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養育費・親子交流

[2026年3月23日]

ID:19338

養育費・親子交流

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正汁法律(令和6年法律第33号)が成立しました。

 この法律は、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保するために、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日から施行されます。

 詳細については、下記法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。

法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について(別ウインドウで開く)

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)

こどもの健やかな成長のために

養育費について

 養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。
 親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務であるとされています。


 ・養育費(法務省ホームページ)(別ウインドウで開く)

養育費に関する相談

親子交流について

 子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができ、それが生きていく上で大きな力となります。

 親子交流は長い年月に渡って行われることなので、こどもの年齢、健康状態、生活状況等に応じて交流の方法や時期、回数についてきちんと取り決めて、書面に残しておくようにしましょう。

・親子交流(法務省ホームページ)(別ウインドウで開く)

親子交流支援事業

 親子交流が子の健やかな育ちを確保する上で有意義であること、別居親が養育費を支払う意欲につながるものであることなどから、千葉県では、概ね次の条件に該当する方に対して、家庭裁判所の調停委員経験者等による、付き添いや受渡し援助と、その費用の助成を行っています。

<支援対象者>

  • 子どもが14歳以下であること
  • 同居親と子どもが千葉県内在住であること
  • 離婚時等に父母間で親子交流の取り決めを行っており、また、本事業の支援を受けることも合意していること
  • 過去に本事業の対象となっていない者

 詳細については、親子交流(一般財団法人 千葉県母子寡婦福祉連合会(千葉県母子連)ホームページ)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

お問い合わせ

印西市役所健康子ども部子育て支援課支援係

電話: 0476-33-4640

ファクス: 0476-33-4585

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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