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子ども医療費助成制度(高校3年生相当年齢まで対象)

[2023年4月1日]

ID:16573

 子ども医療費助成制度は、印西市に在住の高校3年生相当年齢(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)までのお子さんの医療に要する費用の一部を助成する制度です。【高校生相当年齢(平成17年4月2日~)は令和5年8月1日から適用】

 この制度を利用するには申請が必要です。出生や転入などの事由が発生した日から一カ月以内に申請した場合は、事由の発生日にさかのぼって資格が発生します。理由なく申請が遅れた場合は、申請のあった日以降となりますので、早めに申請してください。

重要なお知らせ(8月1日からの変更内容)

(1)高校生相当年齢の方も医療受給券が使用できます

 これまで、高校生相当年齢の方への医療費助成は償還払いのみでしたが、令和5年8月1日からは高校生相当年齢の方も、受給券が使用できるようになりました。

 受給券の発券には、登録申請が必要となり、該当となる方へは7月3日に申請書を送付しておりますので、同封の申請書の返送もしくはオンライン申請(以下)をお願いします。(申請内容を審査したうえで受給券を送付します)


■申請不要な方:高校1年生相当年齢(平成19年4月2日~平成20年4月1日生)で、令和5年3月末時点で印西市の子ども医療費助成資格のあった方(7月下旬に自宅に受給券を送付しました)

■申請必要な方:高校2~3年生相当年齢(平成17年4月2日~平成19年4月1日生)の方、上記以外の高校1年生相当年齢の方

(注意)高校生相当年齢を有する家庭で、それぞれ子ども年齢により申請不要となる場合と申請必要となる場合がありますのでご注意ください。

  【オンライン申請

  ちば電子サービスを利用して行う電子申請 → 「高校生相当年齢の医療費受給券の電子申請フォーム」(別ウインドウで開く)

(2)自己負担の月額上限が設けられます

 令和5年8月診療分から、同一月に同一医療機関において、入院11日目以降、通院6回目以降は自己負担額が無料になりました。

 県外医療機関受診等で償還払いをした場合も、1か月分の領収書がまとめて提出された場合は月額上限の適用を受けることができます。


子ども医療費助成制度の対象者など

対象者

 印西市の住民基本台帳に記録されている高校3年生相当年齢まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)のお子さんで、健康保険の被保険者または被扶養者となっているお子さんが助成の対象となります。

対象費用

 保険医療機関への通院、入院及び調剤に係る費用で各健康保険制度により保護者が負担すべき額が対象費用となります。

対象とならない費用

1 保険診療対象外のもの(例:健康診断・予防接種・保険外併用療養費など)

2 第三者行為による傷病などにかかるもの(交通事故など)

3 学校内での傷病などで日本スポーツ振興センター法に基づく災害給付の支給対象となるもの

助成額

 対象費用から子ども医療自己負担金を控除した額を助成します。子ども医療自己負担金は世帯の住民税課税状況により決定されます。

住民税所得割「課税世帯」の自己負担金
対象医療単位子ども医療自己負担金
通院 1回 200円
入院1日200円
調剤1回 0円
令和5年8月診療分から、同一月に同一医療機関において、入院11日目以降、通院6回目以降は自己負担額が無料になります(月額上限)。
住民税所得割「非課税世帯」の自己負担金
対象医療単位子ども医療自己負担金
通院1回0円
入院1日0円
調剤1回0円

申請に必要なもの

1 子ども医療費助成申請書

2 お子さんの健康保険証の写し

 (注意)出生、変更などで申請中の場合は、申請書提出後に交付され次第提出してください(その旨を申請書の余白等に記入してください。)。

   例)保険証は、保険組合に加入手続き中のため、交付され次第提出いたします。

3 申請者及び配偶者等マイナンバーがわかるもの

4 本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)

5 保護者と配偶者の課税証明書(マイナンバー制度における情報連携により、省略することができます)

 (注意)(1~7月の申請の場合は前年、それ以外は当該年の)1月1日時点で印西市に住民登録がない方で、公務員の方または他市で児童手当を受けている方のみ。(子ども医療費の受給券は8月が切り替えとなりますので、必要となる課税状況(証明書)の証明年度は8月以降は当該年度、7月までは前年度となります)

