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出産育児一時金の支給

[2023年4月1日]

ID:248

被保険者が出産したとき

国民健康保険に加入している方が出産した場合は、その方の属する世帯主(以下、「世帯主」という。)に出産育児一時金として、50万円が支給されます。ただし、産科医療補償制度に加入していない分娩医療機関(以下、「医療機関」という。)で出産した場合は48万8千円が支給されます。(令和5年3月31日以前に出産した場合は40万8千円、令和3年12月31日以前に出産した場合は40万4千円。)

ただし、他の健康保険に1年以上加入していた方が、資格を喪失してから半年以内に出産した場合は、前に加入していた健康保険から支給される場合がありますので、前に加入していた健康保険組合にお問い合わせください。なお、前に加入していた健康保険から支給される場合は、国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。

*産科医療補償制度とは・・・医療機関での出産で重度脳性まひが発症した場合に、補償が円滑に行われるよう、医療機関が加入できる制度です。産科医療補償制度加入の有無は、医療機関にお問い合わせください。

直接支払制度

出産育児一時金の請求と受け取りを、世帯主に代わって医療機関が行う制度です。出産育児一時金が医療機関へ直接支給されるため、退院時に出産費用を支払う際、50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合は48万8千円)を支払う必要がなくなります。

直接支払制度を利用したとき

市への申請は必要ありません。

ただし、出産費用が50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合は48万8千円)未満の場合は差額分の申請が必要となります。該当される方には市から通知を行いますので、下記に記載の「直接支払制度を利用しなかったとき」により手続きをお願いします。

直接支払制度を利用しなかったとき

市への申請が必要となります。

世帯主が申請手続きを行ってください。

申請場所

市役所国保年金課(本庁舎1階)、印旛支所、本埜支所、中央駅前出張所

申請に必要なもの

1. 国民健康保険出産育児一時金支給申請書

2. 出産した方の保険証

3. 世帯主の振込口座がわかるもの 

4. 世帯主及び出産した方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

5. 医療機関から交付される出産費用の領収書

6. 医療機関から交付される直接支払制度を利用していない旨を確認できる書類 *直接支払制度を利用し、差額分の申請をする場合は不要です。

7. 振込先の名義人が世帯主と異なる場合は委任状 *委任状の様式は任意です。

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課給付係

電話: 0476-33-4464

ファクス: 0476-42-8901

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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