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認可外保育施設等の施設等利用費の請求について

[2024年4月9日]

ID:16575

 幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンター
(「認可外保育施設等」という。)を利用している場合、
3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子様は、月額37,000円まで、
0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯のお子様は、月額42,000円まで
の利用料が無償化の対象となります。

 幼児教育・保育の無償化の実施に伴う施設等利用費の請求する場合は、以下の書類の提出が必要です。

 支払いについては、償還払いとなります。

 月々の支払いを施設に行い、施設が発行する提供証明書兼領収証を添付し、3か月分をまとめて、施設等利用費の請求を市に行います。

 また、無償化の対象となるのは、認可外保育施設等を利用する前に「子育てのための施設等利用給付認定」を受けた方に限ります。

 

提出書類について

1.施設等利用費請求書(償還払い用)

支払時期について

 3か月分をまとめて、請求いただきます。( 例)4~6月分の利用費を、7月に請求 )

 施設等利用費の給付については、銀行等の口座への振り込みとなります。

 (給付までには、請求後1か月程度かかります。)


 不備があると、支払いができませんので、ご提出前に内容のご確認をお願いいたします。

 特に、金額等の訂正は、受け付けられませんのでご注意ください。 

子育てのための施設等利用給付認定の申請について

 子育てのための施設等利用給付認定の申請については、以下をご参照ください。

 子育てのための施設等利用給付認定について(別ウインドウで開く)