[2024年4月9日]
ID:16575
幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンター
(「認可外保育施設等」という。)を利用している場合、
3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子様は、月額37,000円まで、
0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯のお子様は、月額42,000円まで
の利用料が無償化の対象となります。
幼児教育・保育の無償化の実施に伴う施設等利用費の請求する場合は、以下の書類の提出が必要です。
支払いについては、償還払いとなります。
月々の支払いを施設に行い、施設が発行する提供証明書兼領収証を添付し、3か月分をまとめて、施設等利用費の請求を市に行います。
また、無償化の対象となるのは、認可外保育施設等を利用する前に「子育てのための施設等利用給付認定」を受けた方に限ります。
1.施設等利用費請求書(償還払い用)
2.通所施設が発行した、提供証明書兼領収証
3か月分をまとめて、請求いただきます。( 例)4~6月分の利用費を、7月に請求 )
施設等利用費の給付については、銀行等の口座への振り込みとなります。
(給付までには、請求後1か月程度かかります。)
不備があると、支払いができませんので、ご提出前に内容のご確認をお願いいたします。