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おたふくかぜ予防接種

[2024年4月1日]

ID:17560

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おたふくかぜ

おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)は2~3週間の潜伏期(平均18日前後)を経て発症し、片側あるいは両側の唾液腺の腫脹を特徴とするウイルス感染症であり、通常1~2 週間で軽快します。最も多い合併症は髄膜炎であり、その他髄膜脳炎、睾丸炎、卵巣炎、難聴、膵炎などを認める場合があります。

おたふくかぜワクチンの予防接種費用を一部助成します

 令和6年4月1日よりおたふくかぜ予防接種の公費助成を開始します。

(重要)令和6年4月1日より前に接種した予防接種は、一部費用助成の対象とはなりません。ご了承ください。

対象者

満1歳以上から就学前の年長児の方(接種当日、印西市に住民登録がある方)

助成対象ワクチン

おたふくかぜワクチン(生ワクチン)

接種費用助成額

3,000円/回 

・生涯2回までの公費助成

接種方法

・皮下注射

おたふくかぜワクチンは、生後12か月から15か月で1回目の接種を行います。2回目は5歳以上から6歳で就学前の1年間に接種を行います。

(注意)上記に当てはまらない場合は、1回目と2回目の接種を4週間以上間隔をあければ接種が可能です。

副反応

ワクチンの副反応としては、接種後2週間前後に軽度の耳下腺腫脹と微熱がみられることが数%あります。重要なものとして無菌性髄膜炎がありますが、約 1,000~2,000人に一人の頻度です。


市内委託医療機関で接種を受ける場合

市内委託医療機関で接種する場合は、保健センターへ申請していただく必要はありません。

市内委託医療機関にて接種の予約をしてください。


接種時の持ち物

1.マイナンバーカードや健康保険証など(本人確認ができるもの)を医療機関に提示

2.接種料金から助成額を引いた金額分

3.予診票は、医療機関に置いてあるものをお使いください。または、下記の「おたふくかぜ予防接種お知らせ」と「おたふくかぜ予防接種予診票」をダウンロードして医療機関にご持参ください。

令和6年度 市内委託医療機関
No.医療機関 電話番号 
1あんべこどもクリニック0476-80-9611
2いしばし内科クリニック0476-80-5180 
3印西診療所0476-42-5011
4いんざいさくらクリニック0476-85-4700 
5内野診療所0476-46-3621 
6おかにわクリニック0476-47-2100 
7キャプスクリニック千葉ニュータウン中央0476-36-7275 
8すずき小倉台医院0476-47-3766 
9千葉ニュータウン駅前こどもクリニック0476-85-5511
10はぐくみBaby&kid’sクリニック0476-85-6492
11牧の原いとうクリニック0476-37-3000
12印西総合病院0476-33-3000

市内委託医療機関以外で接種を受ける場合

市内委託医療機関以外で接種を受ける場合は、接種費用の全額を医療機関へお支払いただいた後、以下の書類を健康増進課へご郵送ください。(窓口申請はお控えください。)
申請受理後、口座振込にて接種費用の一部を払い戻しいたします。
なお、接種した日から1年以上経過した分については、償還払いの対象とはなりませんのでご留意ください。(郵便消印が期日以内のもの)

予診票は、医療機関に置いてあるものをご使用になるか、上記の「おたふくかぜ予防接種予診票」と「おたふくかぜ予防接種お知らせ」をダウンロードして医療機関へご持参ください。

償還払い申請書類

(注意)申請は郵送受付のみです。

申請書兼請求書は以下からダウンロードし、印刷してください。(健康増進課窓口にも備えています。)

次の該当書類を用意し、書類を健康増進課へご郵送ください。

(重要)中央保健センターは、市民向けのコピー機はありません。

【郵送先】

〒270-1327 印西市大森2356-3  

印西市中央保健センター 健康増進課感染症予防係

必要書類

(1)「任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書」(下記からダウンロードしてください。)

(2)任意予防接種の接種年月日並びに接種種別が確認できる書類の写し(母子健康手帳の予防接種記録の写し、予診票の写し、予防接種済証のいずれか一つ)

(3)領収証(原本)  (注)事務処理後に返却します。

(4)接種を受けた人の氏名、接種したワクチン名、支払い額、接種年月日、接種医療機関が記載されているものの写し(明細書など)

(5)申請者並びに接種を受けた人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

(6)指定振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できるもの(写し)

健康被害救済制度

(注意)任意接種による「医薬品副作用被害救済制度」について

 任意予防接種は、予防接種法に基づく予防接種ではないため、万一、被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となる場合があります。

くわしくはこちら⇒【独立行政法人医薬品医療機器総合機構】「医薬品副作用被害救済制度について」(別ウインドウで開く)をご確認ください。

お問い合わせ

印西市役所健康子ども部健康増進課感染症予防係

電話: 0476-42-5595(中央保健センター内)

ファクス: 0476-42-5514

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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