[2023年10月1日]
ID:16562
ひとり親家庭の親子等に対し医療費等の一部を助成する制度です。
(令和2年11月)受給券の発行、自己負担額(受給資格者一部負担金)の変更
(令和4年5月)各種届出様式の変更
(令和6年3月)辞退による資格喪失の追加
(令和6年10月)後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の「特別の料金」(助成対象外)の追加
(令和6年11月)受給資格者の所得制限限度額の変更
(令和6年12月)医療保険資格情報の確認方法の変更
(注意)児童は18歳に達した日以後最初の3月31日までが対象です。(重度障害者である児童は申請により20歳到達の前日まで)
上記の人で次の1~4全てに該当する人
扶養親族等の数 | 本人所得額 | 扶養義務者所得額 (同居されている方) |
---|---|---|
0 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4 | 3,440,000 | 3,880,000 |
5 | 3,820,000 | 4,260,000 |
扶養親族等の数 | 本人所得額 | 扶養義務者所得額 (同居されている方) |
---|---|---|
0 | 2,080,000 | 2,360,000 |
1 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3 | 3,220,000 | 3,500,000 |
4 | 3,600,000 | 3,880,000 |
5 | 3,980,000 | 4,260,000 |
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族等がある方についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額です。
(注意)上記所得額=(本人所得額+養育費の8割)-その他諸控除(地方税法上の控除について定められた額)-80,000円
この助成を受けるには資格の申請が必要です。申請後、資格が認定されると所得制限限度額未満の方には受給券が発行され、所得制限限度額を超過した方は受給停止となります。有効期間は申請日の翌月1日から申請日以後最初の10月31日までです。
資格の認定を受けた方は、受給券の有無に関わらず毎年8月中に受給資格更新の手続きが必要です。前年の所得を基に11月から翌年10月までの受給資格を改めて審査し、所得制限限度額未満の方には10月末に新しい受給券を送付します。
1.ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書
2.戸籍謄本または戸籍抄本(申請者及び児童が記載されているもの)(注意)児童扶養手当受給者は省略することができます。
3.申請者及び児童の健康保険の資格情報がわかるもの(次のア~ウのいずれか)
(ア)健康保険証(有効期限内のもの)
(イ)保険者が発行する「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(「資格情報のお知らせ」については、資格取得年月日または認定年月日と、被扶養者の場合は被保険者氏名が記載されているもの)
(ウ)マイナポータルの健康保険情報(資格取得年月日または認定年月日と、被扶養者の場合は被保険者氏名が確認できる画面が必要なため、事前にスクリーンショットをご準備ください)
4.申請者本人の振込先口座がわかる通帳またはキャッシュカード
5.申請者・児童及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(注意)審査の必要に応じて、その他の書類の提出等をお願いする場合があります。
印西市役所子育て支援課、印旛支所・本埜支所市民サービス課
【注意】 郵送不可
受給資格者及びその児童にかかった保険診療分医療費及び保険調剤費のうち、次の1~3に掲げるものを除いたもの及び診療または調剤報酬明細書に係る証明手数料として支払った額(その額が200円を超えるときは200円)
(注意)診療報酬明細書に係る証明は、同一受診者が同一月に同一医療機関でかかった医療費ごと(入院・通院は別、医科・歯科は別)に必要です。
(注意)調剤報酬明細書に係る証明は、同一受診者が同一月に同一調剤薬局でかかった調剤費ごと(処方箋発行医療機関が異なる場合は別、医科・歯科は別)に必要です。
(注意)交通事故など第三者行為による傷病は助成対象外です。また、学校管理下での傷病などで日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けとることができる場合は助成対象外です。
(注意)保険外診療や自費で支払ったものは助成対象外です。(例)選定療養費(初診時選定療養費や後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の「特別の料金」)、健康診査、予防接種、診断書などの文書料、薬剤容器代、入院時差額ベッド代など
千葉県内の契約医療機関で受診する場合は、市で発行するひとり親家庭等医療費等助成受給券を使用することができます。マイナ保険証などとともに医療機関に提示することで、受給券に記載された自己負担金のみの支払いとなります。
子ども医療費助成事業の対象年齢となっている児童(0歳~18歳に達する日以降最初の3月31日)につきましては、子ども医療費助成受給券をご使用ください。
重度心身障害者(児)医療費助成の受給券をお持ちの方は、どちらかを選択して使用することができます。ただし、同じ月で両方の受給券を使用することがないようご注意ください。(入院の場合は、食事療養費の標準負担額も助成対象となるため、ひとり親家庭等医療費等助成制度の受給券をご利用いただく方が窓口でのご負担が軽くなります。)
千葉県外の医療機関で受診した場合などは、市で発行するひとり親家庭等医療費等助成受給券が使用できません。この場合は、マイナ保険証などを提示して、各健康保険制度による自己負担額を支払い、後で市に申請することで助成を受けることができます。
医療費を支払った日の翌日から起算して2年経過したものは助成対象外となり、申請することができなくなりますのでご注意ください。
マイナ保険証などを提示せずに、医療費の全額を支払った場合は保険診療対象外の医療とみなされるため、制度の対象となりません。この場合は、医療機関や加入している健康保険組合で保険給付分の支給を受けてから、市に申請してください。
提出書類
【注意】
印西市役所子育て支援課【郵送可】、印旛支所・本埜支所市民サービス課
ひとり親家庭等医療費等給付申請書様式
・ 次の1から9に該当するときには届出が必要です。
(1)住所の変更があったとき
(2)受給者及び児童の氏名の変更をしたとき
(3)健康保険を変更したとき
(4)振込先口座を変更するとき
(5)世帯構成に変更があったとき
(6)1.で定める受給資格者の要件に該当しなくなったとき
(事実婚と同様の事情にある場合を含む)
(7)生活保護を受けるようになったとき
(8)所得超過で受給停止となる方が、辞退による喪失を希望するとき
(9)受給券を紛失または汚損したとき
印西市役所子育て支援課【郵送可】、印旛支所・本埜支所市民サービス課
ひとり親家庭等医療費等受給資格変更届等様式
印西市役所健康子ども部子育て支援課給付係
電話: 0476-33-4645
ファクス: 0476-33-4585
電話番号のかけ間違いにご注意ください!