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建設リサイクル法に基づく届出について

[2025年4月1日]

ID:185

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、対象建設工事の発注者または自主施工者は一定規模以上の建築物や土木工作物等の工事を行う際には、工事に着手する7日前までに届出が必要です。

1.届出の対象となる工事

建築物解体

  • 規模の基準
     床面積の合計80平方メートル以上

建築物新築・増築

  • 規模の基準
     床面積の合計500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替(リフォーム等)

  • 規模の基準
     請負代金の額1億円以上

建築物以外の工作物に関する工事(土木工事等)

  • 規模の基準
     請負代金の額500万円以上

2.届出の対象となる特定建設資材

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

3.届出書の提出先

届出の対象となる工事を行う建築物等の規模により届出窓口が異なります。

届出書の提出先
 建築物等の規模届出先 
〇建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、以下のすべてを満たす木造建築物
 ・地階を除く階数が2以下
 ・延べ面積が300平方メートル以下
 ・最高高さが16メートル以下
〇建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物
印西市役所都市建設部建築指導課 
上記以外の建築物印旛土木事務所建築課
千葉県佐倉市鏑木仲田町8番1
電話番号 043-483-1141
建築物以外の工作物(土木工事等)
 印旛土木事務所調整課
千葉県佐倉市鏑木仲田町8番1
電話番号 043-483-1141

4.届出書の様式及び添付書類

  1. 届出書(様式1号)
  2. 分別解体等の計画または変更用分別解体等の計画(別表1~3)
  3. 案内図 (注意)主要な目標物からの位置を示してください。
  4. 設計図または写真
  5. 工程表
  6. 建設発生木材の処理方法を記入した契約書の写しまたは建設発生木材の処理施設が記載されている書類
     (注意)当該工事に発生木材が含まれない場合は不要です。
  7. 委任状 (注意)代理者が届出する場合に必要です。

関連情報

お問い合わせ

印西市役所都市建設部建築指導課審査指導係

電話: 0476-33-4657

ファクス: 0476-42-6200

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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