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認可外保育施設等の施設等利用費の請求について

[2024年6月26日]

ID:16575

 無償化の対象となるのは、認可外保育施設等を利用する前に「子育てのための施設等利用給付認定」を受けた方に限ります。

 幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンター
(「認可外保育施設等」という。)を利用している場合、
3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子様は、月額37,000円まで、
0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯のお子様は、月額42,000円まで
の利用料が無償化の対象となります。


(注意)認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、かつ、児童の安全確保等の観点から国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たすことが必要ですが、経過措置として5年間の猶予期間が設けられています。この猶予期間は令和6年9月末までとなり、令和6年10月1日以降は、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていない施設は、無償化の対象外となりますので、ご注意ください。

 なお、県などの指導や監督基準を満たした園には、一定の基準を満たしていることについて、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が県知事などから交付されています。(この証明を受けた園の一覧は、千葉県子育て支援課のホームページ(別ウインドウで開く)で確認できます。現時点における状況は変更となっている場合がありますので、最新の状況等につきましては、各施設に直接お問い合わせください。)



 幼児教育・保育の無償化の実施に伴う施設等利用費の請求する場合は、以下の書類の提出が必要です。

 支払いについては、償還払いとなります。

 月々の支払いを施設に行い、施設が発行する提供証明書兼領収証(原本)を添付し、3か月分をまとめて、施設等利用費の請求を市に行います。

 

提出書類について

1.施設等利用費請求書(償還払い用)

支払時期について

 3か月分をまとめて、請求いただきます。( 例)4~6月分の利用費を、7月に請求 )

 施設等利用費の給付については、銀行等の口座への振り込みとなります。

 (給付までには、請求後1か月程度かかります。)


 不備があると、支払いができませんので、ご提出前に内容のご確認をお願いいたします。

 特に、金額等の訂正は、受け付けられませんのでご注意ください。


 【問合先】健康子ども部 保育課給付係 電話:0476-33-4603