 (注意)所得額、控除額、扶養人数、課税額が記載されているものであり、市町村によって名称が異なります。

 (注意)保護者の課税証明書に控除対象配偶者または配偶者特別控除の対象となっている場合は、配偶者の課税証明書は不要です。


◎代理人(申請者以外)の方が申請される場合は以下の書類も必要となります。

 ・委任状

 ・代理人の身元確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート等)

 ・申請者の個人番号確認書類

申請窓口

・印西市役所子育て支援課(郵送可)

・印旛支所市民サービス課(土曜開庁を除く)

・本埜支所市民サービス課

・中央駅前出張所(土曜開庁を除く)

 (注意)中央駅前出張所以外の出張所では、申請できませんのでご注意ください。

助成の方法

子ども医療費助成受給券を使用できる場合

 千葉県内の契約医療機関で受診する場合は、市で発行する子ども医療費助成受給券を使用することができます。健康保険証とともに医療機関に提示することで、受給券に記載された子ども医療自己負担金のみの支払いとなります。

子ども医療費助成受給券を使用できない場合【償還払い】

 千葉県外の医療機関で受診した場合などは、市で発行した子ども医療費助成受給券が使用できません。この場合は、健康保険証を提示して、各健康保険制度による自己負担額を支払い、後で市に申請することで助成を受けることができます。

 医療費を支払った日の翌日から起算して2年経過したものは助成対象外となり、申請することができなくなりますのでご注意ください。

 健康保険証を提示せずに、医療費の全額を支払った場合は保険診療対象外の医療とみなされるため、制度の対象となりません。この場合は、医療機関や加入している健康保険組合で保険給付分の支給を受けてから、市に申請してください。

 

助成金の申請に必要なもの

1 子ども医療費助成金交付申請書

2 医療費の領収書等の原本(お子さんの氏名と医療保険点数がわかるもの)

(注意)医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内のもの。

3 印鑑

4 保護者名義の振込先口座のわかるもの

5 「高額療養費」や「付加給付金」の支給がある場合は、その額がわかるもの

(注意)月額上限の適用を希望する場合は、必ず1か月分まとめて領収証を提出してください。分けて申請した場合は、月額上限は適用されません。

(注意)領収書等を紛失した場合、医療機関で証明を受けた子ども医療費計算書を添付することで領収書等に代えることができます。証明手数料として、1枚につき100円まで補助されます。

(注意)同じ月、同じ医療機関(調剤薬局合算)で、21,000円を超える保険診療一部負担金を支払うと、「高額療養費」や「付加給付金」が保険者(ご加入の健康保険組合)より支給される可能性があることから、保険者へ支給状況の確認をさせていただきます。

 確認後、助成額を決定しますので、振込みが数カ月後になる場合があります。

 

補装具、治療用眼鏡等(健康保険の給付対象となるもの)を購入した場合

 補装具、治療用眼鏡等(健康保険の給付対象となるもの)を購入した際に全額(10割)を支払った場合は、まず加入している保険組合等で手続きをし療養費の給付を受けてください。療養費の給付決定後に、市に申請することで子ども医療費の自己負担額を差し引いた額について助成を受けることができます。

(注意)治療用眼鏡等は健康保険で定める限度額があります。加入されている保険組合等にご確認ください。限度額を超えた部分については、子ども医療費の助成対象となりません。

助成金の申請に必要なもの

1 子ども医療費助成金交付申請書

2 補装具、治療用眼鏡等の領収書(写し可)

(注意)支払った日の翌日から起算して2年以内のもの。

3 医師からの指示書や診断書等(写し可)

4 保険組合から受けた給付金額のわかるもの(支払決定通知書等)

5 印鑑

6 保護者名義の振込先口座のわかるもの

(注意)保険組合等での療養費の申請で領収書、指示書や診断書等の原本を提出した場合は、市に申請する場合は写しの提出が可能です。


申請窓口

・印西市役所子育て支援課(郵送可)

・印旛支所市民サービス課(土曜開庁を除く)

・本埜支所市民サービス課

・中央駅前出張所(土曜開庁を除く)

 (注意)中央駅前出張所以外の出張所では、申請できませんのでご注意ください。

登録事項に変更が発生したら

 住所、氏名、保護者及び加入している健康保険に変更があった場合は、届け出が必要です。

届出に必要なもの

1 子ども医療費助成受給資格登録事項変更届

2 変更内容がわかるもの(例:健康保険証など)

