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児童手当制度

[2023年4月1日]

ID:16570

 

(注意)「児童手当の手続きについて」こちら(別ウインドウで開く)

制度概要

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし支給する手当です。 

 

受給対象となる方

1. 印西市に住民登録があり、15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで(中学校修了まで)の児童を養育している方

(注意)児童の父母等のうち、生計中心者(所得の高い方)が受給者となります。

(注意)日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受給できます。

   ただし、在留資格のない方、在留資格が3ヶ月以下の方は対象となりません。

(注意)生計中心者が公務員の場合は勤務先での手続きとなります。

  ただし、公務員の方で、退職された場合や独立行政法人等へ派遣される場合には、印西市で認定請求手続きが必要となります。また、派遣先から復職される場合、印西市での消滅手続きに加えて、勤務先での認定請求手続きが必要となりますのでご注意ください。詳しくは勤務先にお尋ねください。

2. 児童が里子や児童養護施設に入所している場合、里親や施設の設置者が受給者となります。

(注意)施設への入所期間、里親への委託期間が2ヶ月を超えない場合は、児童の父母等が児童手当の受給者となります。

3. 未成年後見人や父母指定者は、父母と同様の要件で受給することができます。

(注意)父母指定者とは、児童と同居し監護している者で、児童の生計を維持している日本国内に住所を有しない父母等が指定する者です。    

 

◎離婚協議中等で父母が別居している場合、児童と同居している父または母が受給者となる場合があります。

 ⇒必要となる書類があります。詳しくは子育て支援課までご相談ください。

対象となる児童

日本国内に住民登録のある15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで(中学校修了まで)の児童

(注意)日本国籍がなくても、住民登録がされていれば対象となります。ただし、在留資格のない方、在留資格が3ヶ月以下の方は対象となりません。

(注意)児童が海外に居住している場合は支給対象外となります。

    ただし、留学中の場合は、要件を満たし必要書類を提出することができれば、支給対象になることがあります。

支給について

支給日

〇定期の支払は毎年度10月・2月・6月の10日(土・日・祝日の場合には10日より前の平日)で、口座振込みで支給されます。

  ・10月期→  6月から9月分

  ・  2月期→10月から1月分

  ・  6月期→  2月から5月分

  (注意)児童手当は、6月分から翌年5月分が1年度分となります。

〇消滅事由が発生した場合などは、定期払いとは別に随時払いにて支給します。

  

支給額(月額)

児童手当の支給額(所得制限限度額未満)
         児童の年齢児童手当の額(1人当たり月額)
 3歳未満       15,000円
 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)       10,000円
 3歳以上小学校修了前(第3子以降)       15,000円
 中学生       10,000円
特例給付の支給額(所得制限限度額以上所得上限限度額未満)
 児童の年齢特例給付の額(1人当たりの月額) 
 すべて 5,000円

     (注意)18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童の中で、年齢が上の子から第1子、第2子と数えます。
                                              

(例)17歳、13歳、9歳の児童がいる場合
児童の数年齢支給額 
第1子   17歳 - 
第2子   13歳 10,000円
第3子     9歳 15,000円
(例)19歳、13歳、9歳の児童がいる場合
児童の数  年齢  支給額
    ―  19歳 
    第1子   13歳 10,000円
    第2子    9歳10,000円

所得制限

 令和4年6月分から児童手当法の一部改正により、所得上限限度額が設けられました。受給者の方の所得が所得上限限度額以上の場合、受給資格が消滅し、児童手当・特例給付は支給されません。

 受給者の方の所得が、下表の(1)所得制限限度額未満の場合は児童手当、所得が(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合は法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)が支給されます。

(注意)所得超過により受給資格が消滅した翌年度以降の所得が所得上限限度額未満になった場合、改めて認定請求書等の提出が必要です。所得が所得上限限度額未満になったことを知った翌日から15日以内に認定請求書を提出すると、6月分(年度当初)から手当が支給開始となりますが、15日を過ぎると認定請求書を提出した翌月分からの支給開始となりますので、ご注意ください。

 

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

(注釈)

1. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

2. 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

3.   年末調整の際に扶養申告をした場合でも、確定申告の際に扶養申告がされていないと、確定申告が優先されるため、扶養人数が抜けてしまうことがありますのでご注意ください。

4.   所得について、令和4年6月分~令和5年5月分については、令和4年度(令和3年中)所得により、所得審査をするため、令和3年12月31日時点の扶養人数で審査をします。この場合、令和4年1月1日以降に新たに扶養された者は除きます。

5.確定申告等で所得の更正決定がある場合は、更正後の所得額で審査します。その結果、区分の変更があった場合は既に支給した手当を返還していただく場合があります。

注1 総所得とは給与所得(注2)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得の合計額です。なお、給与所得または雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。

注2 給与所得とは、給与支払額ではありません。源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄の金額です。

注3 長期・短期譲渡所得特別控除がある場合は、特別控除後の額です。

(注意)勤務先が複数ある場合は、全ての給与収入を合算後、給与所得を算出します。

現況届の提出について(令和4年度から原則提出不要)

 令和3年度まで、毎年6月1日時点におけるお子さんの養育状況や所得状況などの受給要件を確認するため、現況届を提出していただいていましたが、令和4年度から、受給者の状況を住民基本台帳などで確認することで、現況届の提出が原則不要になりました。

 ただし、以下の1から5までに該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。5月末に現況届を送付しますので、6月中に提出をお願いします。

現況届の提出が必要な方について

1. 配偶者からの暴力などを理由に印西市に避難しており、住民票の住所地が印西市と異なる方

2. 支給要件児童の戸籍や住民登録がない方

3. 離婚協議中で配偶者と別居していることを理由に受給している方(離婚が成立した方、または離婚協議を取りやめた方も印西市で状況を把握できていない場合は対象になります。)

4. 法人である未成年後見人、施設・里親として受給している方

5. その他、児童と別居している等で印西市から提出の案内があった方

(注意)現況届の提出が必要な方が未提出になっている場合、その年の6月分以降の手当を受けられなくなります。なお、現況届の提出がないまま2年が過ぎると時効となり、手当の受給資格が消滅しますのでご注意ください。

過年度分の現況届が未提出の方について

 過年度分の現況届の提出が確認できず、手当が一時差し止め中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

判定結果の通知について

 提出していただいた現況届や住民基本台帳などに基づき、6月分から翌年5月分までの手当の受給資格及び金額について判定します。判定結果については8月末頃に通知でお知らせする予定です。


児童手当の手続きは15日以内に!!

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

例) 出生日・転出予定日 11月24日  申請日  11月30日(同月内)       →   12月分から支給開始

   出生日・転出予定日 11月24日  申請日 12月 9日(15日以内)   →   12月分から支給開始

   出生日・転出予定日 11月24日  申請日 12月10日(15日経過)     →    1月分から支給開始

   

お問い合わせ

印西市役所健康子ども部子育て支援課給付係

電話: 0476-33-4645

ファクス: 0476-33-4585

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