役所健康子ども部子育て支援課給付係

電話: 0476-33-4645

ファクス: 0476-33-4585

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