[2016年11月30日]
ID:519
生命保険料控除の合計適用限度額の7万円に変更はありませんが、平成24年1月1日以降に締結または更新した保険契約等(新契約)から、従来の一般生命保険料控除(改正前:適用限度額3.5万円)と個人年金保険料控除(改正前:適用限度額3.5万円)に加え、介護医療保険料控除が新設され、それぞれの適用限度額が2.8万円へ変更されました。
ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額はそのまま3.5万円が適用されます。
平成25年1月1日以降に支払われる退職所得(分離課税)の市県民税の計算方法が以下のとおり変わります。
印西市役所市民部課税課市民税係
電話: 0476-33-4443
ファクス: 0476-40-3015
電話番号のかけ間違いにご注意ください!