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印西市で建築する場合の基準値・参考資料

[2012年8月2日]

ID:145

市街化調整区域(白地地域)の建築形態規制の指定

 建築基準法の改正により、都市計画区域のうち用途地域の定めていない区域(「白地地域」といい、印西市の場合は「市街化調整区域」の全てが対象)の建築形態規制を見直すことになり、平成16年2月3日に指定され平成16年5月1日から適用となっています。

建築形態規制
項目規制の内容
建ぺい率60%
容積率200%
高さの制限道路斜線:勾配1.5
隣地斜線:20m+勾配1.25

市街化調整区域での建築には、開発許可の手続きが必要です。

上記の他にも規制がありますので、印西市の都市計画課 開発指導係(直通:0476-33-4654)にてご確認ください。

規定値他

規定値
種類 既定値 根拠 
積雪荷重算定用 垂直積雪量=30センチ 千葉県建築基準法施行細則第16条の2(垂直積雪量) 
風荷重計算用 地表面粗度区分=3(一般地域) 平成12年建設省告示第1454号 
風荷重計算用 旧印西市V0=34
旧印旛村・旧本埜村V0=36 
平成12年建設省告示第1454号
地震力算定用 Z=1 昭和55年建設省告示第1793号 

高さ制限

用途地域のある地域

  • 法55条・法56条(絶対高さ・北側・道路・隣地斜線)
     法、及び市の発行する都市計画図参照
     地区計画内は地区計画が優先します。
  • 法56条の2(日影による中高層制限)
     県条例第46条の2・別表
  • 法58条(高度地区)
     印西市都市計画課所管
  • 印西市中高層指導要綱
     中高層建築物や工作物の報告について(別ウインドウで開く)

市街化調整区域

  • 法55条・法56条(絶対高さ・北側・道路・隣地斜線)
     容積率制限=200%、建ぺい率制限=60%
     道路斜線制限=勾配1.5
     隣地斜線制限=20メートル+勾配1.25
     ただし都市計画法の許可条件で建ぺい率容積率絶対高さが付される場合があります。
  • 法56条の2(日影による中高層制限)
     千葉県建築基準法施行条例第46条の2・別表に定めがないので制限無し
  • 法58条(高度地区)
     -
  • 印西市中高層指導要綱
     中高層建築物や工作物の報告について(別ウインドウで開く)

がけ関係の建築制限

 がけに関しては一般に、以下の制限があります。

千葉県建築基準法施行条例第4条(建築基準法第40条)

建築基準法第39条 千葉県建築基準法施行条例第3条の2・3

  • 対象
     急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊危険区域内の居住の用に供する建築物
  • 規制概要
     条例第3条の3により、開口部の制限があります。
  • 備考
     1.千葉県建築基準法施行条例第4条の制限は別途かかります。
     2.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の急傾斜地崩壊危険区域内については、所管行政庁の手続き(別ウインドウで開く)が別途必要となる場合があります。

建築基準法第20条 建築基準法施行令第80条の3

  • 対象
     土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条の土砂災害特別警戒区域内の居室を有する建築物
  • 規制概要
     平成13年国土交通省告示第383号による。
  • 備考
     1.上の県条例第3条の3,第4条をそれぞれ満足させる必要があります。
     2.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条の制限用途の建築物は、特定開発行為となる為、知事の許可を受け、完了公告のあった後に建築となります。許可手続きについてはこちら。(別ウインドウで開く)

印旛沼自然公園区域内では、千葉県自然公園等における建築物等の建設に係る指導要綱の制限がかかります。

制度の説明はこちら(別ウインドウで開く)

印旛沼自然公園区域はこちら(別ウインドウで開く)

千葉県自然公園等における建築物等の建設に係る指導要綱関連

浄化槽法流水の水質(生物化学的酸素要求量=BOD)について

浄化槽法流水の水質について
人槽5~100101~200201~500501~
環境省関係浄化槽法施行規則第1条の220PPM
千葉県浄化槽取扱指導要綱 -印旛・手賀沼水域及びA類型は10PPM県下全域10PPM
水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例第4条~ -別表第六、みなし浄化槽=10PPM -


一日の排水量別に、BOD,窒素,りんの規準を満足させる。

用語説明

A類型:環境基本法第16条に基づき指定された、環境基準の類型(水質汚濁に係る環境基準について 別表2に掲げる類型)が「A」である水域。

水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例の「みなし浄化槽」とは湖沼水質保全特別措置法施行令第五条第二号に掲げるみなし指定地域特定施設をいう。

湖沼水質保全特別措置法施行令第五条(みなし指定地域特定施設)第二号 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽

お問い合わせ

印西市役所都市建設部建築指導課審査指導係

電話: 0476-33-4657

ファクス: 0476-42-6200

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