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児童手当制度

[2023年4月1日]

ID:16570

制度概要

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし支給する手当です。 

 

受給対象となる方

1. 印西市に住民登録があり、18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育している方

(注意)児童の父母等のうち、生計中心者(所得の高い方)が受給者となります。

(注意)日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受給できます。

   ただし、在留資格のない方、在留資格が3ヶ月以下の方は対象となりません。

(注意)生計中心者が公務員の場合は勤務先での手続きとなります。

  ただし、公務員の方で、退職された場合や独立行政法人等へ派遣される場合には、印西市で認定請求手続きが必要となります。また、派遣先から復職される場合、印西市での消滅手続きに加えて、勤務先での認定請求手続きが必要となりますのでご注意ください。詳しくは勤務先にお尋ねください。

2. 児童が里子や児童養護施設に入所している場合、里親や施設の設置者が受給者となります。

(注意)施設への入所期間、里親への委託期間が2ヶ月を超えない場合は、児童の父母等が児童手当の受給者となります。

3. 未成年後見人や父母指定者は、父母と同様の要件で受給することができます。

(注意)父母指定者とは、児童と同居し監護している者で、児童の生計を維持している日本国内に住所を有しない父母等が指定する者です。    

 

◎離婚協議中等で父母が別居している場合、児童と同居している父または母が受給者となる場合があります。

 ⇒必要となる書類があります。詳しくは子育て支援課までご相談ください。

対象となる児童

日本国内に住民登録のある18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童

(注意)日本国籍がなくても、住民登録がされていれば対象となります。ただし、在留資格のない方、在留資格が3ヶ月以下の方は対象となりません。

(注意)児童が海外に居住している場合は支給対象外となります。

    ただし、留学中の場合は、要件を満たし必要書類を提出することができれば、支給対象になることがあります。

支給について

支給日

〇定期の支払は毎年度偶数月(8月、10月、12月、2月、4月、6月)の10日(土・日・祝日の場合には10日より前の平日)で、口座振込みで支給されます。

  • 8月期→6月分、7月分
  • 10月期→8月分、9月分
  • 12月期→10月分、11月分
  • 2月期→12月分、1月分
  • 4月期→2月分、3月分
  • 6月期→4月分、5月分

  (注意)児童手当は、6月分から翌年5月分が1年度分となります。

〇消滅事由が発生した場合などは、定期払いとは別に随時払いにて支給します。

  

支給額(月額)

児童手当の支給額(所得制限限度額未満)
         児童の年齢児童手当の額(1人当たり月額)
 3歳未満       15,000円
 3歳以上高校生年代まで       10,000円
 第3子以降       30,000円

     (注意)22歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童の中で、年齢が上の子から第1子、第2子と数えます。
                                              

(例)18歳、13歳、9歳の児童がいる場合
児童の数年齢支給額 
第1子  18歳  10,000円
第2子  13歳 10,000円
第3子    9歳 30,000円
(例)21歳、13歳、9歳の児童がいる場合
児童の数  年齢  支給額
第1子  21歳 
第2子  13歳 10,000円
第3子    9歳30,000円

現況届の提出について(令和4年度から原則提出不要)

 令和3年度まで、毎年6月1日時点におけるお子さんの養育状況や所得状況などの受給要件を確認するため、現況届を提出していただいていましたが、令和4年度から、受給者の状況を住民基本台帳などで確認することで、現況届の提出が原則不要になりました。

 ただし、以下の1から5までに該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。5月末に現況届を送付しますので、6月中に提出をお願いします。

現況届の提出が必要な方について

1. 配偶者からの暴力などを理由に印西市に避難しており、住民票の住所地が印西市と異なる方

2. 支給要件児童の戸籍や住民登録がない方

3. 離婚協議中で配偶者と別居していることを理由に受給している方(離婚が成立した方、または離婚協議を取りやめた方も印西市で状況を把握できていない場合は対象になります。)

4. 法人である未成年後見人、施設・里親として受給している方

5. その他、児童と別居している等で印西市から提出の案内があった方

(注意)現況届の提出が必要な方が未提出になっている場合、その年の6月分以降の手当を受けられなくなります。なお、現況届の提出がないまま2年が過ぎると時効となり、手当の受給資格が消滅しますのでご注意ください。

過年度分の現況届が未提出の方について

 過年度分の現況届の提出が確認できず、手当が一時差し止め中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

児童手当の手続きは15日以内に!!

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

例) 出生日・転出予定日 11月24日  申請日  11月30日(同月内)       →   12月分から支給開始

   出生日・転出予定日 11月24日  申請日 12月 9日(15日以内)   →   12月分から支給開始

   出生日・転出予定日 11月24日  申請日 12月10日(15日経過)     →    1月分から支給開始

   

お問い合わせ

印西市役所健康子ども部子育て支援課給付係

電話: 0476-33-4645

ファクス: 0476-33-4585

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