平成20年5月1日から戸籍法および住民基本台帳法の一部改正により、戸籍届出および住民異動届や証明書の取得の際には、窓口に来た人などの本人確認をしますので、「本人確認書類」を提示していただきます。
この「本人確認書類」の提示により本人確認を厳正に行うことで、戸籍届出および住民異動届や証明書の取得などについて、第三者からのなりすましによる届出や証明書の交付ができなくなるなど、さらに個人情報の保護を図ります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
おもに本人確認を行う届出・申請
- 戸籍届出
- 戸籍関係証明の交付申請書(戸籍全部事項証明書等)
- 住民票関係証明の交付申請書(住民票の写し等)
- 印鑑登録の諸手続き
- 住民異動届(転入、転出、転居届等)
- マイナンバー関係の手続き
注意していただきたいこと
戸籍届出・戸籍関係証明の交付申請・住民異動届・住民票関係証明書等の交付申請の本人確認書類
1点の提示で確認できるもの
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 写真付きの国・地方公共団体の機関が発行した身分証明書
- 在留カード、特別永住者証明書
- 平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書
- 身体障害者手帳
- 旅券(パスポート)
(注意)旅券(パスポート)は住所が記載されていないため、郵送請求の場合は、本人確認書類として使用できませんのでご注意ください。
2点の提示で確認できるもの(他種類のものに限る)
- 年金証書(手帳)
- 国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書
- 学生証、社員証(顔写真付き)
- 公的機関が発行した資格証明書(顔写真付き)
印鑑登録の本人確認書類
即日登録ができる本人確認書類は顔写真付きのものに限ります。- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 写真付きの国・地方公共団体の機関が発行した身分証明書
- 在留カード、特別永住者証明書
- 平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書
- 身体障害者手帳
- 旅券(パスポート)
その他の本人確認書類の場合は、登録申請の事実について郵送により照会確認を行う必要が
あることから、申請したその日に登録することができません。
詳しい印鑑登録の方法についてはこちらをクリックしてください。
印鑑登録方法について(別ウインドウで開く)
注意事項
- 本人確認の対象は、現に届出や証明書の請求の任務にあたっている人です。委任状により代理人が窓口に来られる場合は、代理人の本人確認書類を提示していただきます。
- いずれの「本人確認書類」も提示していただけない場合は、窓口で本人確認のための質問をさせていただきます。
- マイナンバーの記載がある住民票を発行する際は(1)の書類1点もしくは(2)の書類1点以上+世帯構成などを聞き取りで確認させていただきます。委任状により代理人がマイナンバーの記載がある住民票の取得に来られる場合は、郵送で本人宛にマイナンバーの記載がある住民票を発送いたします。
- 郵送による証明書の請求の場合、2点以上必要な本人確認書類が1点しかないときは、返信先は必ず本人の住民登録のある住所とします。
- なりすましなどの不正な手段による届出や証明書の取得は、各法により罰せられます。