[2025年4月1日]
ID:185
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、対象建設工事の発注者または自主施工者は一定規模以上の建築物や土木工作物等の工事を行う際には、工事に着手する7日前までに届出が必要です。
届出の対象となる工事を行う建築物等の規模により届出窓口が異なります。
建築物等の規模 | 届出先 |
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〇建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、以下のすべてを満たす木造建築物 ・地階を除く階数が2以下 ・延べ面積が300平方メートル以下 ・最高高さが16メートル以下 〇建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物 | 印西市役所都市建設部建築指導課 |
上記以外の建築物 | 印旛土木事務所建築課 千葉県佐倉市鏑木仲田町8番1 電話番号 043-483-1141 |
建築物以外の工作物(土木工事等) | 印旛土木事務所調整課 千葉県佐倉市鏑木仲田町8番1 電話番号 043-483-1141 |
印西市役所都市建設部建築指導課審査指導係
電話: 0476-33-4657
ファクス: 0476-42-6200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!