ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして>本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

メニューの終端です。

児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」について

[2026年3月2日]

ID:21345

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

手続きの案内について

令和8年2月25日に児童手当に関する手続きの案内について、以下の受給者を対象に通知しました。

大学生年代の子を多子加算に含める場合は、令和8年4月16日までに手続きが必要です。

(1)今年3月で18歳年度を迎える子がいる受給者(子を3人以上養育している場合)

(2)18歳年度を経過した後から22歳年度到達前の子であり、短大等を今年3月に卒業見込みの子がいる受給者


(注意)末子が18歳年度末である受給者、多子加算に影響がない受給者を除きます。

(注意)(1)(2)に該当する方で通知が届いていない場合は、下記までお問い合わせください。

概要

令和6年10月から児童手当制度改正により、児童手当の多子加算となる年齢が大学生年代まで(18歳年度末を経過した後から22歳年度末)に延長されました。(経済的補助がある場合に限る。)「監護相当・生計費の負担についての確認書」とは、児童手当の受給者(申請者)が養育している大学生年代(18歳年度末から22歳年度末まで)の子を多子加算として登録する場合に提出が必要となる書類です。これにより、引き続き第3子以降の多子加算分(月額30,000円)を受給できます。


(注意)18歳年度末後(4月1日)の翌日から15日以内(令和8年4月16日)までに申請がない場合は、申請があった翌月分から算定対象となります。

3人子がいる場合の支給額
   18歳  16歳    14歳
   第1子  第2子  第3子
     3月31日まで 10,000円 10,000円
 30,000円
    4月1月以降
(提出した場合)
   — 10,000円 30,000円
      4月1月以降
(提出がない場合)
     — 10.000円 10,000円

提出が必要な方

 下記のいずれかに該当する方は手続きが必要です。

(1)令和8年4月から新たに大学生年代となる子(18歳年度末を経過した後から22歳年度末)に対して、日頃の世話や経済的補助(生活費や学費等)の相当部分の負担を行い、令和8年4月時点で、その大学生年代を含め、3人以上を養育している方。

(2)すでに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、第3子以降加算の対象となっている大学生年代の子が22歳年度末より前に学校(短大、専門学校等)を卒業した後も、引き続き養育されている方。


請求時に必要なもの

監護相当・生計費の負担についての確認書には、請求者が養育している大学生年代(18歳年度末を経過した後から22歳年度末まで)の子のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

お問い合わせ

印西市役所健康子ども部子育て支援課給付係

電話: 0476-33-4645

ファクス: 0476-33-4585

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム