[2024年4月1日]
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おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)は2~3週間の潜伏期(平均18日前後)を経て発症し、片側あるいは両側の唾液腺の腫脹を特徴とするウイルス感染症であり、通常1~2 週間で軽快します。最も多い合併症は髄膜炎であり、その他髄膜脳炎、睾丸炎、卵巣炎、難聴、膵炎などを認める場合があります。
令和6年4月1日よりおたふくかぜ予防接種の公費助成を行っています。
満1歳以上から就学前の年長児(3月31日まで)(接種当日、印西市に住民登録がある方)
おたふくかぜワクチン(生ワクチン)
3,000円/回
・生涯2回までの公費助成
・皮下注射
おたふくかぜワクチンは、生後12か月から15か月で1回目の接種を行います。2回目は5歳以上から6歳で就学前の1年間に接種を行います。
(注意)上記に当てはまらない場合は、1回目と2回目の接種を4週間以上間隔をあければ接種が可能です。
ワクチンの副反応としては、接種後2週間前後に軽度の耳下腺腫脹と微熱がみられることが数%あります。重要なものとして無菌性髄膜炎がありますが、約 1,000~2,000人に一人の頻度です。
市内委託医療機関で接種する場合は、総合保健センターへ申請していただく必要はありません。
市内委託医療機関にて接種の予約をしてください。
1.マイナンバーカードや健康保険証など(本人確認ができるもの)を医療機関に提示
2.接種料金から助成額を引いた金額分
3.予診票は、医療機関に置いてあるものをお使いください。または、下記の「おたふくかぜ予防接種お知らせ」と「おたふくかぜ予防接種予診票」をダウンロードして医療機関にご持参ください。
印西市 おたふくかぜ予防接種予診票とお知らせ
No. | 医療機関 | 電話番号 |
---|---|---|
1 | あんべこどもクリニック | 0476-80-9611 |
2 | いしばし内科クリニック | 0476-80-5180 |
3 | 印西診療所 | 0476-42-5011 |
4 | いんざいさくらクリニック | 0476-85-4700 |
5 | 内野診療所 | 0476-46-3621 |
6 | 千葉ニュータウン駅前耳鼻咽喉科クリニック | 0476-40-1133 |
7 | キャプスクリニック千葉ニュータウン中央 | 0476-36-7275 |
8 | すずき小倉台医院 | 0476-47-3766 |
9 | 千葉ニュータウン駅前こどもクリニック | 0476-85-5511 |
10 | はぐくみBaby&kid’sクリニック | 0476-85-6492 |
11 | 牧の原いとうクリニック | 0476-37-3000 |
12 | 印西総合病院 | 0476-33-3000 |
市内委託医療機関以外で接種を受ける場合は、接種費用の全額を医療機関へお支払いただいた後、以下の書類を健康増進課へご郵送ください。(窓口申請はお控えください。)
申請受理後、口座振込にて接種費用の一部を払い戻しいたします。
(1)「任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書」(下記からダウンロードしてください。)
(注意)日付と請求金額は空欄でお願いいたします。(詳細は記入例を参照)
(2)任意予防接種の接種年月日並びに接種種別が確認できる書類の写し(母子健康手帳の予防接種記録の写し、予診票の写し、予防接種済証のいずれか一つ)
(3)領収証(原本) (注)事務処理後に返却します。
(4)接種を受けた人の氏名、接種したワクチン名、支払い額、接種年月日、接種医療機関が記載されているものの写し(明細書など)
(5)申請者並びに接種を受けた人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
(6)指定振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できるもの(写し)
【提出方法及び提出先】
◎郵送での提出をお願いします。
〒270-1340 印西市中央南1-4-3 コスモスパレットⅡ 2階
総合保健センター 健康増進課感染症予防係
【注意事項】
・申請期限は、予防接種を受けた日から1年間です。(郵便消印が期限以内のもの)
(注意)期限を過ぎた場合は、償還払いの対象となりませんので、ご注意ください。
・申請書兼請求書の記入を書き間違えた場合は、二重線と訂正印で修正をお願いします。ただし、請求金額の訂正は不可となりますのでご注意ください。
・総合保健センターは、市民向けのコピー機はありません。
・マイナンバーはおもて面のみコピーしてください。(裏面は不要です)
任意予防接種助成金交付申請書兼請求書(原本)と(記入例)
(注意)任意接種による「医薬品副作用被害救済制度」について
任意予防接種は、予防接種法に基づく予防接種ではないため、万一、被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となる場合があります。
くわしくはこちら⇒独立行政法人医薬品医療機器総合機構「医薬品副作用被害救済制度について」(別ウインドウで開く)をご確認ください。