3 子ども医療費助成受給券

4 印鑑

5 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(保護者または配偶者等が変更になった場合のみ)

6 本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)(保護者または配偶者等が変更になった場合のみ)

(注意)保護者が変更になった場合は、子ども医療自己負担金の見直しに伴い、住民税の課税証明書または非課税証明書の提出が必要となる場合があります。事前に問い合わせてください。

申請窓口

・印西市役所子育て支援課(郵送可)

・印旛支所市民サービス課(土曜開庁を除く)

・本埜支所市民サービス課

・中央駅前出張所(土曜開庁を除く)

 (注意)中央駅前出張所以外の出張所では、申請できませんのでご注意ください。

子ども医療費助成受給券の再交付を受けるには

 子ども医療費助成受給券を紛失した、汚したまたは破損した場合は、申請により再交付を受けることができます。

再交付の申請に必要なもの

1 子ども医療費助成受給券再交付申請書

2 子ども医療費助成受給券(紛失以外)

3 印鑑

申請窓口

・印西市役所子育て支援課(郵送可)

・印旛支所市民サービス課(土曜開庁を除く)

・本埜支所市民サービス課

 (注意)出張所では、申請できませんのでご注意ください。

期限切れや転出の場合は必ず受給券の返納を

 市外への転出や中学校の卒業などにより資格がなくなった場合は、必ず子ども医療費助成受給券を返納してください。受給資格がなくなったにもかかわらず、印西市発行の受給券を使うと助成金の返還請求の対象となります。

 また、子ども医療費助成受給券は毎年8月に更新されます。新しい受給券が届いたら、古い受給券は市へ返却するか、保護者の責任において破棄してください。

返納する場所

返納窓口

  • 印西市役所子育て支援課(郵送可)
  • 印旛支所市民サービス課
  • 本埜支所市民サービス課

回収ボックス

  • 印西市役所(1階子育て支援課前・1階市民課前)
  • 印旛支所市民サービス課
  • 本埜支所市民サービス課
  • 船穂出張所
  • 中央駅前出張所
  • 牧の原出張所
  • 小林出張所
  • 岩戸出張所
  • 平賀出張所
  • 滝野出張所
  • 中央保健センター
  • 高花保健センター

医療機関の適正受診にご協力を

 子ども医療費助成制度の財源は、市民の皆さまの大切な税金です。

 この制度を今後も安定的・継続的に実施していくためにも一人ひとりが医療機関の適正受診を心がけましょう。

夜間、休日診療はなるべく避けましょう

 夜間や、休日に開いている救急医療機関は、緊急性の高い方を受け入れるためのものです。また、医療費も高く設定されていますので、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。

 もし、お子さまの症状が救急であるかどうか迷ったときには、千葉県の「小児救急電話相談事業」でご相談ください。

 (注意)緊急性が高いときは、迷わず救急車を呼んでください。

 

   「小児救急電話相談事業」(千葉県)  携帯電話・プッシュホン回線の方は #8000 

                           ダイヤル回線の方は     043-242-9939

                           (午後7時から午後10時まで 年中無休)

かかりつけ医を持ちましょう

 信頼できるかかりつけ医を見つけ、気になることがあったら、まずはかかりつけ医に相談する習慣をつけましょう。

重複受診はやめましょう

 同じ病気で複数の医療機関を受診すると、医療費が余分にかかるだけでなく、重複する検査や投薬によって、かえって体に悪影響を与えてしまうなどの心配があります。

 今受けている治療に不安などがあるときは、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。

ジェネリック医薬品を活用しましょう

  ジェネリック医薬品は、先発医薬品(最初に作られた薬)の特許終了後に厚生労働省の認可のもとで、製造・販売された薬で、成分・効能は同じでも開発に係るコストが少ないため、先発医薬品よりも安いというメリットがあります。

 医師や薬剤師と相談しながら、積極的にジェネリック医薬品を活用しましょう。

 厚生労働省 「ジェネリック医薬品Q&A」はこちらから

 (注意) ジェネリック医薬品がない場合や切り替えられない場合がありますので、詳しくは医師や薬剤師にご相談ください。

お問い合わせ

印西市役所健康子ども部子育て支援課給付係

電話: 0476-33-4645

ファクス: 0476-33-4585

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