[2026年3月2日]
ID:21345
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令和8年2月25日に児童手当に関する手続きの案内について、以下の受給者を対象に通知しました。
大学生年代の子を多子加算に含める場合は、令和8年4月16日までに手続きが必要です。
(1)今年3月で18歳年度を迎える子がいる受給者(子を3人以上養育している場合)
(2)18歳年度を経過した後から22歳年度到達前の子であり、短大等を今年3月に卒業見込みの子がいる受給者
(注意)末子が18歳年度末である受給者、多子加算に影響がない受給者を除きます。
(注意)(1)(2)に該当する方で通知が届いていない場合は、下記までお問い合わせください。
令和6年10月から児童手当制度改正により、児童手当の多子加算となる年齢が大学生年代まで(18歳年度末を経過した後から22歳年度末)に延長されました。(経済的補助がある場合に限る。)「監護相当・生計費の負担についての確認書」とは、児童手当の受給者(申請者)が養育している大学生年代(18歳年度末から22歳年度末まで)の子を多子加算として登録する場合に提出が必要となる書類です。これにより、引き続き第3子以降の多子加算分(月額30,000円)を受給できます。
(注意)18歳年度末後(4月1日)の翌日から15日以内(令和8年4月16日)までに申請がない場合は、申請があった翌月分から算定対象となります。
| 18歳 | 16歳 | 14歳 | |
|---|---|---|---|
| 第1子 | 第2子 | 第3子 | |
| 3月31日まで | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 |
| 4月1月以降 (提出した場合) | — | 10,000円 | 30,000円 |
| 4月1月以降 (提出がない場合) | — | 10.000円 | 10,000円 |
下記のいずれかに該当する方は手続きが必要です。
(1)令和8年4月から新たに大学生年代となる子(18歳年度末を経過した後から22歳年度末)に対して、日頃の世話や経済的補助(生活費や学費等)の相当部分の負担を行い、令和8年4月時点で、その大学生年代を含め、3人以上を養育している方。
(2)すでに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、第3子以降加算の対象となっている大学生年代の子が22歳年度末より前に学校(短大、専門学校等)を卒業した後も、引き続き養育されている方。
(1)監護相当・生計費の負担についての確認書
印西市役所健康子ども部子育て支援課給付係
電話: 0476-33-4645
ファクス: 0476-33-4585
電話番号のかけ間違いにご注意ください!